国土交通省
 「国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に
 関する法律施行規則試案」に対する意見の募集について
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平成14年3月8日
<問い合わせ先>
自動車交通局旅客課

(内線41202、41222)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省においては、「国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則」を制定することを検討しております。現在、検討している内容は、「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則試案」(別紙)のとおりです。これに関しご意見のある方は、平成14年4月5日(金)までに次のあて先にご意見をお寄せください。
 なお、国家公安委員会規則で定めることとされている事項については、別途警察庁においてパブリックコメントを行っているところです。

 

意見募集対象

 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則試案(別紙参照)

意見送付方法
(1)郵送の場合
   〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
   国土交通省自動車交通局旅客課 あて

(2)電子メールの場合
   メールアドレス:ryokaku@mlit.go.jp
   国土交通省自動車交通局旅客課 あて

(3)FAXの場合
   FAX番号 03−5253−1636
   国土交通省自動車交通局旅客課 あて

意見募集期間
 平成14年3月8日(金)〜平成14年4月5日(金)必着

注意事項
 電話によるご意見は受けつけておりません。また、いただいたご意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。いただいたご意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される可能性があることをご承知おき下さい。


別紙

国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則試案

 

  1. 申請書の添付書類

     自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「法」といいます。)第5条第1項では、自動車運転代行業の認定を受けようとする者は、申請書に政令で定める書類を添付しなければならないこととされており、その一つとして自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令において、損害賠償措置が適切なものであることを証する書類として国土交通省令で定めるものが定められています。
     この国土交通省令で定める書類は、2で掲げる要件に適合する保険契約書又は共済契約書とし、随伴用自動車の台数に応じて契約を締結している場合にあっては、その内容を証する書類を含むものとします。

     

  2. 損害賠償措置

     法第12条では、自動車運転代行業者は、代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置であって国土交通省令で定める基準に適合するものを講じておかなければならないこととされています。
     この国土交通省令で定める基準は、次の要件に適合する保険契約又は共済契約を責任保険を行う保険会社又は法律に基づき責任共済を行う者(※)と締結していることとします。

    1代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の生命、身体又は財産の損害を賠償することによって生ずる損失を一定額(対人8,000万円、対物200万円、車両200万円)以上を限度額としててん補することを内容とするものであること
    2事業者の法令違反が原因の事故について免責となっていないこと
    3保険(共済)期間中の保険金(共済金)支払額に制限がないこと
    4随伴用自動車の台数に応じて契約を締結する場合にあっては、すべての随伴用自動車について契約を締結すること 等
    (※)中小企業等協同組合法に基づき責任共済を行う事業協同組合又は協同組合連合会の設立認可にあたっては、「共済の適正化運営を図るための措置を講ずること」との法の附帯決議を踏まえて対応することとしています。

     

  3. 自動車運転代行業約款

    (1)法第13条第2項では、自動車運転代行業約款の必要記載事項の一つとして、料金の収受及び自動車運転代行業者の責任に関する事項であって国土交通省令で定めるものが規定されています。
     この国土交通省令で定める事項は、料金の収受又は払戻しに関する事項、業務の引受けに関する事項、責任の始期及び終期、免責に関する事項、損害賠償に関する事項等とします。

    (2)法第13条第3項では、自動車運転代行業者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、自動車運転代行業約款を国土交通大臣に届け出なければならないこととされています。
     国土交通省令では、届出期限(実施予定日の30日前までとすることを予定)等届出のときの手続について定めることとします。

     

  4. 代行運転役務の提供の条件の説明

     法第15条では、自動車運転代行業者は、利用者に代行運転役務を提供しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、代行運転役務の提供の条件について利用者に説明しなければならないこととされています。
     国土交通省令では、次の事項を原則として3以外については書面で、3については口頭で説明することを定めることとします。

    1自動車運転代行業者の氏名又は名称及び運転代行業務従事者の氏名
    2料金及びその収受方法
    3実際の料金見積り
    4自動車運転代行業約款の概要
    5随伴用自動車を利用者の運送の用に供することはできないこと

     

  5. 随伴用自動車の表示等

    (1)法第17条第1項では、自動車運転代行業者は、随伴用自動車に、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める表示事項又は装置を表示し、又は装着しなければならないこととされています。
    この国土交通省令で定める表示事項は、次のとおりとします。

    1自動車運転代行業者の名称又は記号
    2認定を受けていること及び認定番号
    3「代行」又は「運転代行」
    4「随伴用自動車」
     また、国土交通省令で定める装置は、上記@からCの事項を表示した表示板とします。
     ただし、表示板については、もっぱら随伴用自動車を自動車運転代行業の用に供する場合以外の場合にのみ装着できることとします。

    (2)法第17条第3項では、自動車運転代行業者は、随伴用自動車への表示事項の表示又は装置の装着について、国土交通省令で定める事項を遵守しなければならないこととされています。
    この国土交通省令で定める事項は、次のとおりとします。

    1「タクシー」等タクシーと誤認させるおそれのある事項を随伴用自動車に表示してはならないこと。
    2随伴用自動車に表示灯を装着する場合にあっては、当該表示灯に「代行」の文字を見やすく表示すること。

     

  6. 利用者の利益の保護に関する指導

     法第18条では、自動車運転代行業者は、その運転代行業務従事者に対し、国土交通省令で定めるところにより、利用者の利益の保護に関する事項について指導しなければならないこととされています。
     国土交通省令では、次の事項を指導することを定めることとします。

    1料金の収受方法
    2自動車運転代行業約款の内容
    3代行運転役務の提供の条件の説明方法
    4随伴用自動車の表示等に関する事項
    5自動車運転代行業がタクシー事業と異なること 等
     
  7. 帳簿の備付け

     法第20条第2項では、自動車運転代行業者は、営業所ごとに国土交通省令で定める帳簿等を備え付けなければならないこととされています。
     この国土交通省令で定める帳簿等は、6の指導を行った旨の記録簿、苦情処理簿、運転代行業務の状況を記録した帳簿とします。


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