国土交通省
 「都市再生特別措置法施行規則案」に関する
 パブリックコメントの募集結果について
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平成14年5月31日
<連絡先>
都市・地域整備局
  まちづくり推進課
  (内線30615)
  都市計画課
  (内線32633)
住宅局市街地建築課
(内線39614)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、平成14年5月17日から平成14年5月30日までの期間において、都市再生特別措置法施行規則案に関するパブリックコメントの募集を行いました。その結果、9件の御意見を頂きました。頂いた御意見の概要及び国土交通省の考え方を下記のとおりまとめましたので、公表いたします。
 なお、本施行規則案に直接関係する御意見のみ掲載させていただきましたが、掲載しなかった御意見についても今後の施策の推進に当たって、参考にさせていただきたいと考えております。


都市再生特別措置法施行規則案について頂いた御意見と
それに対する国土交通省の考え方

(頂いた御意見)
 民間都市再生事業計画の認定の申請方法について、民間都市再生事業計画の申請書に添える図書として、次に掲げるものを追加すること。
  • 当該事業地区周辺に係る環境影響評価書
  • 事業区域内の事業対象となる土地及び建築物にかかる、土壌汚染状況調査書及び改善計画書または報告書
  • 当該事業に伴う建築物及び土木構造物の建築、改修、解体により発生する全ての建設系廃棄物(建設副産物、汚泥含む)のリサイクル及び処理計画書。(リサイクル・処理終了後にはマニフェスト伝票を提出すること)
  • その他自然環境の再生、保全、修復、代替措置などの計画書、NPOなどからの提案があればその提案書
(国土交通省の考え方)
 添付図書については、都市再生特別措置法(以下「法」という。)第21条第1項の認定基準に適合するかどうかを判断するために必要な範囲内において、通常必要と考えられる図書を1.112において規定しているものです。
 これら以外に、法第21条第1項に掲げる基準に適合することを明らかにするために国土交通大臣が必要と認める場合には、1.13により必要な図書を求めることとしています。

 

(頂いた御意見)
 計画の記載事項である2.2及び3は、添付図書1.13と重複するので、1.13は削除すべきである。
(国土交通省の考え方)
 2.2及び3は、申請者に対して申請事業が法第20条第1項第1号及び第2号の認定基準に適合することを説明頂くものであり、1.13の図書は、1.112以外に、民間都市再生事業計画の記載内容を確認するために添付図書が必要となる場合があることから規定するものであり、重複するものではありません。

(頂いた御意見)
 2.2を、「当該都市再生事業が都市再生緊急整備地域における市街地の整備を緊急に推進する上で効果的であり、かつ、当該地域を含む都市の再生に著しく貢献し、かつ、当該地域を含む環境の再生に著しく貢献するものであることを明らかにするために参考となるべき事項」に改めること。
(国土交通省の考え方)
 2.2は法第20条第1項第1号の認定基準に適合するかどうかを判断するために民間都市再生事業計画の記載事項とするものです。

 

(頂いた御意見)
 3.の「公表すべき事項」に、次に掲げる項目を追加すること。
  • 認定計画に係る建築物及びその敷地並びに公共施設の整備に関する事業に伴い、事業主体が行う環境再生プラン(仮称)の計画及び報告書等
(国土交通省の考え方)
 3.は認定された民間都市再生事業計画の記載事項のうち公表すべき事項を規定するものです。

 

(頂いた御意見)
 都市計画提案に係る事業が「都市再生事業」として妥当か、提案者が「都市再生事業を行おうとする者」に該当するか、どのように判断するのか。
(国土交通省の考え方)
 御指摘の事項については、都市再生特別措置法施行規則(案)(以下「本規則(案)」という。)第6条に規定する提出書類から判断することになります。

 

