国土交通省
 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行
 規則案」「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令」
 に関する意見の募集の結果について
ラインBack to Home

平成14年3月4日
環境省
国土交通省
<連絡先>
総合政策局建設業課
(内線24754)

電話:03-5253-8111(代表)


 

   国土交通省・環境省では、平成14年2月13日から平成14年2月26日までの期間において、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則案」及び「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令」に関するパブリックコメントの御意見の募集を行いました。その結果、60件の御意見を頂きました。
 頂いた御意見の概要及び国土交通省・環境省の考え方を下記のとおりまとめましたので、公表いたします。
なお、御意見の概要につきましては、本省令案に直接関係する部分に限らせていただきました。


建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則案に
係る頂いた御意見とそれに対する国土交通省・環境省の考え方

意見総数:24件

(頂いた御意見)
 分別解体等の計画に記載すべき事項について、新築工事等である場合、特定建設資材使用部分と特定建設資材廃棄物の発生見込部分を分けて記載すべき。
(国土交通省・環境省の考え方)
 特定建設資材使用部分と特定建設資材廃棄物発生部分を記載すべき場合は維持修繕工事等の場合ですが、工事の態様からして、基本的にはそれぞれ区分して記載するには及ばないものと考えています。

(頂いた御意見)
 建築設備や内装材の解体について、分別解体等が効果的に行われるなどの場合には、手作業・機械作業併用とすべき。
(国土交通省・環境省の考え方)
 一般的に設備や屋根ふき材については、手作業によって行わなければ適切な分別解体は困難であると考えています。なお手作業による場合が危険な場合など施工の技術上これにより難い場合は、手作業及び機械作業による作業とすることができるものとしています。

(頂いた御意見)
 指定建設資材廃棄物、有害物質等についてのみ分別解体等の方法を定めるべき。
(国土交通省・環境省の考え方)
 特定建設資材廃棄物をその種類ごとに分別するための施工方法に関する基準として、分別解体等の方法を規定するものです。

(頂いた御意見)
 たとえば建築設備をとりはずし、これを搬出した後に、他の廃材の取り外し等をして搬出することとするのは合理的でないので、解体の順序を規定すべきではない。
(国土交通省・環境省の考え方)
 建築物に係る解体工事の工程は、1建築設備等の取り外し、2屋根ふき材の取り外し、3外装材等の取り壊し、4基礎等の取り壊し、の順を原則としておりますが、これらの工程ごとに建設資材廃棄物を工事現場から搬出することまでを規定したものではありません。

(頂いた御意見)
 再資源化に代えて縮減をすれば足りる場合として再資源化施設までの距離50kmを、強化すべき。
(国土交通省・環境省の考え方)
 工事現場から再資源化施設までの運搬距離が50kmを超えた場合、遠方の再資源化施設で再資源化するよりも近隣の焼却施設で焼却する方が経済的である場合が多いことから、50kmとしています。

(頂いた御意見)
 再資源化に代えて縮減をすれば足りる場合として再資源化施設までの距離50kmを、緩和すべき。
(国土交通省・環境省の考え方)
 工事現場から再資源化施設までの運搬距離が50kmを超えた場合、遠方の再資源化施設で再資源化するよりも近隣の焼却施設で焼却する方が経済的である場合が多いことから、50kmとしています。

(頂いた御意見)
 再資源化に代えて縮減をすれば足りる場合として、再資源化施設の受入が困難な場合を追加すべき。
(国土交通省・環境省の考え方)
 再資源化に代えて縮減をすれば足りる場合としては、経済性の面での制約について客観性を持って評価することができる事項を指標としたものです。

(頂いた御意見)
 再資源化に代えて縮減をすれば足りる場合として、運搬費用だけでなく処分費用も含めて再資源化の場合より縮減の場合のほうが低いと規定すべき。
(国土交通省・環境省の考え方)
 工事現場が離島や山間部等であるなど指定建設資材廃棄物の運搬の用に供する車両が通行する道路が整備されておらず車両による運搬が困難な場合についての規定であるため、運搬に要する費用で比較を行ったものです。

(頂いた御意見)
 発注者への報告事項としては、契約書に既に再資源化等に要する費用を記載するので、再資源化等に要した費用は不要とすべき。
(国土交通省・環境省の考え方)
 発注者が対象建設工事において発生した特定建設資材廃棄物の再資源化が適切に行われたことを当該工事施工後において確認するために規定したものです。

(頂いた御意見)
 発注者への報告はマニュフェストの写しや産業廃棄物の種類別の再資源化量や費用、再資源化施設の廃棄物処理法による許可証、運搬車両・運搬者名、分別解体等の各工程の写真等を追加すべき。
(国土交通省・環境省の考え方)
 発注者が工事施工後において、再資源化等が適切に行われたことを確認するために必要最小限度のものとして、再資源化等が完了した年月日、再資源化等をした施設の名称及び所在地、再資源化等に要した費用を規定したものです。なお、廃棄物処理法は、別途適用されます。

(頂いた御意見)
 再資源化等の実施状況に関する記録等の保存期間を設けるべき。
(国土交通省・環境省の考え方)
 再資源化等の実施状況に関する記録等については、相当の期間保存されるべきもので、必要に応じ、立入検査等の対象となりうるものであり、一定の保存期間を示すことは適切ではないと考えます。

