国土交通省
 航空法施行規則の一部改正に関する御意見の募集について
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平成14年10月29日
<問い合わせ先>
航空局技術部運航課

(内線50118、50127)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、別紙のとおり、航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)の改正を予定しております。このため、広く国民の皆様から、本改正に対する御意見を賜りたく、下記のとおり募集いたします。
 皆様からいただいた御意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、御意見に対して個別に回答はいたしかねますので、あらかじめその旨御了承願います。
 御意見の受付けは、以下の要領で行いますので、よろしくお願い申し上げます。


意見公募要領

意見募集対象
 航空法施行規則の一部改正について(別紙参照)

意見送付方法
 
住所、氏名、職業(会社名又は所属団体名)及び電話番号を明記の上、いずれかの方法で送付願います。

(1)電子メールの場合(テキスト形式でお願いします。)
   電子メールアドレス:CAB_GIJ_UNK@mlit.go.jp
   国土交通省航空局技術部運航課パブリックコメント担当 あて

(2)FAXの場合
   FAX番号 03−5253−1661
   国土交通省航空局技術部運航課パブリックコメント担当 あて

(3)郵送の場合
   〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
   国土交通省航空局技術部運航課パブリックコメント担当 あて

意見募集期間
 平成14年10月29日(火)〜14年11月11日(月)(必着)

注意事項
 電話等による御意見は御遠慮願います。
 いただいた御意見の内容については、住所、電話番号及びメールアドレスを除き全て公開される可能性があることを御承知おき下さい。


(別紙)

航空法施行規則の一部改正について

  1. 背景
     平成13年1月31日に発生した日本航空株式会社所属ボーイング式747-400D型機と同社所属ダグラス式DC-10-40型機との接近による事故に係る調査結果に基づき、航空・鉄道事故調査委員会から国土交通大臣に対し航空機の運航の状況を記録するための装置の装備要件を見直すよう建議がなされたこと、国際民間航空条約の附属書の改正により、航空機の航行の安全を確保するための装置等についての装備要件が改められたこと等に伴い、航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)を改正し、装備品の装備要件を以下のとおり改めることとする。

  2. 改正の概要
    (1)対地接近警報装置

    (1-1) 現行の航空法施行規則第147条の規定により航空機に装備しなければならない対地接近警報装置に替えて、1及び2に該当する航空機については、それぞれ1又は2のとおり、(a)から(f)までの機能を有する対地接近警報装置を装備しなければならないこととする。

     1
     客席数が30又は最大離陸重量が15,000kgを超えるタービン発動機を装備した航空運送事業の用に供する飛行機にあっては、平成15年1月1日から。ただし、同日前に初めての耐空証明(国際民間航空条約の締約国たる外国による耐空性についての証明その他の行為を含む。以下同じ。)を受けたものにあっては、平成17年1月1日から。

     2
     客席数が9又は最大離陸重量が5,700kgを超えるタービン発動機を装備した航空運送事業の用に供する飛行機(1に該当するものを除く。)にあっては、平成16年1月1日から。ただし、同日前に初めての耐空証明を受けたものにあっては、平成19年1月1日から。

    (a) 過大な沈下率に対して警報を発する機能
    (b) 過大な対地接近率に対して警報を発する機能
    (c) 離陸後又は復行後の過大な高度喪失に対して警報を発する機能
    (d) 着陸形態にない場合(脚が降りておらず、かつ、フラップが着陸位置にない場合)における不安全な地表との距離に対して警報を発する機能
    (e) グライドパスからの過大な下方偏移に対して警報を発する機能
    (f) 地表との接近を予測する機能

    (1-2) 1及び2に該当する航空機については、それぞれ1又は2のとおり、(a)から(d)までの機能を有する対地接近警報装置を装備しなければならないこととする。

     1
     客席数が9又は最大離陸重量が5,700kgを超えるピストン発動機を装備した航空運送事業の用に供する飛行機にあっては、平成19年1月1日から。

     2
     客席数が9又は最大離陸重量が5,700kgを超えるタービン発動機を装備した飛行機(航空運送事業の用に供するものを除く。)にあっては、平成16年1月1日から。ただし、同日前に初めての耐空証明を受けたものにあっては、平成19年1月1日から。

    (a) 過大な沈下率に対して警報を発する機能
    (b) 離陸後又は復行後の過大な高度喪失に対して警報を発する機能
    (c) 不安全な地表との距離に対して警報を発する機能
    (d) 地表との接近を予測する機能

    (2)国際民間航空条約の附属書10第73改訂版の基準を満足する航空機衝突防止装置(いわゆるバージョン7.0の航空機衝突防止装置)

     現行及び航空法施行規則及び航空法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成11年運輸省令第25号)第3条による改正後の航空法施行規則第147条の規定により航空機に装備しなければならない上下方向に回避指示を表示する航空機衝突防止装置に替えて、下記のとおりバージョン7.0の航空機衝突防止装置を装備しなければならないこととする。

     1
     客席数が30又は最大離陸重量が15,000kgを超える航空運送事業の用に供するタービン発動機を装備した飛行機にあっては平成15年1月1日から

     2
     客席数が19又は最大離陸重量が5,700kgを超える航空運送事業の用に供するタービン発動機を装備した飛行機(1に該当するものを除く。)にあっては平成17年1月1日から

    (3)航空機衝突防止装置のデータ等を記録することができる飛行記録装置(いわゆるタイプIAの飛行記録装置)

     平成17年1月1日以後に初めての耐空証明を受ける最大離陸重量が5,700kgを超える飛行機については、国際民間航空条約附属書6第1巻第26改訂版(航空運送事業の用に供する飛行機)又は第2巻第21改訂版(航空運送事業の用に供する飛行機以外の飛行機)に規定するタイプIAの飛行記録装置を装備し、及び作動させなければならないこととする。

    (4)最新の120分の音声を記録できる操縦室用音声記録装置

     平成15年1月1日以後に初めての耐空証明を受ける次の1から4までのいずれかに該当する航空機については、最新の120分の音声を記録できる操縦室用音声記録装置を装備し、及び作動させなければならないこととする。

     1
     最大離陸重量が5,700kgを超える航空運送事業の用に供する飛行機

     2
     最大離陸重量が27,000kgを超える飛行機(航空運送事業の用に供するものを除く。)

     3
     最大離陸重量が3,180kgを超える航空運送事業の用に供する回転翼航空機

     4
     最大離陸重量が7,000kgを超える回転翼航空機(航空運送事業の用に供するものを除く。)

    (5)121.5MHz及び406MHzの周波数の電波を同時に送ることのできる航空機用救命無線機

     航空法施行規則第150条の規定に基づき航空機に装備しなければならない航空機用救命無線機のうち、平成15年4月1日以後に装備するものは121.5MHz及び406MHzの周波数の電波を同時に送ることができなければならないこととし、同日前に装備されたものにあっても、平成17年1月1日までに121.5MHz及び406MHzの周波数の電波を同時に送ることのできるものに換装しなければならないこととする。

     ※なお、(1)から(5)までに掲げる装備品は、我が国の領域を飛行する外国籍の航空機にも適用される。

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