国土交通省
 船舶設備規程等の一部改正に関するパブリックコメント
 の募集について
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平成13年11月12日
<問い合わせ先>
海事局安全基準課
 安全評価室
(内線43926)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、別紙のとおり、船舶設備規程等の一部改正を予定しております。このため、広く国民の皆様から、本改正に対する御意見を賜りたく、募集いたします。 
 皆様から頂いた御意見につきましては、担当部局においてとりまとめた上で、検討を行う際の資料とさせていただきます。なお、御意見に対して個別に回答はいたしかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。
 御意見の受付は以下の要領で行いますので、よろしくお願い申し上げます。

 

<意見公募要領>

  1. 意見募集対象
     船舶設備規程等の一部改正について(別紙参照)

  2. 意見募集要領
     住所、氏名、職業(会社名又は所属団体名)及び電話番号を明記の上、次のいずれかの方法で送付して下さい。

    (1)FAXの場合
       FAX番号:03−5253−1641
       国土交通省海事局安全基準課安全評価室 あて

    (2)郵送の場合
       〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
       国土交通省海事局安全基準課安全評価室 あて

    (3)電子メールの場合
       電子メールアドレス:MRB_AKK_AZH@mlit.go.jp
       国土交通省海事局安全基準課安全評価室 あて
       電子メールでの御意見の送付の場合はテキスト形式として下さい。 

  3. 意見募集期限
     平成13年12月12日(水)必着

 電話等による御意見はご遠慮願います。
 電子メールでの御意見の送付の場合はテキスト形式として下さい。 
 頂いた御意見の内容については、住所、電話番号を除き公開される可能性があることをご承知おき下さい。


別紙

船舶設備規程等の一部改正について

海事局
 安全基準課安全評価室
 船員部労働基準課

 

  1. 改正の背景
     船舶の航行の安全を確保するため、海上人命安全条約(SOLAS条約)には船舶の構造や設備の基準等について規定されていますが、今般、近年の技術進展等を踏まえてSOLAS条約のうち船舶の航海用具、防火構造、消防設備等に係る部分が改正され、2002年7月1日に発効する予定となりました。このため、それらの改正部分を国内法令で担保するため船舶安全法関係法令及び船員法施行規則を改正することが必要となっています。
     また、行政改革基本法、閣議決定(規制改革推進3か年計画、経済構造の変革と創造のための行動計画等)、技術的規制についての運輸技術審議会答申等において、規制の見直し・性能基準化を行うこととされています。

  2. 改正の概要
     船舶安全法関係法令及び船員法施行規則について以下の改正を行います。

    (1) SOLAS条約改正対応関係

    •  SOLAS条約第U−1章の改正を受け、アスベストを含む材料の船舶への新規設置を禁止します。
    •  SOLAS条約第U−2章及び第X章の改正を受け、新たに船舶に備え付けることを要件とされた物件及び備付け要件の適用対象船舶が変更された物件について、備付け要件を規定します。(別記参照)
    •  上記備付け要件として新たに船舶に備え付けることを要件とされた物件の性能要件を規定します。

    (2) 性能基準化関係
     技術進展への柔軟な対応、設計の自由度の拡大のための基準改正を順次行っているところですが、今般の改正においても、上記改正を行う部分の性能基準化のための所要の改正を行います。


別記

SOLAS条約改正対応について

 2000年12月に国際海事機関(IMO)第73回海上安全委員会(MSC73)にて採択されたSOLAS条約の改正が2002年7月1日に発効する見込みとなっています。この改正された条約に対応する国内法令の整備として、以下の改正を行います。

  1. 消防設備・防火構造基準の改正(SOLAS条約第U−2章関連)
     以下のとおり、「タンカーの貨物ポンプ室における火災予防措置」、「機関室局所消火装置」、「深油調理器具の火災安全措置」、「通常施錠扉の解放機構」、「非常脱出用呼吸具」、「保守計画書」及び「火災安全操作ブックレット」並びに「訓練手引書」及び「船上教育・訓練」に関する規定を船舶安全法関係法令及び船員法施行規則に規定します。

