国土交通省
 障害者に係る欠格条項の見直しに伴う船員法施行規則等
 の一部改正に関するパブリックコメントの募集について

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平成14年6月5日
<問い合わせ先>
総合政策局観光部

旅行振興課(内線27323)

海事局船員部労働基準課

(内線45218)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、別紙1、2の通り、船員法施行規則、船員労働安全衛生規則、通訳案内業法施行規則及び地域伝統芸能等通訳案内業認定規則の一部改正を予定しております。このため、広く国民の皆様から、本改正に対するご意見を賜りたく、募集いたします。
 皆様から頂いたご意見につきましては、担当部局において取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせていただきます。なお、ご意見に対して個別に回答は致しかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。ご意見の受付は以下の要領で行いますので、よろしくお願いします。


意見公募要領

  意見募集対象
1船員法施行規則及び船員労働安全衛生規則(別紙1参照
2通訳案内業法施行規則及び地域伝統芸能等通訳案内業認定規則(別紙2参照

  意見送付方法
 住所・氏名・職業(会社名又は所属団体名)及び電話番号を明記の上、次のいずれかの方法で送付してください。

(1)電子メールの場合
  1についてのご意見
   メールアドレス:kekkaku-seninkisoku@mlit.go.jp
   国土交通省海事局船員部労働基準課 あて
  2についてのご意見
   メールアドレス:ryokou-kekkakujyoukou@mlit.go.jp
   国土交通省総合政策局観光部旅行振興課 あて
   なお、電子メールでのご意見送付の場合は、テキスト形式として下さい。

(2)FAXの場合
  1についてのご意見
   FAX番号 03−5253−1646
   国土交通省海事局船員部労働基準課 あて
  2についてのご意見
   FAX番号 03−5253−1563
   国土交通省総合政策局観光部旅行振興課 あて

(3)郵送の場合
  1についてのご意見
   〒100−8918 東京都千代田区霞ヶ関2−1−3
   国土交通省海事局船員部労働基準課 あて
  2についてのご意見
   〒100−8918 東京都千代田区霞ヶ関2−1−3
   国土交通省総合政策局観光部旅行振興課 あて

  意見募集期間
 平成14年6月5日(水)〜平成14年6月18日(火)必着

  注意事項
  •  ご意見を正確に把握する必要があるため、電話等によるご意見はご遠慮願います。
  •  頂いたご意見の内容については、住所・電話番号を除き公開される可能性があることをご承知おき下さい。


障害者に係る欠格事由の適正化を図るための船員法施行規則及び
船員労働安全衛生規則の一部改正について

平成14年6月
国土交通省海事局

 

  1. 改正の背景
     現在の制度では、船舶所有者が、国土交通大臣の指定する医師による健康検査の結果により船内における労働に適さないと判定された船員を船舶に乗務させてはなりません。この健康検査において、「精神病」にかかっている船員は、その症状の程度にかかわらず不合格となります。他方、健康証明の有効期間中であっても、「精神病」にかかっている船員については、その症状の程度にかかわらず、船舶所有者が船内において労働をさせることができません。
     このため、障害の程度によっては船員として就労する可能性を開くとともに特定の障害を有する者への社会的偏見をなくすため、精神の機能に着目し、船内における労働を適正に行うことができるか否かという基準によって判断するとともに、船舶乗務に係る欠格事由を定める船員法において用いられている用語等についての適正化を図る必要があります。
    また、健康検査の合否の判定基準である健康検査合格標準表(船員法施行規則第2号表)に掲げられている伝染性の疾患にかかっている者についても、船内において労働することができません。しかし、同表においては、「痘そう」など、既に根絶されたものが規定されていること、エボラ出血熱などこれまで知られていなかった伝染性の疾患で、世界的に問題視されている危険な疾患が規定されていないなど、現在の医学水準との間に齟齬が生まれています。さらに、船員労働安全衛生規則別表において定められている、船舶が海外に赴く場合において、感染予防のため必要な措置を講じなければならない伝染性の疾患についても健康検査合格標準表と同様の齟齬が生じています。
     このため、健康検査合格標準表において、不合格とする伝染性の疾患及び感染予防すべき伝染性の疾患については、現在の医学の水準を踏まえたものに改める必要があります。

  2. 改正の概要
    1. 障害者に係る欠格条項関係
       船員が精神病にかかっていることにより、就労を禁止していた規定については、障害を有しているか否かではなく、作業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないと医師が認める者を就労禁止とする規定に改めます。あわせて、医師が欠格条項に該当するか否か判断する場合においては、当該船員の障害の程度、経歴及び職務を考慮することとします。また、言語機能の喪失、単眼視及び色盲についても用語の適正化を図ります。
    2. 伝染性の疾患関係
       健康検査において不合格とする伝染性の疾患については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律において、「一類感染症」、「二類感染症」、「三類感染症」として掲げられている疾患及び「四類感染症」のうち「ヒトからヒトへ伝染する疾患」であって、その感染力及び感染した場合の重症度により、船舶の安全な運航に著しく悪影響を及ぼす疾患とします。また、感染予防の対象となる伝染性の疾患については、海外に赴く船員が感染する可能性があり、感染した場合に重症となる疾患とします。

  3. 改正の効果
     従来、船員として就労することができなかった精神障害者について、その可能性を開きます。また、船員が伝染性の疾患に感染する危険性が下がります。


障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の
整備に関する法律による通訳案内業法等の改正に
伴う通訳案内業法施行規則等の一部改正について

平成14年6月
国土交通省総合政策局
観光部旅行振興課

 

  1. 改正の背景
     現行制度では、通訳案内業免許、地域伝統芸能等通訳案内業認定(以下「免許等」といいます。)においては、「精神病又は伝染性の疾病にかかっている者」には免許等を与えないとともに、通訳案内業者及び地位伝統芸能等通訳案内業者(以下「通訳案内業者等」といいます。)が当該疾病に該当したときは、都道府県知事(地域伝統芸能等通訳案内業認定においては国土交通大臣)がその免許等を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができることとされています。
     このため、特定の障害を有する者の社会参加への社会的偏見をなくし、社会参加を推進する目的で、通訳案内業法等を見直し、業務遂行能力に着目して免許等を付与するか否かを判断することとしたところです。

  2. 改正の概要
    1. 通訳案内業法施行規則(昭和24年運輸省令第27号)の一部改正
       免許付与の際の判断は、通訳案内業の業務を適正に行うにあたって必要な機能、能力(認知、判断及び意思疎通)が備わっているかどうかによることとします。
       また、免許を付与するか否かを決定する際には、現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮することとします。
    2. 地域伝統芸能等通訳案内業者認定規則(平成4年運輸省令第27号)の一部改正
       地域伝統芸能等通訳案内業に関しても、通訳案内業と同様、認定付与の際の判断基準を業務を適正に行うにあたって必要な機能、能力(認知、判断及び意思疎通)が備わっているかどうかとします。
       また、認定を付与するか否かを決定する際には、現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮することとします。

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