国土交通省
 航空法施行規則の一部改正に関するパブリックコメント
 募集結果について
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平成14年12月9日
<連絡先>
航空局技術部運航課
(内線50118、50127)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、平成14年10月29日から11月11日までの期間、「航空法施行規則の一部改正」に対するパブリックコメントの募集を行いました。その結果、賛成意見を含む15通の御意見を頂きました。頂いた御意見の概要及びそれに対する国土交通省の考え方を別紙のとおりまとめましたので、公表いたします。
 なお、本改正に直接関係する御意見についてのみ掲載しておりますが、掲載しなかった御意見についても今後の施策の推進に当たって参考にさせていただきます。


 

「航空法施行規則の一部改正」に関して頂いた
御意見とそれに対する国土交通省の考え方

(別紙)

<全般関係>

(頂いた御意見)

 (1)新たに装備が義務付けられる装備品について、装備期限を延長して欲しい。
 (2)新たに装備が義務付けられる装備品について、装備を免除して欲しい。
(国土交通省の考え方)
 一部の航空機において装備できる装備品の開発が遅れていること、装備期限到来後短期間で退役する航空機があること等にかんがみ、御意見を踏まえ、平成15年1月1日前に初めての耐空証明(国際民間航空条約の締約国たる外国による耐空性についての証明その他の行為を含む。)を受けた客席数が30又は最大離陸重量が15,000kgを超えるタービン発動機を装備した航空運送事業の用に供する飛行機に対する(1-1)の対地接近警報装置の装備期限を平成19年1月1日とし、平成15年4月1日前に航空機に装備された航空機用救命無線機を121.5MHz及び406MHzの周波数の電波を同時に送ることのできるものに換装しなければならない期限を平成19年1月1日とします。
 また、技術上の理由その他のやむを得ない理由により新たに装備が義務付けられる装備品の装備が困難であると認められる航空機については、代替となる安全担保措置等を確認の上、一定の期間装備期限を猶予することとします

<操縦室用音声記録装置関係>

(頂いた御意見)
 経費がかかりすぎることから、操縦室用音声記録装置の記録時間を延長する必要はない。
(国土交通省の考え方)
 操縦室用音声記録装置は、事故原因の究明に有効なものであることから、新しい航空機には最新の120分の音声を記録できる操縦室用音声記録装置を装備することが必要であると考えておりますが、一部の回転翼航空機において120分の音声を記録できる操縦室用音声記録装置の開発が遅れていること等にかんがみ、御意見を踏まえ、回転翼航空機については、今回は改正を見送ることとします

<航空機用救命無線機関係>

(頂いた御意見)
 航空機の売却、海外における整備等のため、航空機を空輸する場合においては121.5MHzの周波数の電波を送ることのできる航空機用救命無線機を装備していればよいこととして欲しい。
(国土交通省の考え方)
 航空機を空輸する場合であっても、航空機が遭難した際に速やかに捜索及び救難を行う観点から、航空法施行規則第150条に基づき航空機用救命無線機の装備が必要なときは、121.5MHz及び406MHzの周波数の電波を同時に送ることのできる航空機用救命無線機を装備する必要があると考えております。

(注)パブリックコメントの募集を行った時点から変更した事項を下線にて示してあります。


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