平成14年2月6日 |
環境省 |
経済産業省 |
国土交通省 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局技術安全部 |
整備課(内線42422) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
第151回国会において、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」(平成13年法律第64号)が成立、平成13年6月22日に公布されたところです。これに伴い、中央環境審議会地球環境部会フロン類等対策小委員会及び産業構造審議会化学・バイオ部会オゾン層保護対策小委員会・地球温暖化防止対策小委員会フロン回収・破壊ワーキンググループ合同会議(以下、合同会議という。)において、フロン回収破壊法の施行に向けた考え方について検討を行っております。1月28日(月)に開催されました第5回合同会議にて「特定製品の使用及び廃棄に際してのフロン類の排出抑制に関する指針(盛り込むべき事項案)」(以下、指針に盛り込むべき事項案という。)を提出しました。 環境省、経済産業省、国土交通省では、この指針に盛り込むべき事項案について広く国民の皆様からご意見を賜るべく、以下の要領でパブリックコメントを募集いたします。 |
《意見募集要領》
指針に盛り込むべき事項案の公開・入手方法
指針に盛り込むべき事項案は、当HPへの掲載の他以下の方法により公開しております。
(1)窓口での配布
国土交通省自動車交通局技術安全部整備課
〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
(2)郵送での配布
本案を郵送しますので、「特定製品の使用及び廃棄に際してのフロン類の排出抑制に関する指針(盛り込むべき事項案)」の旨を明記した封筒に、返信用封筒(A4版封筒に、送付先の氏名、住所を記載の上、160円切手を貼付したもの)を入れ、上記(1)のいずれかにお送り下さい。
意見募集の要領
住所、氏名、職業(会社名又は所属団体)、電話番号を明記の上、次のいずれかの方法で送付して下さい。
(1)電子メールの場合(テキスト形式でお願いします。)
電子メールアドレス:TPB_GAB_SEB@mlit.gojp
※件名を「指針に盛り込むべき事項案に関する意見」と記入して下さい。
(3)郵送の場合
宛先:国土交通省自動車交通局技術安全部整備課 あて
〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
※赤字で「指針に盛り込むべき事項案に関する意見」と記入して下さい。
(2)FAXの場合
宛先:国土交通省自動車交通局技術安全部整備課 あて
FAX番号:03−5253−1639
※件名を「指針に盛り込むべき事項案に関する意見」として下さい。
意見募集期間
平成14年2月6日〜平成14年2月18日(月)(必着)
ご意見の取扱等
皆様から頂きましたご意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、頂いたご意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、予めその旨ご了承願います。
頂いたご意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き公表される可能性があることをご承知おき下さい。
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