国土交通省
 粒子状物質低減装置の性能評価制度に係る
 パブリックコメントの募集
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パブリックコメントの募集は終了しました。

平成13年9月21日
<問合せ先> 
自動車交通局
 技術安全部環境課
(内線42522、42523)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、使用過程にあるディーゼル車に装着する粒子状物質低減装置の低減性能等を自動車と組み合わせた状態で評価し、その結果を公表することにより、優良な粒子状物質低減装置の普及を促進し、使用過程の自動車から排出される排出ガスの改善を図りたいと考えています。
 つきましては、粒子状物質低減装置性能評価の実施要領案を作成しましたので、この案についての意見を、広く国民の皆様から、下記の要領で募集します。
 なお、この評価制度により優良な粒子状物質低減装置として公表されたものについては、平成13年度に創設する「低公害車普及促進対策費補助制度」の補助対象とすることを考えています。

1.意見募集対象
 粒子状物質低減装置性能評価実施要領案(別添)

2.意見送付要領
 住所、氏名、職業(会社名又は所属団体名)、電話番号を明記の上、次のいずれかの方法で送付して下さい。

(1)郵送の場合
 国土交通省自動車交通局技術安全部環境課 あて
 〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3

(2)ファクシミリの場合
 国土交通省/環境課 粒子状物質低減装置の性能評価制度パブリックコメント係 あて
 ファクシミリ番号:03−5253−1639

(3)電子メールの場合
 国土交通省/環境課 粒子状物質低減装置の性能評価制度パブリックコメント係 あて
 電子メールアドレス:dpr@mlit.go.jp
 電子メールで御意見を送付される場合はテキスト形式として下さい。

3.意見募集期限
 平成13年10月5日(金)必着

 頂いた御意見の内容については、住所、電話番号を除き公開される場合があることを御承知おき下さい。


(別添)

粒子状物質低減装置性能評価実施要領(案)

1 目的
 粒子状物質低減装置(以下「低減装置」という。)に係る性能を自動車と組み合わせた状態で評価する制度を構築し、優良な低減装置を公表することにより、その普及を促進し、使用過程の自動車から排出される排出ガス性能の改善を図る。

2 評価の対象とする粒子状物質低減装置
 本実施要領で評価の対象とする低減装置は、使用過程にある車両総重量3.5t超のディーゼル自動車(短期規制以前のものに限る。) に装着するものであって以下に示すものとする。

(1)ディーゼル微粒子捕集フィルター(DPF)

a) 強制再生式DPF
 自動車の運行中に、フィルターにより捕集した粒子状物質を電気ヒーター等の強制加熱機構により燃焼させフィルターを再生させる機能を有するもの。
b) 連続再生式DPF
 自動車の運行中に、フィルターにより捕集した粒子状物質を電気ヒーター等の強制加熱機構を用いずに、触媒等の作用により酸化させ連続的にフィルターを再生させる機能を有するもの。
 

(2)その他の粒子状物質低減装置
a) 酸化触媒方式による低減装置
 排気中の粒子状物質を、触媒の作用により酸化させる方式((1)bの連続再生式DPFを除く。)
b) (1)及び(2)a以外の低減装置。

 

3 評価の申請
(1)  申請は、低減装置を製作することを業とする者又はその者から低減装置を購入する契約を締結している者であって当該装置を販売することを業とするもの(外国において本邦に輸出される低減装置を製作することを業とする者又はその者から当該低減装置を購入する契約を締結している者であって本邦に輸出することを業とするものを含む。以下「製作者等」という。)が製作又は販売する低減装置について行うものとする。
(2)  申請者は、次に掲げる事項を記載した申請書を低減装置の型式毎に提出する。
a) 低減装置の名称及び型式
b) 申請者の氏名又は名称及び住所
c) 主たる製作工場の名称及び所在地
d) 排出ガス性能試験(黒煙試験を含む。)、再生性能試験及び耐久性能試験の結果
e) 低減装置を取り付けることができる自動車の範囲
f) 低減装置点検・整備要領
g) 低減装置のフィルター等の交換時期
h) 低減装置に不具合が発生した場合における報告方法及びその対応方法
i ) 使用条件
(3)  上記の申請書には、次に掲げる書面を添付する。
a) 低減装置の構造及び性能を記載した書面
b) 低減装置の外観図
c) 5に規定する基準に適合することを証する書面(5(1)〜(4)aの書面については原則として公的試験機関が証明したものに限る。)
d) 品質管理に係る業務組織及び品質管理の実施要領を記載した書面(申請者が国際標準化機構第9002号の規格により登録されている場合(申請に係る低減装置に関し、主たる製作工場について登録されている場合に限る。)にあっては、登録されていることを証する書面)
e) 7の規定により優良低減装置として公表された場合における当該低減装置への製作者名称、低減装置名称及び低減装置型式の表示方法を記載した書面
f) (1)の購入契約を締結している者にあっては、当該契約書の写
(4) 国土交通大臣は、申請者に対し、必要があると認めるときは必要な書面の提出及び低減装置の提示を求めることができる。

4 試験方法
 (試験方法の詳細については告示に記載)
 以下の試験について、低減装置と自動車又は原動機との組合せ毎に行う。ただし、酸化触媒方式による低減装置にあっては(2)の試験を除く。
(1) 排出ガス性能試験
 ディーゼル13モード試験(酸化触媒方式による低減装置にあっては別紙1に示すDPF評価用過渡走行モード(※PDF形式)によることができる。)により低減装置の非装着状態及び装着状態で測定
(2) 黒煙試験
無負荷急加速試験
(3) 再生性能試験(連続再生式DPFに限る。)
別紙2に示す連続再生式DPF再生性能評価(※PDF形式)に係る運転モード試験
(4) 耐久性能試験
3万q以上の実走行又はダイナモメータ上での走行

