国土交通省
 利用円滑化基準関係告示案
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利用円滑化基準に関係する告示案は、以下のとおりです。


【視覚障害者の利用上支障がない場合を定める件(令第7条第二号関係)】

 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号)施行令第7条第二号の規定に基づき、視覚障害者の利用上支障がない場合を次のように定める。

 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令第7条第二号に規定する視覚障害者の利用上支障がない場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 一
勾配が20分の1を超えない傾斜路の上端に近接する廊下等
 二
高さが16cmを超えず、かつ、勾配が12分の1を超えない傾斜路の上端に近接する廊下等
 三
磁気等を活用して振動その他の方法により段又は傾斜の存在を事前に視覚障害者が確認できる装置を設けた廊下等
 四
自動車車庫及び自動車教習所に設けられる階段又は傾斜路の上端に近接する廊下等


【視覚障害者の利用上支障がない場合を定める件(令第8条第五号関係)】

 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号)施行令第8条第五号の規定に基づき、視覚障害者の利用上支障がない場合を次のように定める。

 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令第8条第五号に規定する視覚障害者の利用上支障がない場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 一
近接する段がある部分と連続して手すりが設けられた踊場
 二
磁気等を活用して振動その他の方法により段の存在を事前に視覚障害者が確認できる装置を設けた踊場
 三
自動車車庫及び自動車教習所に設けられる段のある部分の上端に近接する踊場


【視覚障害者の利用上支障がない場合を定める件(令第9条第四号関係)】

 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号)施行令第9条第四号の規定に基づき、視覚障害者の利用上支障がない場合を次のように定める。

 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令第9条第四号に規定する視覚障害者の利用上支障がない場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 一
勾配が20分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接する踊場
 二
高さが16cmを超えず、かつ、勾配が12分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接する踊場
 三
近接する傾斜がある部分と連続して手すりが設けられた踊場
 四
磁気等を活用して振動その他の方法により傾斜の存在を事前に視覚障害者が確認できる装置を設けた踊場
 五
自動車車庫及び自動車教習所に設けられる傾斜のある部分の上端に近接する踊場


【車いす使用者用便房の構造を定める件】

 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号)施行令第10条第1項第一号の規定に基づき、車いす使用者用便房の構造を次のように定める。

 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令第10条第1項第一号に規定する車いす使用者用便房の構造は、次に掲げるものとする。

 一
出入口、腰掛便座、手すりその他の施設が適切に配置されていること
 二
出入口と腰掛便座の間に車いす使用者を収納可能な空間が設けられていること


【視覚障害者の利用上支障がない場合を定める件(令第13条第2項第五号リ関係)】

 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号)施行令第13条第2項第五号リの規定に基づき、視覚障害者の利用上支障がない場合を次のように定める。

 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第13条第2項第五号リに規定する視覚障害者の利用上支障がない場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 一
停止階が2を超えない昇降機及びその乗降ロビーであって令第13条第2項第五号リ(2)に適合し、かつ、当該乗降ロビーの視覚障害者にかごの到着並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置をかご内又は乗降ロビーに設けたもの
 二
自動車車庫及び自動車教習所に設けられる昇降機


【利用円滑化経路を構成する特殊な構造又は使用形態の昇降機の構造を定める件】

 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号)施行令第13条第2項第六号の規定に基づき、利用円滑化経路を構成する特殊な構造又は使用形態の昇降機の構造を次のように定める。

 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令第13条第2項第六号に規定する車いす使用者が円滑に利用することができる特殊な構造又は使用形態の昇降機の構造は、次に掲げるものとする。

 一
建築基準法施行令第129条の3第2項第一号又は第二号の規定に基づく構造方法によるものであること
 二
エレベーターの場合にあっては、かごの床面積は、0.84u以上とすること
 三
車いす使用者がかご内で転回して乗降する必要があるエレベーターの場合にあっては、かごを車いすの転回に支障がない構造とすること


【視覚障害者の利用上支障がない場合を定める件(令第14条第1項関係)】

 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号)施行令第14条第1項の規定に基づき、視覚障害者の利用上支障がない場合を次のように定める。

 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第14条第1項に規定する視覚障害者の利用上支障がない場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 一
直接地上へ通ずる出入口を容易に視認できる位置に常時人が勤務する案内設備等が設けられ、道等から当該出入口までの経路が令第14条第2項に規定する基準に適合する場合
 二
常時建築物を管理する者が勤務する場所まで連絡することができる連絡装置(視覚障害者が円滑に利用することができるものに限る。)を建築物敷地内に設け、当該連絡装置までの経路が令第14条第2項に規定する基準に適合する場合
 三
道等から自動車車庫に設けられる案内設備までの経路


【視覚障害者の利用上支障がない部分を定める件(令第14条第2項第二号関係)】

 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号)施行令第14条第2項第二号の規定に基づき、視覚障害者の利用上支障がない部分を次のように定める。

 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令第14条第2項第二号に規定する視覚障害者の利用上支障がない部分は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 一
勾配が20分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接する踊場又は敷地内通路
 二
高さが16cmを超えず、かつ、勾配が12分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接する踊場又は敷地内通路
 三
磁気等を活用して振動その他の方法により段又は傾斜の存在を事前に視覚障害者が確認できる装置を設けた敷地内通路

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