国土交通省
 障害者に係る欠格条項の見直しに伴う船員法施行規則等
 の一部改正に関するパブリックコメントの募集結果について
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平成14年6月27日
<連絡先>
総合政策局観光部
 旅行振興課(内線27323)
海事局船員部労働基準課
(内線45218)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、平成14年6月5日から平成14年6月18日までの期間において、障害者に係る欠格条項の見直しに伴う船員法施行規則等の一部改正に関するパブリックコメントの募集を行いました。
 その結果、2件の御意見をいただきました。いただいた御意見の概要及び国土交通省の考え方を以下の通りまとめましたので公表致します。
 なお、本改正に直接関係する御意見のみ掲載させていただきましたが、掲載しなかった御意見についても今後の施策の推進に当たって、参考にさせていただきたいと考えております。


障害者に係る欠格条項の見直しに伴う船員法施行規則等の
一部改正に関して頂いた御意見とそれに対する国土交通省の考え方

<船員法施行規則及び船員労働安全衛生規則関係>

(頂いた御意見)

 欠格事由に該当するか否かを医師の判断において、就労に必要な能力を総合的に判断するという趣旨が適切に運用されますよう診断書の項目について、明確な規定をおくこと。
 また、診断書の項目には疾患の診断名は不要であり、船員としての業務が適切にことができるか否かに限定した項目とすべきであり、その旨を省令に明確に規定するととともに、医師に対する研修等による周知徹底をすること。
(国土交通省の考え方)
 船員は、国土交通大臣が指定した医師(以下「指定医」といいます。)による船内労働に適すると証明した健康証明書を持たなければ就労することができません。 この健康証明書は、指定医が船員法施行規則第55条に規定する検査項目により診断した結果に基づき、同施行規則第2号表(健康検査合格標準表)の基準に合格していると認められる者に交付されます。したがって、頂いた御意見にある医師の診断書というのは、健康証明書のことを指していると考えられます。
 まず、就労に必要な能力を総合的に判断するという趣旨は、今回の省令改正により、「精神の機能の障害により作業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない」ものを作業に従事させてはならないと規定します。また、船員法施行規則第二号表においても同様の規定とします。さらに、同様の趣旨を盛り込んだ診断マニュアルを作成することとします。
 次に、現行の規定において、健康証明書に記述されるのは、健康検査の合否の判定のほか、船員法施行規則第55条の検査結果に基づく血糖や血清総コレステロール等の各数値であり、疾患名を記述することはありません。これは、今般の改正後も同様です。
 さらに、医師への周知徹底につきましては、今般の改正の趣旨等を盛り込んだ診断マニュアルを指定医に配布することにより周知したいと考えています。

 

<通訳案内業法施行規則及び地域伝統芸能等通訳案内業者認定規則関係>

(頂いた御意見)

 通訳案内業免許について、恣意的な運用がなされないよう、欠格事由に該当するか否かの判断基準をより具体的にするべきではないか。
(国土交通省の考え方)
 都道府県知事が通訳案内業免許を付与するかどうかの判断をする際には、医師による健康診断書を参考にすることとしておりますが、この診断書の記載項目等について通達において示し、各都道府県において、適切な運用がなされるよう指導して参りたいと考えております。
 なお、健康診断書には、通訳案内業を行うにあたって必要な精神の機能全般についての医師の診断結果等を記述することとし、個別具体の精神疾患名を記載することはありません。


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