国土交通省
 利用円滑化基準の概要(参考資料)
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 第7条から第9条及び第11条においては、不特定多数の者又は主として高齢者、身体障害者等が利用する廊下等、階段、傾斜路及び敷地内の通路について、高齢者、身体障害者等全般の円滑な利用を確保するために必要な基準を各条において規定している。
 また、第10条及び第12条においては、不特定多数の者又は主として高齢者、身体障害者等が利用する便所、駐車場を設ける場合に、一以上整備することが求められる車いす使用者による円滑な利用が確保された便房、駐車施設に係る基準を規定している。

 一方、建築物への来訪者が執務、作業、集会、娯楽等の目的のために継続的に利用する居室部分の円滑な利用を確保するため、不特定多数の者又は主として高齢者、身体障害者等が利用する居室(及び当該居室から車いす使用者用便房・駐車施設)に至る経路に関し車いす使用者等による円滑な利用を確保することを求めることとしている。(第13条第1項)
 建築物の敷地の接する道等から最低限これらの各居室に至る一の経路上に存する敷地内の通路、出入口、廊下、昇降機等については、車いす使用者等身体機能上の制約を受ける者が円滑に利用できる構造とすることを求めるとともに、上記の経路に傾斜路又は昇降機を併設しない限り階段又は段を設けてはならないこととし(第13条第2項第一号)、当該経路上に存する出入口(同項第二号)、廊下等(同項第三号)、傾斜路(同項第四号)、昇降機(同項第五号)、特殊な構造又は使用形態の昇降機(同項第六号)、敷地内通路(同項第七項)について、車いす使用者等身体機能上の制約を受ける者が円滑に利用できる構造とすべき旨を定めることとする。

 さらに、視覚障害者に対する案内設備に至る経路の基準を第14条に、増築等に対する基準の適用のあり方を第15条に、条例で特別特定建築物に特定建築物を追加した場合に関する読替え規定を第16条に規定している。

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