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 建築基準法関連告示(機械継手式トラスの構造方法に
 関する安全上必要な技術的基準を定める件等)の制定
 /改正に関するパブリックコメントの募集の結果について
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平成17年6月20日
<連絡先>
住宅局建築指導課
(内線39537)

電話:03-5253-8111(代表)


 

  国土交通省では、平成14年2月14日から建築基準法関連告示(機械継手式トラスの構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件等)の制定/改正に関するパブリックコメントを実施し、広く国民の皆様からご意見の募集を行いました。
  その結果、4件のご意見が寄せられました。お寄せいただいたご意見とそれに対する国土交通省の見解は次のとおりです。
  皆様方のご協力に深くお礼申し上げるとともに、今後とも国土交通行政の推進にご協力いただきますようお願い申し上げます。

 

建築基準法関連告示の制定・改正案に寄せられたご意見の要旨と国土交通省の考え方

 構造耐力上主要な部分にシステムトラスを用いる場合における当該構造耐力上主要な部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件

 

寄せられたご意見の趣旨 国土交通省の考え方
○鋼材又はアルミニウム合金を用いたトラスのみの告示となっているが、機械継手を用いる他の材料を用いた工法は、どの規定が適用されるのか。  ○本告示は主部材と接合部中核とをボルト等で接合することで構成されるトラス構造を対象としており、これまでの実績を勘案して鋼材又はアルミニウム合金を用いたものに限定しています。その他の材料を用いる場合には、本告示の対象外となります。
○「鉄骨造、鉄筋コンクリート造その他の構造の一部に、屋根版・・・として用いる」とあるが、単独での使用を制限する意図か。  ○機械継手式トラスのみによる建築物は、対象としていません。
○第七による計算を行えばこの規定はこの限りでないとあるが、この規定はなにも計算しなくて使用できる範囲の意味か。  ○貴見のとおりです。ただし、計算を行わなくとも安定した構造とする必要があります。
○トラスを安全に支える構造は「鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の柱、壁‥‥」とあるが、鉄骨鉄筋コンクリート造、アルミニウム構造等も考えられるため、支持架構の構造種別を限定すべきではない。第一の表現と一致しない。  ○ご指摘を踏まえて、修正しました。
○支点間距離9m以下の根拠が不明確である。  ○構造計算によらない場合の最大値として、許容できる妥当な距離と判断しました。
○ただし書により、構造計算を行うことで単層も可能となるのか。全体座屈の検討方法は設計者が決めるのか。  ○構造計算により安全性を確認することで、単層も可能です。全体座屈の検討方法については信頼できる技術資料などをもとに、設計者が判断することとなります。
○ジョイント部の捩れ耐力の規定がないが、判断は設計者に任せるということなのか。 ○トラスを構成する主部材には基本的に軸方向力のみが作用するため、ジョイント部には捩れ耐力を期待しなくともよいと考えます。
○「有効な戻り止め、その他の方法により構造耐力上有害なゆるみやがたつきなどのないものとすること」とあるが、締め付けトルクを導入することによりがたつきのないものとしているが、適合するか。  ○適合します。

 

 建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき日本工業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件

 

寄せられたご意見の趣旨 国土交通省の考え方
○「保証荷重」とあるが、この言葉の意味するところが不明確である。
○「保証荷重」はどのような荷重レベルに対して満足すべき値なのか。損傷限界か。 
○ロ及びハに規定する試験により確認された最大の荷重の70%以下の値として定義しています。
○許容応力度計算において満足すべき値です。
○機械的性質の検査では、各案件毎に、実大又は類似の試験体の試験を要求すると解釈されます。評定等により、その都度の試験は避けられるようにして頂きたい。
○「検査証明書または試験証明書」の発行者が不明確。 
○指定建築材料として指定されている第一号から第五号までに該当する材料(鋼材、ボルト等)を構成材として使用する場合には、各案件ごとに試験を行う必要はありません。
○構成材の製造メーカーが発行者となります。


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