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 建築基準法関連告示(構造耐力上主要な部分である柱
 及び横架材に使用する集成材その他の木材の品質の強度
 及び耐久性に関する基準を定める件他)の制定/改正に
 関するパブリックコメントの募集の結果について
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平成17年6月20日
<連絡先>
住宅局建築指導課
(内線39537)

電話:03-5253-8111(代表)


 

  国土交通省では、平成14年4月10日から建築基準法関連告示(構造耐力上主要な部分である柱及び横架材に使用する集成材その他の木材の品質の強度及び耐久性に関する基準を定める件他)の制定/改正に関するパブリックコメントを実施し、広く国民の皆様からご意見の募集を行いました。
  その結果、17件のご意見が寄せられました。お寄せいただいた主なご意見とそれに対する国土交通省の見解は次のとおりです。
  皆様方のご協力に深くお礼申し上げるとともに、今後とも国土交通行政の推進にご協力いただきますようお願い申し上げます。

 

建築基準法関連告示の制定・改正案に寄せられたご意見の要旨と国土交通省の考え方

 構造耐力上主要な部分である柱及び横架材に使用する集成材その他の木材の品質の強度及び耐久性に関する基準を定める件

 

寄せられたご意見の趣旨 国土交通省の考え方
○針葉樹の構造用製材のうち、未乾燥材の取扱いはどうなるのか。  ○未乾燥材の場合、乾燥に伴う収縮、変形等により(部材の性能はそれほど劣化しないとも考えられるが、)接合部の性能が確保されなくなる恐れがあります。(例えば乾燥割れの拡大に伴いボルトが効かなくなるなど)  
  また、乾燥に伴う収縮変形亀裂等を考慮した接合部設計法は存在しない。従って、(仕様書的規定を前提としない)構造計算の信頼性を確保する上で、「乾燥材」が必要条件と考えます。
○広葉樹の構造用製材の取扱いはどうなるのか。 ○広葉樹の構造用製材については、対応する基準強度、許容応力度が無いため構造計算ができません。従って令46条第2項に位置づけるのは困難と考えます。
○伝統的木造構法を用いて建築する際に用いる材料は、この告示の適用外となるのか。  ○伝統的木造構法の場合、多くは大断面なので未乾燥材が多く、またJAS製材に該当しないものと考えます。よって、伝統木造は(JASの乾燥材を使う以外は)限界耐力計算をしていただくことになります。

 

 テント倉庫建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件

 

寄せられたご意見の趣旨 国土交通省の考え方
○構造耐力上主要な部分に用いる膜面に用いるワイヤーロープとして、  
JIS G 3502(ピアノ線材)−1996  
JIS G 3506(硬鋼線材) −1996
は、テント倉庫において用いられておりませんので、削除して下さい。 
○いただいたご意見を踏まえ、修正いたしました。
○可動式テント倉庫の脚部の可動部分の固定装置は、端部のみに設けられております。規定中「当該柱」を「端部における当該柱」として設けるところを明記していただきたい。  ○いただいたご意見を踏まえ、「端部における鉛直部材脚部の稼動部分を固定するための装置」という表現に修正いたしました。


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