    (1)2002年7月1日以降建造される船舶については以下のとおり。

    1タンカーの貨物ポンプ室における火災予防措置
     タンカー(総トン数500トン以上の船舶に限る。)の貨物ポンプ室には温度感知装置、炭化水素ガス継続監視装置及びビルジ液位監視装置を備えなければならないこととします。

    2機関室局所消火装置
     第1種船及び第2種船(遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶に限る。)であって総トン数500トン以上のもの並びに第3種船及び第4種船(遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶(限定近海船を除く。)に限る。)であって総トン数2,000トン以上のものの特定機関区域(総容積が500立方メートル以上のものに限る。)には機関室局所消火装置を備えなければならないこととします。

    3深油調理器具の火災安全措置
     総トン数20トン以上の船舶(平水区域を航行区域とする総トン数500トン未満の船舶を除く。)に備え付ける深油調理器具には火災安全措置を講じなければならないことします。

    4通常施錠扉の解放機構
     第1種船及び第2種船(遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶に限る。)の脱出経路にある通常施錠される扉には緊急時における解放機構を備えなければならないこととします。

    5非常脱出用呼吸具
     機関室及び居住区それぞれに以下に示す数の非常脱出用呼吸具を備えなければならないこととします。

    (a)  特定機関区域(主機を設置する区域に限る。) 第1種船、第2種船(遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶に限る。)、第3種船及び総トン数500トン以上の第4種船(遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶(限定近海船を除く。)に限る。)には4個(管海官庁が船舶の安全性を考慮して差し支えないと認める場合は3個)、第2種船(沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶に限る。)及び第4種船(限定近海貨物船及び沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶に限る。)には2個(総トン数1,600トン未満の船舶についてはこの限りでない。)
    (b)  特定機関区域(主機を設置する区域を除く。) 特定機関区域(主機を設置する区域に限る。)に非常脱出用呼吸具を備えることとされた船舶には1個(ただし、管海官庁が船舶の安全性を考慮して差し支えないと認める場合にはこの限りでない。)
    (c)  居住区域 第1種船及び第2種船(遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶に限る。)には、各主垂直区域(第2種船にあっては居住区域)に2個(36人を超える旅客を運送する船舶にあっては4個)、第3種船及び第4種船(遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶(限定近海船を除く。)に限る。)には2個、第2種船(沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶に限る。)及び第4種船(限定近海船及び沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶に限る。)には2個(ただし、当該居住区域が上甲板より下方に設けられておらず、かつ、当該居住区域の各層において暴露部に直接通じる脱出経路を有する場合及び総トン数1,600トン未満の船舶については、この限りでない。)

    6保守計画書及び火災安全操作手引書
     第1種船及び第3種船並びに第2種船及び第4種船であって自動スプリンクラ装置、固定式イナート・ガス装置又は火災探知装置を備え付けるものに備えておかなければならないこととしている消火又は防火のための装置及び設備の維持及び操作に関する手引書について、新規の記載事項を規定することとします。

    7訓練手引書
     旅客船、旅客船以外の遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶及び専ら沿岸区域において従業する漁船以外の漁船等に備置きが義務付けられている訓練手引書に、消火又は防火に関する設備等の使用方法に関する事項を、新たに規定することとします。

    8船上教育・訓練
     非常配置表により割り当てられた任務に係る教育、火災安全に係る教育及び非常配置表により消火作業に配置された者に対する訓練の規定を新規に追加します。

    (2)2002年6月30日以前に建造された船舶については以下のとおり。

    1タンカーの貨物ポンプ室における火災予防装置
     第3種船(タンカーに限る。)であって2002年6月30日以前に建造されたものの貨物ポンプ室には、2002年7月1日以降最初のドライ・ドック時までに温度感知装置、炭化水素ガス継続監視装置及びビルジ液位監視装置を備えなければならないこととします。

