国土交通省
 「都市再生特別措置法施行令案」及び「都市再生特別
 措置法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案」
 についての募集結果について
ラインBack to Home

平成14年5月28日
<連絡先>
都市・地域整備局
  まちづくり推進課
  (内線30615)
都市計画課(内線32633)
住宅局市街地建築課
(内線39614)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、平成14年5月10日から平成14年5月24日までの期間において、都市再生特別措置法施行令案及び都市再生特別措置法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案についての募集を行いました。その結果、17件の御意見を頂きました。頂いた御意見の概要及び国土交通省の考え方を下記のとおりまとめましたので、公表いたします。
 なお、本政令案に直接関係する御意見のみ掲載せていただきましたが、掲載しなかった御意見についても今後の施策の推進に当たって、参考にさせていただきたいと考えております。


都市再生特別措置法施行令案について頂いた御意見と
それに対する国土交通省の考え方

(頂いた御意見)
 鉄道駅、旅客ターミナル、駐車場、自動車ターミナル、地下街を公共施設又はそれに準ずる施設として位置付けて欲しい。
(国土交通省の考え方)
 都市再生特別措置法の公共施設は、建築物及びその敷地の整備に関する事業に伴って整備されるものであり、その範囲については、民間事業者によって行われる都市開発事業を推進するための特別措置を定めた民間都市開発の推進に関する特別措置法における公共施設の範囲を参考に規定したものです。

(頂いた御意見)
 既に定められた都市再開発法第7条の8の2第2項第2号の施設など面積が0.5haに満たないものが存在するため、民間都市再生事業計画の認定に係る都市再生事業の規模を一定の場合に0.5ha以上としているが、この0.5haを緩和して欲しい。
(国土交通省の考え方)
 民間都市再生事業計画の認定に係る都市再生事業の規模については、原則1ha以上と規定することとしていますが、他の都市開発事業が隣接又は近接して一体的に施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、事業区域全体の面積が1ha以上となる場合については、0.5ha以上と規定するものです。
 なお、この0.5haは、公共施設の規模ではなく、都市開発事業の規模です。

(頂いた御意見)
 「区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に・・・施行されることが確実であると見込まれ・・・」とあるが、「隣接」、「一体的」、「施行されることが確実であると見込まれ」の定義についてもう少し明確にして欲しい。
(国土交通省の考え方)
  • 「隣接」とは、敷地が隣り合っている場合です。
  • 「一体的に・・・施行されることが確実であると見込まれ」とは、申請にかかる都市開発事業と隣接又は近接の都市開発事業が、再開発地区計画等同一の都市計画の下で、施行スケジュールが異なって施行される場合が典型ですが、個別事業ごとにいろいろな場合があると思われますので、具体の案件ごとに判断されることとなります。

(頂いた御意見)
 民間都市再生事業計画の認定に係る都市再生事業の規模に「おおむね」という用語を付加して欲しい。
(国土交通省の考え方)
 民間都市再生事業計画の認定に係る都市再生事業の規模については、民間事業者にとって国土交通大臣の認定を申請する要件となることから、数値として規定する必要があると考えています。

(頂いた御意見)
 政令に都市計画の提案に係る区域の規模を規定すべきである。
(国土交通省の考え方)
 都市再生特別措置法においては、都市再生事業を行うために必要な都市計画の決定又は変更の提案ができることと規定されており、本政令において提案に係る都市計画の規模を規定することとはされていません。

(頂いた御意見)
 鉄道駅、旅客ターミナル、駐車場、自動車ターミナルについて民間都市開発推進機構の無利子貸付けの対象として欲しい。
(国土交通省の考え方)
 民間都市開発推進機構の無利子貸付けは、地方公共団体が整備すべき公共施設を民間事業者が替わって整備する場合に、これを支援するものであることから、その対象を道路法の道路等の公共施設に限定するものです。

(頂いた御意見)
 民間都市開発推進機構の無利子貸付けの対象となる公共施設に、協定の締結等により民間による維持管理が十分担保された、道路・公園等の2号施設を含めて欲しい。
(国土交通省の考え方)
 民間都市開発推進機構の無利子貸付けは、地方公共団体が整備すべき公共施設を民間事業者が替わって整備する場合に、これを支援するものであることから、その対象を道路法の道路等の公共施設に限定するものです。

(頂いた御意見)
 都市再生事業を行おうとするものが都市計画の決定等を提案することができる都市施設については、都市再生事業として提案者自らが整備する都市施設に限定すべきである。
(国土交通省の考え方)
 都市再生特別措置法においては、都市再生事業を行うために必要な都市施設であれば、都市計画の決定又は変更を提案できることとされており、提案者自らが整備する都市施設に限定されていません。

(頂いた御意見)
 都市再生事業として、提案者による公共施設整備を伴う事業が前提でなければ、都市計画提案はできないと解釈すべきである。
(国土交通省の考え方)
 都市再生事業は「建築物及びその敷地の整備に関する事業のうち公共施設の整備を伴うもの」であることから、提案者による公共施設の整備を伴っていることが必要です。

(頂いた御意見)
 同一敷地を含む区域において、複数の都市計画提案を同時にはできないことを規定すべきである。
(国土交通省の考え方)
 都市再生特別措置法においては、同一敷地を含む区域において複数の都市計画提案が同時に行われることも許容しています。


都市再生特別措置法の施行に伴う関係政令の整備等に関する
政令案について頂いた御意見とそれに対する国土交通省の考え方

(頂いた御意見)
 都市再生特別地区の都市計画決定手続の簡素化を図られたい。
(国土交通省の考え方)
 都市再生特別措置法において、計画提案が行われた日から6ヶ月以内に都市計画の決定等の処理をすべき旨が定められており、政令市についても、知事への意見聴取手続も含めて6ヶ月に処理をすることが求められます。
 なお、計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更について意見を聴かれ又は協議を受けた者は、都市計画決定権者が6ヶ月以内に都市計画の決定等を行うことができるよう、速やかに意見の申出又は協議を行わなければならないこととされています。

(頂いた御意見)
 都市再生特別地区に関して、国が考える運用指針及び国の同意の判断基準を早期にお示しいただきたい。
(国土交通省の考え方)
 今後必要に応じて技術的助言等を行うことについて検討してまいります。


戻る
ライン
All Rights Reserved, Copyright (C) 2002, ministry of Land, Infrastructure and Transport