国土交通省
 自然公園法施行令の一部を改正する政令による宅地建物
 取引業法施行令及び不動産特定共同事業法施行令の改正
 に関するパブリックコメント(意見提出手続)実施について

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平成14年11月18日
<問い合わせ先>
総合政策局不動産業課

(内線25126)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 今回の改正は、自然公園法の一部を改正する法律の施行に伴う、自然公園法施行令の改正によって宅地建物取引業法施行令及び不動産特定共同事業法施行令について所要の改正を行おうとするものです。
 御意見がございましたら、ご住所・お名前・ご連絡先を明記の上、下記の要領にてご提出ください。なお、電話等によるご意見はご遠慮願いますとともに、ご意見に対して個別の回答は致しかねますので、その旨ご了承願います。


意見公募要領

意見募集対象
 宅地建物取引業法施行令及び不動産特定共同事業法施行令の改正について

意見募集期間
 平成14年11月18日(月)〜平成14年11月29日(金)

意見送付方法
 
(1)郵送の場合
   〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
   国土交通省総合政策局不動産業課経営指導係 宛

(2)FAXの場合
   FAX番号 03−5253−1557
   国土交通省総合政策局不動産業課経営指導係 宛

(3)電子メールの場合
   電子メールアドレス:PLB_FUD@mlit.go.jp
   国土交通省総合政策局不動産業課経営指導係 宛

注意事項
なお、頂いた記載内容は、住所、電話番号を除き全て公開される可能性がありますことをご承知おき下さい。

[意見提出様式]

国土交通省総合政策局不動産業課経営指導係 宛

宅地建物取引業法施行令及び不動産特定共同事業法施行令の改正に対する意見

氏名:
会社名/部署名:
住所:
電話番号:
意見:


(パブリックコメント資料)

宅地建物取引業施行令及び不動産特定共同事業法施行令の一部改正案の概要

 自然公園法の一部を改正する法律(平成14年法律第29号)の施行に伴い、自然公園法施行令の一部を改正する政令において、宅地建物取引業法施行令及び不動産特定共同事業法施行令について以下の改正を行う。

  1. 宅地建物取引業法施行令関係
     【第3条:重要事項の説明】
     (追加する事項)
    • 改正後の自然公園法第36条
       (公告のあった風景地保護協定の公告後の土地の所有者に対する効力)

       ※その他宅地建物取引業法施行令第2条の4、第3条につき、自然公園法の改正に伴い必要となる条文上の整理を行う。

  2. 不動産特定共同事業法施行令関係
     【第6条:広告の規制等に係る許可等の処分】

     ※自然公園法の改正に伴い必要となる条文上の整理を行う。

    自然公園法の一部を改正する法律については、こちらをご覧ください。

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