(頂いた御意見)
 最終処分場など再資源化等施設以外の施設にも立入調査することができることとすべき。
(国土交通省・環境省の考え方)
 建設リサイクル法では、再資源化等の適正な実施を確保するために必要な限度において、対象建設工事の現場又は対象建設工事受注者の営業所その他営業に関係のある場所に立ち入りすることができるものと規定しているところです。

(頂いた御意見)
 立入検査の身分証の様式を定めるべき。
(国土交通省・環境省の考え方)
 立入検査の身分証の様式は、必要に応じ、各都道府県等において定めるものと考えられます。


特定建設資材に係る分別解体等に関する省令案に係る
頂いた御意見とそれに対する国土交通省の考え方

意見総数:36件

(頂いた御意見)
 届出書に再資源化を行う施設名、再資源化等に要する費用等や、特定建設資材廃棄物以外の他の建設資材廃棄物処理方法や処理場所、さらに「有害物質を含む廃棄物の種類別数量」を記載すべき。
(国土交通省の考え方)
 本届出は、特定建設資材廃棄物をその種類ごとに分別するための施工方法に関する基準に基づき適正な分別解体等が実施されるか否かについて審査するためにものであり、再資源化等に関する事項について届出書に記載することは適切でないと考えています。

(頂いた御意見)
 調査結果や工事着手前措置について、記述方式ではなく選択方式か、記載内容の例示をすべき。
(国土交通省の考え方)
 できるだけ届出者の負担を軽減する観点から、届出書の記載については選択方式を用いたものとしているが、多種多様な記載内容が考えられる部分については記述方式としたものです。

(頂いた御意見)
 届出事項として元請業者の許可有効期間や登録有効期間を記載させるべき。
(国土交通省の考え方)
 元請業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名、許可番号や登録番号を記載することとなっており、必要であれば届出受付機関で有効期間の確認は容易にできるため、届出書への記載は必要ないと考えています。

(頂いた御意見)
 届出事項として元請業者についてだけでなく下請業者の名称、許可・登録番号等も記載させるべき。
(国土交通省の考え方)
 対象建設工事を最初に請け負うのは元請業者であるため、また、届出段階では下請業者が決定していない場合もあるため、元請業者に関する事項を届け出させることとしたものです。

(頂いた御意見)
 届出書の工程の概要の欄に記載しきれない。
(国土交通省の考え方)
 届出書に工程の概要を記載しきれない場合は、別紙として届出書に工程の概要を添付することとなります。

(頂いた御意見)
 届出事項に事前調査実施者の欄を加えるべき。
(国土交通省の考え方)
 事前調査は原則として元請業者又は自主施工者が行うものと考えており、届出書への記載は必要ないと考えています。

(頂いた御意見)
 届出書に、現場までの案内図、設計図、仕様書、配置図等を添付させるべき。
(国土交通省の考え方)
 届出者の負担を最小限とするために、届出事項や届出書類は最小限審査に必要なものとしており、これらの添付は省令で規定する必要はないと考えています。

(頂いた御意見)
 届出事項の「工事の種類」欄に「道路」を追加すべき。
(国土交通省の考え方)
 道路は通常、国や地方公共団体が発注する建設工事ですが、これらの者が発注者となる場合には、対象建設工事の届出に代えて通知で足りることとされており、本届出様式は使用しないため不要であると考えています。

(頂いた御意見)
 対象建設工事の届出は実態上は発注者以外の者が届け出ることが想定されるので委任状の添付、その者の連絡先等を記載させるよう規定すべき。
(国土交通省の考え方)
 対象建設工事の届出は発注者が行うことが原則であり、届出に際しての委任状等の規定は設けていません。

(頂いた御意見)
 届出書を正副等2通以上とし、発注者等にも届出書と同じものを保有させるべき。
(国土交通省の考え方)
 届出に必要な届出書は1部ですが、別途その写しを発注者等が保有していることが望ましいと考えています。

(頂いた御意見)
 搬出経路の確保の予定経路が工事着手直前に変更した場合には変更届を不要とすべき。
(国土交通省の考え方)
 搬出経路については、建設資材廃棄物を安全に搬出する経路が確保されているか否かについて記述するものであり、予定経路の具体のルートの記載まで求めているものではありません。

(頂いた御意見)
 法第11条による都道府県知事への通知の様式を省令で規定すべき。
(国土交通省の考え方)
 通知を行うのは国、地方公共団体等の公共機関であることから、通知の様式までを省令に規定し、通知をする者に義務付ける必要はないと考えられます。

(頂いた御意見)
 対象建設工事の請負契約に係る書面には、再資源化等をするための施設の名称及び所在地を記載事項から除外すべき。
(国土交通省の考え方)
 再資源化等に要する費用が請負契約において明示されていないことが、ミンチ解体による最終処分や不法投棄の原因となっているため、今回再資源化等をするために要する費用を明記することとするしたです。

(頂いた御意見)
 立入検査の身分証の様式を定めるべき。
(国土交通省の考え方)
 立入検査の身分証の様式は、必要に応じ各都道府県等において定めるものと考えられます。


戻る 
ライン
All Rights Reserved, Copyright (C) 2001, Ministry of Land, Infrastructure and Transport