5 低減装置の排出ガス低減性能等に係る基準
 低減装置と自動車又は原動機との組合せ毎に行った試験結果が以下の基準に適合していること。ただし、酸化触媒方式による低減装置にあっては(2)の基準を除く。
(1)排出ガス性能試験の基準

a) 粒子状物質(PM)
 次式(ア)により算出される低減装置装着によるPM低減率が30%以上であり、かつ、次式(イ)を満足すること。
(ア) 低減装置装着
によるPM低減率

低減装置非装着状態のPM排出量−低減装置装着状態のPM排出量


低減装置非装着状態のPM排出量

×100(%)
(イ) 長期規制値(0.25g/kWh)
低減装置装着対象
自動車のPM諸元値
× (1−
低減装置装着によるPM低減率

1OO(%)
 平成元年以前の規制車等については、PM諸元値に代えて低減装置非装着状態のPM測定値を用いる。
b) 窒素酸化物(NOx)、一酸化炭素(CO)及び炭化水素(HC)
 当該低減装置を装着した場合において、装着前の排出量より悪化しないこと。ただし、測定誤差は10%とする。

(2)黒煙試験の基準
 黒煙濃度が25%以下であること。

(3)再生性能試験の基準(連続再生式DPFに限る。)
 別紙2により算出した背圧変化率が−0.01kPa/km以下であること。

(4)耐久性能試験の基準

a) 耐久性能試験終了後において、(1)及び(2)の基準に適合していること。
b) 耐久性能試験により当該低減装置に溶損、破損等が生じないこと。

(5)安全性能等の要件  低減装置の装着が車両及び他の装置の安全性を損なわないこと。

6 評価方法
 国土交通大臣は、低減装置の排出ガス低減性能等に係る基準への適合性、品質管理の実施要領の妥当性、装置の点検・整備要領の妥当性及び不具合発生時の対応の妥当性等について評価を行う。その際、国土交通大臣は、学識経験者、原動機製作者等の意見を聞くことができる。

7 評価の公表
(1)  国土交通大臣は、低減装置について6の評価を行った結果、適当であると認められた低減装置(以下「優良低減装置」という。)について、次に掲げる項目を公表する。
a) 低減装置の名称及び型式
b) 低減装置を取り付けることができる自動車の範囲
c) 低減装置の製作者等の名称
d) 使用条件
(2)  (1)の公表は、冊子、インターネット等により行う。
(3)  評価を行った結果、優良低減装置と判定されなかった低減装置及び評価ができなかった低減装置の申請者に対しては、その旨を理由を付して通知する。

8 変更の申請等
(1)  優良低減装置の製作者等(以下「優良低減装置製作者等」という。)は、当該優良低減装置に係る3(2)及び(3)の記載内容について変更するときは、当該変更に関する資料を国土交通大臣に提出し、その変更の申請を行わなければならない。
(2)  3(4)、6及び7の規定は変更の申請について準用する。
(3)  優良低減装置製作者等は当該優良低減装置の製作者等でなくなった場合には、製作者等でなくなった日から30日以内に国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

9 不具合発生時の対応
(1)  優良低減装置製作者等は、優良低減装置の構造、装置又は性能に不具合が発生したことを認める場合には、次に掲げる項目を速やかに国土交通大臣に報告し、かつ必要な改善措置を講じなければならない。
a) 不具合があると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因
b) 改善措置の内容
c) 前2号に掲げる事項を当該装置の使用者等に周知させるための措置
(2)  国土交通大臣は、優良低減装置の構造、装置又は性能に不具合が発生したことを認める場合には、当該優良低減装置製作者等に必要な資料の提出を求めることができる。
(3)  国土交通大臣は、(1)の報告の内容が安全の確保又は環境の保全の観点から支障があると認めるときは、不具合に関する情報を公表するものとする。

10 品質の確保 
(1)  優良低減装置製作者等は、当該装置が公表を受けた型式としての構造及び性能を有するようにしなければならない。この場合において、優良低減装置製作者等は、
当該装置が均一性を有するようにするため4(1)〜(3)の試験を50台に1台の割合で行わなければならない。ただし、優良低減装置製作者等が国際標準化機構第9002号の規格により登録されている場合(申請に係る低減装置に関し、主たる製作工場について登録されている場合に限る。)はこの限りでない。
(2)  優良低減装置製作者等は、(1)の試験結果を1年間保存しなければならない。

11 公表の取消し
 国土交通大臣は、優良低減装置について、次に掲げる場合は、その公表を取り消すことができるものとし、公表を取り消す場合においては、公表を取り消す旨の公表を行うものとする。
(1)  優良低減装置に該当しなくなったと認めるとき。
(2)  事故等不具合の発生により緊急の必要があると認めるとき。
(3)  優良低減装置の製作又は販売が行われなくなったとき。
(4)  優良低減装置に係る3(2)または(3)の記載内容に変更があったにもかかわらず8に規定する変更の申請を行っていないことが明らかになったとき。
(5)  9(1)の場合において、当該優良低減装置製作者等が、国土交通大臣への報告を行わず、又は、必要な改善措置を講じないとき。
(6)  9(2)の規定により求められた資料を正当な理由がなく提出しなかったとき。

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