国土交通省
 航空法施行規則の改正に関するパブリックコメントの募集
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平成14年3月4日
<問い合わせ先>
航空局監理部総務課
  危機管理室

(内線48166、48163)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、別紙のとおり、航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)の改正を予定しております。このため、広く国民の皆様から、本改正に対する御意見を賜りたく、募集いたします。
 皆様から頂いた御意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、御意見に対して個別に回答はいたしかねますので、あらかじめその旨御了承願います。
 御意見の受付は、以下の要領で行いますので、よろしくお願い申しあげます。

 

意見募集対象

 航空法施行規則の一部改正について(別紙参照)

意見送付方法
 住所、氏名、職業(会社名又は所属団体)及び電話番号を明記の上、いずれかの方法で送付願います。

(1)電子メールの場合(テキスト形式でお願いします)
   メールアドレス:CAB_KNR_SOM_KKR@mlit.go.jp
   国土交通省航空局監理部総務課危機管理室課 あて

(2)FAXの場合
   FAX番号 03−3580−5233
   宛先 国土交通省航空局監理部総務課危機管理室 あて

(3)郵送の場合
   〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
   国土交通省航空局監理部総務課危機管理室 あて

意見募集期間
 平成14年3月4日(月)〜平成14年4月3日(水)必着

注意事項
 電話等による御意見はご遠慮願います。
 頂いた御意見の内容については、住所、電話番号を除き全て公開される可能性があることをご承知おき下さい。

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航空法施行規則の一部改正について

 

  1. 背景及び必要性
    (1)昨年9月11日の米国同時多発テロ事件は、旅客機4機がハイジャックされたことに端を発するハイジャック・テロ事件であった。これらの事件以降、このようなハイジャック・テロの再発を防止するため、米、英、仏、独、加等の諸国において、一切のナイフ類等の航空機内への持ち込みを禁止する措置がとられたところである。

    (2)我が国においても、ハイジャック・テロの発生を防止するため、既に各空港において金属探知器やX線検査機を用いた保安検査を実施し、一切のナイフ類等の持ち込みを防止しているところであるが、旅客による危険品等の持ち込み禁止措置を定めた現行航空法施行規則では、銃砲刀剣類所持等取締法上の銃砲刀剣類等に限って持ち込みが禁止されており、小型のナイフ等は、ここで言う銃砲刀剣類等には該当せず、法令上持ち込み禁止品とはされていない。

    (3)我が国においては、昨年9月の事件以降、ハイジャック・テロを防止するため各種対策を実施・強化してきたところであるが、本年5月31日から開催されるサッカーW杯を控え、テロ対策に万全を期すべく、飛行禁止区域の設定の手続に関する規定を整備するのにあわせて、航空機内への持ち込みが禁止されるナイフ類等の範囲を拡大し、同禁止措置を強化する必要がある。

  2. 改正の概要
     航空機内に持ち込んではならない物件として、新たに一切のナイフ類等を規定する。

  3. 適用期
     施行の日


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