国土交通省
 建築基準法関連告示(機械継手式トラスの構造方法に
 関する安全上必要な技術的基準を定める等の件他)
 制定・改正に関する意見の募集について
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平成14年2月14日
<問い合わせ先>
住宅局建築指導課

(内線39563、39537)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 建築基準法が性能規定化され、平成12年6月から施行されています。
 このほど、新しい建築基準法を踏まえ、構造関連のうち「機械継手式トラスの構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件」等に関する告示の制定・改正原案を作成致しました。
 つきましては、この告示原案について、広く国民の皆様からご意見を賜るべく、本件に対する意見を下記のとおり募集致します。

意見募集対象

根拠条文 告示案件名 制定・改正
の別
建築基準法施行令
第80条の2
機械継手式トラスの構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件PDF形式 制定
建築基準法
第37条
建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき日本工業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件(トラス用機械継手)PDF形式 改正

上記資料の公開・入手方法
 意見募集対象の資料については、当ホームページでの掲載のほか、以下の方法で配布してます。

 (1) 窓口での配布
 国土交通省住宅局建築指導課
 (東京都千代田区霞が関2−1−3中央合同庁舎3号館2階)

 (2) 郵送(日本国内のみ)
 建築基準法関連「告示(機械継手式トラス関連)制定・改正案郵送希望」の旨を明記し、返信用封筒(A4版封筒に、氏名、住所を記載のうえ、200円分の切手を貼付したもの。)を同封のうえ、下記宛にお送り下さい。

 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
 国土交通省住宅局建築指導課 パブリックコメント担当 宛

意見募集期間
 平成14年2月14日(木)〜平成14年3月14日(木)17:45(必着)

意見募集の要領
 別添の意見提出用紙に記入の上、以下のいずれかの方法で国土交通省住宅局建築指導課までご意見を日本語にて送付して下さい。(なお、電話によるご意見の受付は対応しかねますので、あらかじめ御了承下さい。)

(1)電子メールの場合(テキストファイルでお願いします。)
   メールアドレス:kenshi@mlit.go.jp
   (電子メールの題名を「告示(機械継手式トラス関連)
    制定・改正案に対する意見」として下さい。)

(2)FAXの場合
   FAX番号 03−5253−1630
   国土交通省住宅局建築指導課 パブリックコメント担当 宛

(3)郵送の場合
   〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
   国土交通省住宅局建築指導課 パブリックコメント担当 宛

ご意見の取扱等
 皆様から頂きましたご意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、頂いたご意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、予めその旨ご了承願います。
 頂いたご意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される可能性があることをご承知おき下さい。

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(別添)

国土交通省住宅局建築指導課 パブリックコメント担当 宛

建築基準法関連告示の制定・改正に関する意見
氏名 (フリガナ)
住所  
所属 (団体名)        (部署名)
 
電話番号  
電子メールアドレス  
ご意見 (対象告示名及び対象部分             )


















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