国土交通省
 下水道法施行令、下水道法施行規則等の一部改正に関する意見の募集について
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平成13年3月19日
<連絡先>
都市・地域整備局
下水道部下水道企画課
森川、松田 (内線34114、34164)
電話 03-5253-8111

 

 水質汚濁防止法に基づく排出水の排出等の規制に係る項目について、「ふつ素及びその化合物」、「ほう素化合物」並びに「硝酸性窒素、亜硝酸性窒素及びアンモニア性窒素」が追加される予定であることに伴い、これらの物質に係る下水を下水道に排除する場合についての水質規制を規定するため、下水道法施行令、下水道法施行規則等の整備を行う必要があります。具体的には、「ふつ素及びその化合物」並びに「ほう素化合物」については下水道終末処理場では処理が困難なことから、水質汚濁防止法に基づく排水基準と同等の排除規制を行うこととし、また、「硝酸性窒素、亜硝酸性窒素及びアンモニア性窒素」については下水道終末処理場での処理がある程度可能なことから、下水道管理者がそれぞれの終末処理場の処理能力を勘案して排除規制を行うことができることとします。
 これに関連して、「下水道法施行令、下水道法施行規則等の一部改正について」に対して広く国民の皆様から御意見を賜るべく、下記の要領で意見(パブリック・コメント)の募集をいたしますので、忌憚のない御意見をお寄せいただけますようお願い申し上げます。皆様からいただいた御意見については、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、御意見に対して個別に回答は致しかねますので、その旨御了承願います。

1.意見募集期限

平成13年4月6日(金)
※FAX、電子メールの場合は午後6時まで、郵送の場合は同日必着。

2.提出方法

 住所、氏名、所属(会社名、役職等)、電話番号を明記の上、郵便、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法で国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道企画課まで日本語で御意見を送付して下さい(電話等での御意見はご遠慮願います。)。なお、頂いた記載内容は、住所、電話番号を除きすべて公開される可能性がありますことをご承知おき下さい。

3.宛先
   
住所           : 〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道企画課あて
FAX番号       : 03−5253−1596
電子メールアドレス: morikawa-y2cv@mlit.go.jp
    

4.意見提出様式

[意見様式]

 国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道企画課 あて

  下水道法施行令、下水道法施行規則等の一部改正に対する意見

  氏名:
  会社名/部署名:
  住所(連絡先):
  電話番号:
  意見:
  
  注)電子メールでのご意見はテキストファイル(.txt)にて御願い致します。


下水道法施行令、下水道法施行規則等の一部改正について

下水道法施行令関係

1. 下水道法上の特定施設から公共下水道又は流域下水道に排除される下水について、ふっ素及びその化合物に関する水質規制の基準を追加し、基準を上回る下水の下水道への排除を制限する(第9条の4関係)。
 なお、基準値は、ふっ素及びその化合物が下水処理施設において処理することが困難であることを踏まえ、公共下水道又は流域下水道からの放流水に適用されることが予定される排水基準と同値とし、以下のとおりとする。

(1) 河川その他の公共の水域に放流する公共下水道又は流域下水道に下水を排除する場合には、原則として1リットルにつきふっ素8ミリグラム以下
(2) 海域に放流する公共下水道又は流域下水道に下水を排除する場合には、原則として1リットルにつきふっ素15ミリグラム以下

 

2. 下水道法上の特定施設から公共下水道又は流域下水道に排除される下水について、ほう素化合物に関する水質規制の基準を追加し、基準を上回る下水の下水道への排除を制限する(第9条の4関係)。
 なお、基準値は、ほう素化合物が下水処理施設において処理することが困難であることを踏まえ、公共下水道又は流域下水道からの放流水に適用されることが予定される排水基準と同値とし、以下のとおりとする。

(1) 河川その他の公共の水域に放流する公共下水道又は流域下水道に下水を排除する場合には、原則として1リットルにつきほう素10ミリグラム以下
(2) 海域に放流する公共下水道又は流域下水道に下水を排除する場合には、原則として1リットルにつきほう素230ミリグラム以下

3. 下水道法上の特定施設から公共下水道又は流域下水道に排除される下水についての水質規制を下水道管理者が条例で定める場合の基準に、硝酸性窒素、亜硝酸性窒素及びアンモニア性窒素含有量に関する水質規制の基準を追加し、基準を上回る下水の下水道への排除を制限する(第9条の5関係)。
 なお、基準値は、原則として1リットルにつき硝酸性窒素、亜硝酸性窒素及びアンモニア性窒素含有量の総和が380ミリグラム未満(製造業又はガス供給業の用に供する施設からの下水を多量に処理する公共下水道又は流域下水道に排除する場合等にあっては125ミリグラム未満)より厳しくない範囲で下水道管理者が条例で定めるものとする(別添参照)

4. その他所要の改正を行う。

下水道法施行規則関係

1. 下水道の使用開始の届出(下水道法第11条の2)に係る様式を定める下水道法施行規則別記様式第四中、下水の水質の項目欄に「ふっ素及びその化合物」、「ほう素化合物」及び「硝酸性窒素、亜硝酸性窒素及びアンモニア性窒素含有量」を追加する。

下水の水質の検定方法等に関する省令関係

1.ふっ素及びその化合物、ほう素化合物並びに硝酸性窒素、亜硝酸性窒素及びアンモニア性窒素含有量に係る水質の検定方法を定める。
2.その他所要の改正を行う。

注)あくまでも現時点での原案であり、今後の改正作業を通じて、内容等については変更される可能性があります。

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