国土交通省
 「建築基準法施行規則等の一部を改正する省令案」に関
 するパブリックコメントの募集結果について
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平成14年12月24日
<連絡先>
住宅局市街地建築課
(内線39613、39614)
都市・地域整備局都市計画課
(内線32682、32633)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、平成14年12月10日から17日までの期間において、「建築基準法施行規則等の一部を改正する省令案」に関するパブリックコメントの募集を行いました。その結果、8件の御意見を頂きました(重複を除く)。頂いた御意見の概要及び国土交通省の考え方を(別紙)のとおりまとめましたので、公表いたします。
 なお、本省令案に直接関係する御意見のみ掲載させていただきましたが、掲載しなかった御意見についても今後の施策の推進に当たって、参考にさせていただきたいと考えております。


 

「建築基準法施行規則等の一部を改正する省令案」について
頂いた御意見とそれに対する国土交通省の考え方

(別紙)

<建築基準法施行規則>

【建築基準法第52条第7項関係】

(頂いた御意見)

 法第52条第7項の規定による特例を適用するにあたり、建築確認申請書及び建築計画概要書に「空地の面積」及び「道路に接して有効な部分の面積」を、建築計画概要書の配置図に「空地の面積」、「道路に接して有効な部分の面積及び位置」及び「敷地内における工作物の位置」を明示すべきではないか。
(国土交通省の考え方)
 ご指摘の事項は、建築確認申請書に添付することとなる規則第1条の3第1項表一(ほ)項に掲げる図書に記載することとしており、建築確認申請書に重複して記載する必要はないものと考えます。また、建築計画概要書は建築計画の概要を示すものであり、ご指摘の事項を記載する必要はないものと考えます。
 なお、建築計画概要書の配置図として、通常は、規則第1条の3第1項表一(い)項の図書と同一のものが提出されています。ご指摘の事項を記載することとしている同表(ほ)項に掲げる図書は、この同表(い)項の図書と併せて作成できるものです。

【建築基準法第56条第7項関係】

(頂いた御意見)

 法56条第7項の規定による特例を適用するにあたり建築確認申請書等へ添付する図書として各算定位置における「天空図」、「天空図の作図に係る仰角、方位角及び座標値の一覧表」及び「天空率計算書」(以下「天空図等」という。)を追加すべきではないか。追加できない場合は、規則へ特定行政庁が規則で定める図書を添えることのできる旨の規定を追加すべきではないか。
(国土交通省の考え方)
 天空率をコンピュータにより算出する場合にあっては、天空図等の作成を経ずに天空率を算定することとなるため、天空図等を添付させることは申請者にとって過大な負担になると考えます。

<都市計画法施行規則>

【都市計画法第21条の2第3項関係】

(頂いた御意見)
 都市計画の提案に際しては、土地所有者等の3分の2以上の同意を得ていることが要件となっているが、この同意要件に関して、所有者総数は提案に参加しない所有者人数も把握しなければならないことや、相続未登記物件は戸籍調査が必要であり、それを提案者が調査するには限界があるが、その場合、提案は受けられないのか。
(国土交通省の考え方)
 都市計画の提案について土地所有者等の3分の2以上の同意を得ていることを要件としているのは、都市計画の提案は、関係する地域の十分なコンセンサスを得た上で、責任ある提案をしていただくためです。土地所有者等の3分の2以上の同意を得ていない場合には、この要件を満たしていないため、都市計画法に定める都市計画の提案としては受けることはできません。

【都市計画法第21条の2第3項関係】

(頂いた御意見)

 都市計画の提案をする際に提案書に添えることとされている土地所有者等の3分の2以上の同意を得たことを証する書類とは、どのようなものを言うのか。
(国土交通省の考え方)
 都市計画決定権者が、計画提案が土地所有者等の3分の2以上の同意を得たものであると判断できるものである限り、それを証する書類としてどのようなものを求めるかについては、各都市計画決定権者の判断に委ねられます。

以上


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