平成14年10月7日 |
<問い合わせ先> |
鉄道局総務課 |
(内線40153) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
国土交通省では、鉄道事業法施行規則の一部改正を行うことを予定しています。このため、広く国民の皆様から、この改正についてのご意見を頂きたく、募集いたします。皆様から頂いたご意見は、担当部局において取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせて頂きます。
意見公募要領
(2)FAXの場合
FAX番号 03−5253−1633
国土交通省鉄道局総務課 あて
(3)郵送の場合
〒100−8918 東京都千代田区霞ヶ関2−1−3
国土交通省鉄道局総務課 あて
(別紙)
鉄道事業法施行規則の一部改正について
平成14年10月
鉄道局総務課
(1)貨物鉄道の需給調整規制の廃止に伴う規定の整備
貨物鉄道事業の参入に係る許可申請の際に、推定による輸送需要量を記載した書類の添付を不要とします。
また、貨物鉄道事業の廃止が利用者の利便を阻害せず、3月前(通常は6月前)の届出で足りる場合として、廃止に係る路線が現に休止されており、かつ、将来も輸送需要が見込まれない場合などを定めます。
(2)貨物鉄道の運賃の上限認可制の廃止に伴う規定の整備
運賃の上限の認可申請、運賃の設定の届出などに関する規定を、旅客の運賃に係るものに限定します。
(3)乗継円滑化措置に関する規定の整備
事業者が講ずべき乗継円滑化措置の内容を、次のとおり具体的に定めます。
鉄道事業者間の相互直通運転、対面ホームによる接続
他の運送事業者との旅客の乗継ぎの円滑化のための改札口の新設
貨物の引継ぎの円滑化のための駅の線路配線の変更
乗車券の共通化、分かりやすい情報提供 など
(4)その他
第2種事業者の退出に伴う第1種事業者の事業基本計画の変更について、軽微なものとして認可を不要とし、届出で足りることとします。
官報掲載 平成14年11月下旬
施行 平成15年 4月1日
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