国土交通省
 銀行法等の一部を改正する法律の一部の施行等に伴う
 宅地建物取引業法施行規則及び不動産特定共同事業法
 施行規則の一部改正案に関するパブリックコメント
 (意見提出手続)実施について
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平成14年1月18日
金融庁
国土交通省
<問い合わせ先>
総合政策局不動産業課

(宅地建物取引業法施行規則)

(内線25126)

(不動産特定共同事業法施行規則)

(内線25154)

TEL:03-5253-8111(代表)

金融庁

  総務企画局信用課

(不動産特定共同事業法施行規則)

(内線3572)

TEL:03-3506-6000(代表)


 

 銀行法等の一部を改正する法律(平成13年法律第117号)の一部が施行されること等に伴い、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)及び不動産特定共同事業法施行規則(平成7年大蔵・建設省令第2号)の一部改正案を作成しました。
 つきましては、本改正案について御意見がございましたら、御住所・お名前・連絡先を明記の上、下記の要領にて御提出下さい。なお、電話等による御意見は御遠慮願いますとともに、御意見に対して個別に回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。

意見募集対象

銀行法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う宅地建物取引業法施行規則及び不動産特定共同事業法施行規則の一部改正案について

意見募集期間
 平成14年1月18日(金)〜平成14年1月28日(月)(必着)

意見募集の要領
 別添の意見提出用紙に記入の上、次のいずれかの方法で送付願います。
 なお、電話によるご意見の受付は対応しかねますので、あらかじめご了承下さい。

(1)電子メールの場合(テキストファイルでお願いします。)
   メールアドレス:PLB_FUD@mlit.go.jp
   国土交通省総合政策局不動産業課 あて

(2)FAXの場合
   FAX番号 03−5253−1557
   国土交通省総合政策局不動産業課 あて

(3)郵送の場合
   〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
   国土交通省総合政策局不動産業課 あて

ご意見の取扱等
 皆様から頂いたご意見につきましては、担当部局において検討し、本件に反映させることがありますが、ご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。
 また、頂いたご意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される可能性があることを予めご了承おき下さい。

 

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(別添)

国土交通省総合政策局不動産業課 パブリックコメント担当 あて

宅地建物取引業法施行規則及び不動産特定共同事業法施行規則の一部改正案に対する意見
氏名 (フリガナ)
住所  
所属 (団体名)        (部署名)
 
電話番号  
電子メールアドレス  
ご意見 (ご意見)








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