    2機関室局所消火装置
     総トン数2,000トン以上の第1種船であって2002年6月30日以前に建造されたものの特定機関区域(総容積が500立方メートル以上のものに限る。)には、2005年10月1日までに機関室局所消火装置を備えなければならないこととします。

    3深調理油器具の火災安全措置
     上記深油調理器具の備付け要件の対象船舶であって2002年6月30日以前に建造されたものは、2002年7月1日以降に深油調理器具を設置する場合には、当該器具に火災安全措置を講じなければならないことします。

    4非常脱出用呼吸具
     上記非常脱出用呼吸具の備付け要件の対象船舶であって2002年6月30日以前に建造されたものは、2002年7月1日以降最初の検査日までに非常脱出用呼吸具を備えなければならないこととします。

    5保守計画書及び火災安全操作手引書
     上記保守計画書及び火災安全操作手引書の備付け要件の対象船舶であって2002年6月30日以前に建造されたものは、2002年7月1日以降最初の検査日までに上記要件に適合する保守計画書及び火災安全操作手引書を備えなければならないこととします。

    6訓練手引書
     上記訓練手引書の備置きが義務付けられている船舶であって2002年7月1日の時点で航海中であるものの訓練手引書については、当該航海が終了するまでは、なお、従前の例によるものとします。

    7船上教育・訓練
     非常配置表により割り当てられた任務に係る教育、火災安全に係る教育、非常配置表により消火作業に配置された者に対する訓練の規定を新規に追加します。

     ただし、第1種船とは国際航海に従事する旅客船をいい、第2種船とは国際航海に従事しない旅客船をいい、第3種船とは国際航海に従事する総トン数500トン以上の船舶であって、第1種船及び船舶安全法施行規則第1条第2項第1号又は第2号の船舶(同項第2号の船舶にあっては、自ら漁ろうに従事するものに限る。)以外のものをいい、第4種船とは国際航海に従事する総トン数500トン未満の船舶であって、第1種船及び漁船以外のもの並びに国際航海に従事しない船舶であって、第2種船及び漁船以外のものをいいます。

  2. 航海用具の備付け(SOLAS条約第X章関連)
     以下のとおり、「衛星航法装置等」、「音響受信装置」、「電子プロッティング装置」、「船首方位伝達装置」、「船舶自動識別装置」、「自動物標追跡装置」、「自動操だ装置」、「船速距離計(対地)」及び「航海情報記録装置」の新規備付け要件並びに海図の代替物として「電子海図」を認めること並びに「航海日誌」に関する規定を船舶安全法関係法令及び船員法施行規則に設けます。また、「航海用レーダー反射器」、「昼間信号灯」、「音響測深機」、「航海用レーダー」、「船速距離計(対水)」、「ジャイロコンパス方位測定レピーター」及び「回頭角速度表示装置」の適用対象の変更を行います。

    (1)2002年7月1日以降建造される船舶については以下のとおり。

    1衛星航法装置等
     船舶(国際航海に従事する旅客船以外の船舶であって総トン数20トン未満のもの並びに国際航海に従事しない船舶であって総トン数500トン未満のもののうち、平水区域を航行区域とするもの及び第1種漁船を除く。)には、衛星航法装置その他の自船の位置を測定することができる装置を備えなければならないこととします。

    2音響受信装置
     船舶(全閉囲型船橋を有する船舶に限る。)には、音響受信装置を備えなければならないこととします。ただし、国際航海に従事する旅客船以外の船舶であって総トン数20トン未満のもの及び管海官庁が遮音性等を考慮して差し支えないと認める船舶は、この限りでないこととします。

    3電子プロッティング装置
     総トン数300トン以上500トン未満の船舶及び総トン数300トン未満の旅客船に設置される航海用レーダーには、電子プロッティング装置を備えなければならないこととします。ただし、国際航海に従事しない旅客船であって総トン数150トン未満のものは、この限りでないこととします。