(頂いた御意見)
 都市計画提案の提出図書に、次の図書・事項を追加いただきたい。
 1都市再生事業についての事業区域内の土地及び付近地の住民に対する説明会の開催の状況及び当該住民から提出された当該都市再生事業に関する意見の概要
 2都市計画提案に係る都市計画の素案の内容が、都市計画法第13条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであることを明らかにするための参考となるべき事項
 3整備する施設の内容・規模・管理運営方針等(都市再生事業に関する計画書)
 4都市再生事業について、公共施設の管理者等関係機関との協議経過がわかる資料
 5その他、都市計画決定権者が必要と認める書類
(国土交通省の考え方)
 1都市計画の提案制度においては、土地所有者等の3分の2の同意を提案の要件とするとともに、都市計画を決定等しようとする場合には、通常の都市計画の決定等の場合と同様に、公聴会等の開催や、都市計画の案の公告縦覧及び意見書の提出といった手続が行われることから、これに加え、御指摘の図書を提出することとはしなかったものです。
 2提案に係る都市計画の素案の内容が、都市計画法第13条その他の法令の規定に基づく都市計画の基準に適合するか否かの判断は、都市計画区域マスタープランと照らし合わせて行う等都市計画決定権者において行うことが可能なため、御指摘の図書は添付する必要がないものと考えます。
 3施設の内容や規模については、本規則(案)に規定する図書で確認が可能と考えます。一方、管理運営方針等については、提案に係る都市計画の内容を判断するに当たって直接必要な事項ではないことから、図書の内容に加えなかったものです。
 4都市再生特別措置法上、都市計画の提案に先立って、公共施設の管理者等関係機関との協議は義務付けられていませんので、御指摘のような資料を添付させることは適当でないと考えます。
 5提案の際に添付すべき図書については、本規則(案)で明確に規定することとしたものです。

 

(頂いた御意見)
 都市計画の決定等の提案を行おうとする者が提案書に添えて都市計画決定権者に提出する図書に、次に掲げるものを追加すること。
 1都市計画の素案に係る事業が環境影響評価法による環境影響評価の対象事業に該当しなくとも、当該事業が周辺の生活・自然環境の保全上、環境影響評価が必要と関係省庁、自治体、環境アセスメント学会、専門NPO等からの提言があった場合、地区周辺に係る環境影響評価書を添付すること。
 2都市計画の素案の対象となる土地の区域内の土地について所有権又は借地権を有する者のうち、同意を得ていない者が不同意事由を自ら明らかにしている場合、その事由書。
 3事業区域内の土壌汚染状況調査書及び改善計画書又は報告書。
 4当該事業に伴う建築物及び土木構造物の建築、改修、解体により発生する全ての建設系廃棄物(建設副産物、汚泥含む)のリサイクル及び処理計画書。(リサイクル・処理終了後にはマニフェスト伝票を提出)
 5その他の自然環境の再生、保全、修復、代替措置などの計画書。
(国土交通省の考え方)
 1環境影響評価の対象となる事業については、環境影響評価法及びその関係法令で規定されており、対象事業以外の事業について、都市再生特別措置法及び本規則(案)において、環境影響評価書を添付させることは考えておりません。
 2都市再生特別措置法においては、都市計画の提案の要件として、土地所有者等の3分の2の同意を得ることを求めていることから、そのことを証する書面を添付することとしているものです。なお、都市計画の提案を受けて都市計画の決定等を行おうとする場合には、通常の都市計画の決定等の場合と同様に、公聴会等の開催や、都市計画の案の公告縦覧及び意見書の提出といった手続が行われ、都市計画の案に対する意見を提出していただけます。
 345土壌汚染、建設系廃棄物、自然環境の再生などに係る措置は、関係の規制法等においてなされるべきものと考えます。

 

(頂いた御意見)
 都市計画の素案の対象となる土地の区域内の土地について所有権又は借地権を有するものの3分の2以上の同意を得ていることを証する書類とは、具体的にどのような資料を指すのか。
(国土交通省の考え方)
 土地所有者等の3分の2以上の同意を得ていることを証する書面であればよく、特に様式等が定められているわけではありません。


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