平成14年3月14日 |
<連絡先> |
自動車交通局技術安全部 |
整備課(内線42415) |
電話:03-5253-8111(代表) |
国土交通省では、平成14年1月11日から平成14年1月28日までの期間において、「不正改造行為の禁止など不正改造車を排除するための制度の改正試案」に関する意見の募集を行いました。その結果、51件の御意見を頂きました。
頂いた御意見の概要及び国土交通省の考え方を下記のとおりまとめましたので、公表いたします。
「不正改造行為の禁止など不正改造車を排除するための制度の
改正試案」に係る頂いた御意見とそれに対する国土交通省の考え方
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- 不正改造行為を禁止することに関する意見
(1)全般に関する意見
(頂いた御意見)
- 罰金を課す等により厳しく処罰するべき(20件)
- 試案に賛成(12件)
(国土交通省の考え方)
不正改造行為に対し罰則を設けることにより、不正改造車の排除を図ることとします。
(2)改造部品の製造・販売に関する意見
(頂いた御意見)
- 使用者だけでなく改造部品を販売した者、改造を施した者、所有者も罰するべき(14件)
- 消音器取り外し可能なマフラーの製造及び販売を禁止するべき(3件)
- 社外マフラー(自動車メーカーの純正品以外)の販売を国の認可制にするべき
- 改造部品を販売する前に保安基準適合性を検査する制度をつくるべき(1件)
(国土交通省の考え方)
改造部品の製造、販売については、公道を走行する自動車に使用されるものの特定が困難であり、また、自動車に装着した状態でないと保安基準適合性の判断が困難なものがあることから、保安基準に適合しなくなるように部品を装着する不正改造行為を禁止することとします。
(3)消音器(マフラー)改造に関する意見
(頂いた御意見)
- マフラーの変更自体を禁止するべき(5件)
- 騒音を増大させるマフラーの改造を禁止するべき(1件)
(国土交通省の考え方)
消音器についても保安基準不適合となるような不正改造行為については、禁止することとします。
(4)公道走行用以外のレース用車両等に関する意見
(頂いた御意見)
- 競技用車両は登録制にし、競技用マフラーはその証明がないと入手できないようにするべき(2件)
- 競技用車両についても保安基準に適合しない改造を禁止するべき(1件)
- 騒音に関しては、公道上か否かに関わらず規制をするべき(1件)
(国土交通省の考え方)
道路運送車両法では、公道における自動車の安全確保及び環境保全を目的としており、一般の通行者等への影響のない公道以外の走行については、対象としていません。
(5)保安基準に関する意見
(頂いた御意見)
- 騒音基準を強化するべき(7件)
- 音量だけでなく音質の基準も設けるべき(4件)
- ダンプ、運送事業用トラック等の大型車について、使用実態に合わせた保安基準を定めるべき(1件)
- 速度リミッターを設けるべき(1件)
(国土交通省の考え方)
保安基準については、自動車の安全確保及び環境保全の観点から、今後とも必要に応じて適切な見直しを行います。
(6)二輪車に関する意見
(頂いた御意見)
(国土交通省の考え方)
二輪車であっても、不正改造による安全上・環境保全上の問題が大きいと考えられる小型二輪自動車及び軽二輪自動車については、四輪自動車と同様に本規制の対象とします。
(7)その他の意見
(頂いた御意見)
- 以下のような改造も禁止するべき(1件)
- ナンバープレートの取り外し、斜めにした取り付け
- ナンバープレートへのアクリル等カバーの装着
- 本来の使用目的を逸脱した音質・音量のクラクション
- 単なる違法改造車とみられる8ナンバー取得車
(国土交通省の考え方)
ナンバープレートが見えない場合には、表示義務違反になります。また、保安基準不適合となるような不正改造行為については、禁止することとします。
- 整備命令制度の強化に関する意見
(1)街頭検査等の取締りに関する意見
(頂いた御意見)
- 取締りを厳しくするべき(7件)
- 街頭検査時の騒音等の測定方法を規定するべき(5件)
- 警察と協力して車両の抜き打ち検査を行うべき(3件)
- 街頭検査時は必ず陸運支局の検査官を配置するべき(1件)
- 法律を整備しても、街頭検査を充分に行える体制が整っているのか疑問(1件)
(国土交通省の考え方)
不正改造車排除のため、今後とも警察と協力して街頭検査の充実、強化に努めます。
(2)現車提示に関する意見
(頂いた御意見)
- 現車提示期間(15日)をもっと短くするべき(1件)
(国土交通省の考え方)
適切な整備を実施するのに必要な日数として、部品の取り寄せ等にかかる日数を勘案し、現車提示期間を15日と設定しました。なお、保安基準に適合するに至るまでの間の運行に関して、使用の方法又は経路の制限等必要な指示をすることとします。
(3)使用停止命令に関する意見
(頂いた御意見)
- 使用停止命令に罰則を付し、道路交通法や刑法とからめて行政処分や刑事処分も合わせて行うべき(3件)
- 使用停止命令でナンバーを領置すると、ナンバー盗難が増加するのではないか(1件)
(国土交通省の考え方)
使用停止命令違反に対しては、罰則を設けます。ナンバー領置は、使用停止命令を受けた自動車について、運行できない状態にさせるためのものであり、これとナンバー盗難は、直接的に関係していないものと考えています。
- その他
(1)不正改造車110番に関する意見
(頂いた御意見)
- 「不正改造車110番」のような不正改造車の通知制度の周知を図り、通報者には報奨金を与える等、社会全体が不正改造を排除しようとする方向へ誘致する措置を講じるべき(3件)
- 「不正改造車110番」等に寄せられた情報をどう処理したか公表するべき(1件)
(国土交通省の考え方)
関係団体と協力して行っている「不正改造車を排除する運動」の施策の一つとして、「迷惑改造車相談窓口(不正改造車110番)」を設置しておりますが、今後一層ポスター・チラシ等により周知を図りたいと考えています。なお、寄せられた情報については、管轄の陸運支局において当該車両の追跡調査を行う等所要の措置を講じています。
(2)不正改造についての情報に関する意見
(頂いた御意見)
(国土交通省の考え方)
「不正改造車を排除する運動」を通じ、不正改造の事例を紹介したポスターの掲示、チラシの配布等を行っています。また、国土交通省のホームページの自動車総合安全情報のひとつとして「不正改造の事例」及び「不正改造防止の運動について」の情報を公開しています。
(http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/index.html)
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