国土交通省
 障害者に係る欠格条項の見直しに伴う動力車操縦者
 運転免許に関する省令の一部改正に関するパブリック
 コメントの募集について
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平成13年11月26日
<問い合わせ先>
鉄道局安全対策室
(内線40783)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、障害者に係る欠格条項の見直しの一環として、動力車操縦者運転免許に関する省令の改正を予定しております。このため 、広く国民の皆様から、本改正に対する御意見を以下の要領で募集します。
 皆様からいただいた御意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、御意見に対しては個別の回答は致しかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。また、いただいた御意見は、住所、氏名、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される可能性があることをご承知おき下さい。

募集要領

  1. 意見募集対象
     動力車操縦者運転免許に関する省令(別紙参照)

  2. 意見送付要領
     住所、氏名、職業(会社名又は所属団体名)、電話番号を明記の上、次のいずれかの方法で送付して下さい。

    (1)電子メールの場合(テキスト形式でお願いします。)
         電子メールアドレス:RWB_GKK_AZT@mlit.go.jp

    (2)FAXの場合
         FAX番号:03−5253−1634
         国土交通省鉄道局技術企画課安全対策室あて

    (3)郵送の場合
         〒100−8918東京都千代田区霞が関2−1−3
         国土交通省鉄道局技術企画課安全対策室あて

  3. 意見募集期限
     平成13年12月7日17時45分まで(※必着)

 御意見を正確に把握する必要があるため、電話等による御意見は遠慮願います。


別紙

障害者に係る欠格条項の見直しに伴う動力車操縦者運転免許に関する省令の一部改正について

  1. 改正の背景
     鉄道の動力車を操縦するために必要な動力車操縦者運転免許の国家試験については、現在、身体検査の一部合格基準が障害の状態等に よるものとなっており、これが障害者による免許取得の事実上の制約となっています。
     このため、障害者による免許取得機会の拡大を図るべく、実質的な身体機能等に着目した「能力基準」とすることとしました。
     また、疾病や障害に係る用語については、その受け取り方が時代とともに変化していますが、当該疾病や障害を有する者への社会的な偏見となるおそれがあるものもあることから、動力車操縦者運転免許に関する省令中で、用いられている用語等について適切化を図ることとします。
     なお、動力車操縦者の資格制度については、「障害者に係る欠格条項の見直しについて」(平成11年8月9日障害者施策対策本部決定)においても障害者に係る欠格条項について見直しを行い、その結果を踏まえて必要な措置を行うこととされております。

  2. 現行制度の概要
     鉄道の動力車を操縦するために必要な動力車操縦者運転免許は、鉄道営業法、軌道法に基づく免許制度であり、動力車を操縦する者は 、運転免許を有していなければなりません。
     動力車操縦者運転免許の試験については、身体検査、適性検査、筆記試験及び技能試験が行われ、合格した者に対し交付することとなっています。
     身体検査の検査項目の一部である言語機能及び運動機能については、「障害がないこと」が合格基準となっています。

  3. 改正の概要
     上記の趣旨を踏まえ、以下のとおり改正することとします。

    1 身体検査に係る規定について、用語及び表現を適切なものとします。
     
    2 動力車操縦者運転免許の身体検査の合格基準等の一部について、実質的な身体機能、運動機能に着目した「能力基準」とします。

  4. 改正の効果
     身体検査の合格基準における用語等を適切なものにすることで、障害や疾病を有する者への不当な社会的偏見を抑制することとなります。
     また、本人の能力等(心身の機能を含む)の状況が業務遂行に適するか否かが判断されるべきものとの観点から身体検査の一部の合格基準等を「能力基準」に変更することは、障害の程度についての基準がより明確化されるため、従来、運転免許を取得することができるか否か不明確であった障害者について、免許取得への意欲を高めることができます。


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