    4船首方位伝達装置
     国際航海に従事する総トン数500トン未満の旅客船、国際航海に従事しない旅客船であって総トン数20トン以上500トン未満のもの(平水区域を航行区域とする船舶及び2時間限定沿海船を除く。)、国際航海に従事する船舶(旅客船を除く。)であって総トン数300トン以上500トン未満のもの及び国際航海に従事しない総トン数500トン以上の船舶であって平水区域を航行区域とするものには、船首方位伝達装置を備えなければならないこととします。また、国際航海に従事しない旅客船であって総トン数150トン以上500トン未満のもの(平水区域を航行区域とする船舶及び2時間限定沿海船に限る。)及び国際航海に従事しない旅客船以外の船舶であって総トン数300トン以上500トン未満のものに船首方位伝達装置その他の自船の方位を伝達することができる装置を備えなければならないこととします。ただし、国際航海に従事しない船舶のうち船首方位情報を伝達する装置が電子プロッティング装置に限られるものであって、管海官庁が航路等を考慮して差し支えないと認める船舶は、この限りでないこととします。

    5船舶自動識別装置
     船舶(国際航海に従事する旅客船以外のものであって総トン数300トン未満のもの及び国際航海に従事しない船舶であって総トン数500トン未満のものを除く。)には船舶自動識別装置を備えなければならないこととします。ただし、管海官庁が航路等を考慮して差し支えないと認める船舶は、この限りでないこととします。なお、2002年7月1日から2004年6月30日までの間に建造される国際航海に従事しない漁船(船舶安全法施行規則第1条第2項第1号及び第2号の船舶(同項第2号の船舶にあっては自ら漁ろうに従事するものに限る。以下「一般漁船」と言います。)に限る。)については、2004年7月1日以後最初に行なわれる定期検査(第1回定期検査を除く。)又は中間検査の時期までは適用しないこととします。

    6自動物標追跡装置
     総トン数500トン以上10,000トン未満の船舶に設置される航海用レーダー及び総トン数10、000トン以上の船舶に設置される1の航海用レーダーには、自動物標追跡装置を備えなければならないこととします。

    7自動操舵装置
     総トン数10,000トン以上の船舶には、自動操だ装置を備えなければならないこととします。

    8船速距離計(対地)
     総トン数50,000トン以上の船舶には、船速距離計(対地)を備えなければならないこととします。

    9航海情報記録装置
     総トン数3,000トン(旅客船にあっては総トン数150トン)以上の船舶であって国際航海に従事するもの(一般漁船を除く。)には航海情報記録装置を備えなければならないこととします。

    10電子海図
     海図は電子化されたものとすることができることとします。ただし、電子海図のみを搭載する場合にあっては、電子海図のバックアップ装置を備えなければならないこととします。

    11航海用レーダー反射器
     総トン数50トン未満の船舶(昼間のみを航行するものを除く。)には、航海用レーダー反射器を備え付けなければならないこととします。ただし、管海官庁が当該船舶の船質、航海の態様等を考慮して差し支えないと認めるものにあっては、この限りでないこととします。

    12昼間信号灯
     国際航海に従事する総トン数150トン以上の船舶(沿海区域を航行区域とする帆船を除く。)及び国際航海に従事しない総トン数500トン以上の船舶(平水区域又は沿海区域を航行区域とする船舶並びに第1種漁船及び第2種漁船又は第3種漁船であって自ら漁ろうに従事するものを除く。)には昼間信号灯を備えなければならないこととします。

    13音響測深機
     国際航海に従事する旅客船、国際航海に従事する船舶であって旅客船以外のもののうち総トン数300トン以上のもの及び国際航海に従事しない船舶であって総トン数500トン以上のもの(平水区域を航行区域とする船舶及び2時間限定沿海船並びに自ら漁ろうに従事する漁船を除く。)には、音響測深機を備えなければならないこととします。また、遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶であって総トン数20トン以上のもの及び第2種漁船又は第3種漁船であって総トン数20トン以上のもの(前記船舶を除く。)には、音響測深機その他の水深を測定することができる装置を備えなければならないこととします。

