国土交通省
 船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であって海洋に
 おいて処分することができるものの水質の基準を定める
 省令の一部改正に関するパブリックコメントの募集について
 
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平成13年6月15日
<連絡先>
総合政策局環境・海洋課海洋室
中川(内線24364)
電話 03-5253-8111

 

 国土交通省では、別紙のとおり、船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であって海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令の改正を予定しております。このため、広く国民の皆様から、本改正に対する御意見を賜りたく、募集いたします。
 皆様から頂いた御意見につきましては、担当部局においてとりまとめた上で、検討を行う際の資料とさせていただきます。なお、御意見に対して個別に回答はいたしかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。
 御意見の受付は以下の要領で行いますので、よろしくお願い申し上げます。


<意見公募要領>

1.意見募集対象
 船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であつて海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令の一部改正について(別紙参照

2.意見募集要領
 住所、氏名、職業(会社名又は所属団体名)及び電話番号を明記の上、次のいずれかの方法で送付して下さい。
(1)FAXの場合
FAX番号 :03−5253−1549
国土交通省総合政策局環境・海洋課海洋室 あて
(2)郵送の場合
  〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
国土交通省総合政策局環境・海洋課海洋室 あて
(3)電子メールの場合
電子メールアドレス

kaiyoushitsu@mlit.go.jp

国土交通省総合政策局環境・海洋課海洋室 あて
※電子メールでのご意見送付の場合は、テキスト形式として下さい。

3.意見募集期限
 平成13年7月9日(月)必着

 電話等による御意見はご遠慮願います。
   電子メールでの御意見の送付の場合はテキスト形式として下さい。
   頂いた御意見の内容については、住所、電話番号を除き公開される可能性があることをご承知おき下さい。


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