平成14年10月30日 |
<問い合わせ先> |
海事局海技資格課 |
(内線45324) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
国土交通省では、水先料金の見直しのため、水先法施行規則の改正を予定しています。このため、広く国民の皆様から、本改正に対する意見を募集いたします。
皆様から頂いたご意見につきましては、担当部局においてとりまとめた上で、検討を行う際の資料とさせていただきます。
なお、意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。
意見公募要領
(1)FAXの場合
FAX番号:03−5253−1646
国土交通省海事局海技資格課 あて
(2)郵送の場合
〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
国土交通省海事局海技資格課 あて
(3)電子メールの場合
電子メールアドレス:mizusaki@mlit.go.jp
国土交通省海事局海技資格課 あて
(別紙)
水先法施行規則の一部改正について
水先料金については、港湾整備の進捗を踏まえ、平成15年度内を目途に、強制水先区における料金体系の合理化に向けた見直し作業を進めているところですが、今般、見直しの第1次分として次に掲げる事項について結論を得たことから、水先法施行規則について所要の改正を行うこととします。
(1)全強制水先区(強制水先規制がある港等を有する水先区)について、水先人2人乗りの場合の1人当たり料金の割引率の拡大
現行:「100分の15を減じた額」 → 改正後:「100分の25を減じた額」
(2)東京湾・伊勢湾内の水先区について、きょう導距離の再検証等による水先料金の見直し
横須賀水先区のうち、東京湾入口と湾内各港の境界付近との間の航行
東京湾水先区のうち、京浜港横浜区第5区に係る入出港
伊良湖三河湾水先区のうち、伊勢湾入口と名古屋港又は四日市港の境界付近との間の航行
伊勢湾水先区のうち、名古屋港の境界付近と四日市港の境界付近との間の航行及び名古屋港に係る入出港等
船舶の大きさ等により効果は異なるが、トータルで概ね1割から2割程度の水先料金の低減効果がある。
(例)
All Rights Reserved, Copyright (C) 2002, Ministry of Land,Infrastructure and Transport