    14航海用レーダー
     船舶(総トン数300トン未満の船舶であって旅客船以外のものを除く。)には、航海用レーダー(総トン数3,000トン以上の船舶にあっては、独立に、かつ、同時に操作できる2の航海用レーダー)を備えなければならないこととします。ただし、国際航海に従事しない旅客船であって総トン数150トン未満のもの及び管海官庁が航路等を考慮して差し支えないと認める船舶は、この限りでないこととします。

    15船速距離計(対水)
     国際航海に従事する旅客船、国際航海に従事する船舶であって旅客船以外のもののうち総トン数300トン以上のもの及び国際航海に従事しない船舶であって総トン数500トン以上のもの(平水区域を航行区域とする船舶及び2時間限定沿海船並びに自ら漁ろうに従事する漁船を除く。)には、船速距離計(対水)を備えなければならないこととします。また、国際航海に従事しない船舶であって総トン数300トン以上のもの(平水区域を航行区域とする船舶及び2時間限定沿海船を除く。)、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶、沿海区域を航行区域とする船舶(帆船を除く。)であって総トン数20トン以上のもの及び第2種漁船又は第3種漁船であって総トン数20トン以上のもののうち長さ25メートル以上のもの(前記船舶を除く。)には、船速距離計その他の自船の速力を測定することができる装置を備えなければならないこととします。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでないこととします。

    16ジャイロコンパス方位測定レピーター
     総トン数500トン以上の船舶(平水区域を航行区域とする船舶を除く。)には全方位にわたって見通しが良好な場所に、ジャイロコンパス方位測定レピータを設置しなければならないこととします。

    17回頭角速度表示装置
     総トン数50,000トン以上の船舶には、回頭角速度表示装置を備えなければならないこととします。

    18航海日誌
     国際航海に従事する船舶に備え置くべき航海日誌の様式、記載事項及び保存期間については、従来の規定による航海日誌のほか、国土交通大臣が定めるものとし、当該記録が書類以外の方式で保存される場合には、地方運輸局長の承認を受けたものでなければならないこととします。

    (2)2002年6月30日以前に建造された船舶については以下のとおり。

    1衛星航法装置等
     上記衛星航法装置等の備付け要件の対象船舶であって2002年6月30日以前に建造されたものは、2002年7月1日以降最初の検査日までに衛星航法装置等を備えなければならないこととします。

    2船舶自動識別装置
     上記船舶自動識別装置の備付け要件の対象船舶のうち2002年6月30日以前に建造された船舶であって、国際航海に従事する旅客船については2003年7月1日までに、国際航海に従事する総トン数300トン以上のタンカーについては2003年7月1日以降最初の定期的検査までに、国際航海に従事する旅客船又はタンカー以外の船舶であって総トン数50,000トン以上のものについては2004年7月1日までに、国際航海に従事する旅客船又はタンカー以外の船舶であって総トン数10,000トン以上50,000トン未満のものについては2005年7月1日までに、国際航海に従事する旅客船又はタンカー以外の船舶であって総トン数3,000トン以上10,000トン未満のものについては2006年7月1日までに、国際航海に従事する旅客船又はタンカー以外の船舶であって総トン数300トン以上3,000トン未満のものについては2007年7月1日までに、国際航海に従事しない船舶については2008年7月1日までに、船舶自動識別装置並びに関係する装置として衛星航法装置等及び船首方位伝達装置を備えなければならないこととします。ただし、上記適用日後2年以内に恒久的に役務を離れる船舶の場合はこの限りでないこととします。

    3航海情報記録装置
     上記航海情報記録装置の備付け要件の対象船舶のうち2002年6月30日以前に建造された船舶であって、国際航海に従事する総トン数150トン以上のロールオン・ロールオフ旅客船については2002年7月1日以降最初の検査日までに、国際航海に従事する総トン数150トン以上の旅客船(ロールオン・ロールオフ旅客船を除く。)については2004年1月1日までに航海情報記録装置を備えなければならないこととします。

    4航海日誌
     上記国際航海に従事する船舶であって2002年7月1日の時点で航海中であるものの航海日誌については、当該航海が終了するまでは、なお、従前の例によるものとします。


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