平成14年9月27日 |
<問い合わせ先> |
総合政策局複合貨物流通課 |
(内線25414) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
国土交通省においては、今般「貨物運送取扱事業法施行規則等の一部を改正する省令(案)について」(別紙)のとおり、貨物運送取扱事業法施行規則等の改正を行うことを考えております。これに関しご意見のある方は、平成14年10月31日(木)(必着)までに次のあて先にご意見をお寄せください。(電話によるご意見は受けつけておりません。また、いただいたご意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。いただいたご意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される可能性があることをご承知おき下さい。)
意見公募要領
(2)電子メールの場合
電子メールアドレス:fukugo@mlit.go.jp
国土交通省総合政策局複合貨物流通課 宛
(3)FAXの場合
FAX番号 03‐5253−1559
国土交通省総合政策局複合貨物流通課 宛
貨物運送取扱事業法施行規則等の一部を改正する省令(案)について
平成14年10月
国土交通省
総合政策局
(1)参入規制の緩和関連
現行の貨物運送取扱事業法では、利用運送事業への参入は許可制とされていますが、今般の法改正により第1種利用運送事業が登録制に緩和され、また利用運送事業の運賃・料金規制が緩和されたことにより、第1種貨物利用運送事業の登録申請事項・添付書類を、登録制であった運送取次事業と同様の形式に変更いたします。(外国人等の行う第1種貨物利用運送事業についても同様に変更いたします。)また、運賃・料金規制の緩和及び申請に対する審査要件の緩和により、資金の調達方法・事業収支見積書・取扱貨物量を添付書類から削除することとします。
第2種貨物利用運送事業の許可申請事項・添付書類についても、資金の調達方法・事業収支見積書・取扱貨物量を削除することとします。
(2)運賃・料金規制の緩和関連
現行法では、利用運送事業の運賃・料金は事前届出制とされていますが、今般の法改正により事前届出制が廃止されたため、現行の運賃・料金の事前届出に係る規定を削除いたします。また、今後は、運賃・料金を設定・変更した時は、30日以内に届け出なければならないこととします。
(3)附帯業務
今般の法改正により、附帯業務に係る輸送の安全確保に関する規定が置かれたため、附帯業務に係る輸送の安全確保のための所要の注意義務の履行(特に、荷造りの際の荷崩れ防止)、及び附帯業務の関係者への所要の注意義務の周知・指導の規定を置くこととします。
(4)その他
運送取次事業の規制の廃止に伴う関連規定の削除等形式的改正等を行うこととします。
パブリックコメント終了 平成14年10月31日
公布 平成14年12月中(予定)
施行 平成15年4月1日(予定)
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