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 建築基準法関連告示(コンクリート充填鋼管造の建築物
 又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な
 技術的基準を定める件他)の制定/改正に関するパブリック
 コメントの募集の結果について
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平成17年6月20日
<連絡先>
住宅局建築指導課
(内線39537)

電話:03-5253-8111(代表)


 

  国土交通省では、平成14年4月2日から建築基準法関連告示(コンクリート充填鋼管造の建築物
  又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件他)の制定/改正に関するパブリックコメントを実施し、広く国民の皆様からご意見の募集を行いました。
  その結果、10件のご意見が寄せられました。お寄せいただいたご意見とそれに対する国土交通省の見解は次のとおりです。
  皆様方のご協力に深くお礼申し上げるとともに、今後とも国土交通行政の推進にご協力いただきますようお願い申し上げます。

 

建築基準法関連告示の制定・改正案に寄せられたご意見の要旨と国土交通省の考え方

 コンクリート充填鋼管造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件

 

寄せられたご意見の趣旨 国土交通省の考え方
○「第九 基礎ばり」について、免震構造などのように基礎梁が鉄骨造となるケースがあります。基礎梁の構造種別を鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造に限定しない方向でご検討お願いいたします。 ○いただいたご意見を踏まえ、「第九 基礎ばり」は削除しました。
○基礎ばりの構造種別としてRC造およびSRC造と規定されているが、CFT構造は、部分的に採用されることも十分予想されるので基礎ばりとしての構造種別の規定をする必然性がないように思われる。また、RC造、SRC造以外の構造:S造なども十分考えられ、現在、実績例もある。これらの実施建物が既存不適格となってしまいます。従って、この項は、抹消されるべきと考えます。  ○いただいたご意見を踏まえ、「第九 基礎ばり」は削除しました。
○原案では、『基礎ばりは、一体の鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造としなければならない』とあるが、基礎ばりが無い構造や、SC基礎ばり等(施行令38条に基づき構造計算を行う特殊な基礎)も認めて頂きたい。さらに、耐久性等を考慮すれば、S造基礎梁も使用できるように配慮いただきたい。実際、SC造(鉄骨コンクリート造)の基礎梁が利用されており、既存不適格問題が生じる。基礎梁剛性が小さいことの構造上メリット(耐震性の向上)もあるので、設計者の判断事項として頂きたい。  ○いただいたご意見を踏まえ、「第九 基礎ばり」は削除しました。
○高流動コンクリートが一般的仕様であるが、高流動コンクリートは、建築基準法第37条に適合せず、大臣認定が必要となる。高流動コンクリートは実績も多いことから、「指定建築材料」に指定していただきたい。  ○高流動コンクリートを「指定建築材料」と取り入れることは、現時点では考えていない。
○第六柱の構造で「座屈長さを柱の小径で除した値は十二以下とすること。」と規定されているが、ほとんどの建物の1階で12を超えるため、許容応力度での検討も可能なようにして頂きたい。  ○ただし書きを設けており、許容応力度等計算等によって安全性が確かめられたものについては、この限りではないと規定しています。

 

 特定畜舎等建築物の構造方法に関する安全上必要な技術基準を定める等の件

 

寄せられたご意見の趣旨 国土交通省の考え方
○第三第2項本文及び同項第二号のうち「勾配が12度以上」の表現があるが、この表現を畜舎設計規準にならい、「10分の2以上」又は「11度以上」に改めるべきである。
○いただいたご意見を踏まえ、「11度以上」という表現に修正いたしました。


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