国土交通省
 技術士法による資格者の追加に伴う建設業法第七条第二
 号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技
 能を有する者を定める件等の一部改正案に関する意見の
 募集について
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平成14年3月12日
<問い合わせ先>
総合政策局建設業課

(内線24744)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 技術士法(昭和58年法律第25号)に基づく資格として追加された「総合技術管理部門」を、新たに営業所専任技術者となることができる資格として位置付けることとするため、「建設業法第七条第二号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有する者を定める件(昭和47年建設省告示第352号)」等の一部改正案を作成いたしました。
 つきましては、この案について、広く国民の皆様から御意見を伺うべく、本件に対する意見を下記のとおり募集いたします。

意見募集対象

 下記について、意見の募集を行います。

資料入手方法
(1)当省のホームページでの掲載
(2)窓口での配布
 国土交通省総合政策局建設業課(東京都千代田区霞ヶ関2−1−3)
(3)郵送(国内のみ)
 「建設業法第七条第二号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有する者を定める件等の一部改正案郵送希望」の旨を明記し、返信用封筒(A4版封筒に氏名、住所を明記の上、270円分の切手を貼付したもの。)を同封の上、下記宛にお送りください。
 〒100−8918 東京都千代田区霞ヶ関2−1−3
 国土交通省総合政策局建設業課 パブリックコメント担当 宛

意見募集期間
 平成14年3月13日(水)〜平成14年3月26日(火)17:00(必着)

意見送付方法

 別紙の意見提出用紙に記入の上、以下のいずれかの方法で国土交通省総合政策局建設業課まで御意見を日本語にて送付してください(なお、電話によるご意見の受付は対応しかねますので、あらかじめ御了承ください。)。
(1)FAXの場合
   FAX番号:03−5253−1553

(2)郵送の場合
   〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
   国土交通省総合政策局建設業課 パブリックコメント担当 宛

(3)電子メールの場合(テキストファイルでお願いします。)
   メールアドレス:kengyo@mlit.go.jp

注意事項
 皆様からいただきました御意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、いただいた御意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨御了承願います。
 いただいた御意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される可能性があることを御了承おきください。


(別紙)

国土交通省総合政策局建設業課 パブリックコメント担当 宛
 建設業法第七条第二号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有する者を定める件等の一部改正案に関する意見

氏名 (フリガナ)
住所  
所属 (会社名)          (部署名)
電話番号      −(     )−
電子メール  
  (御意見)
  (理由)


  技術士法による資格者の追加に伴う建設業法に基づく省令・告示について

  1. 改正の趣旨(技術士法に基づく総合技術監理部門の資格の追加)
     技術士法(昭和58年法律第25号)に基づく「総合技術監理部門」は、第20番目の技術部門として平成13年に新設された資格である(技術士法第4条、技術士法施行規則第2条)。
     「総合技術監理部門」は総合的な技術監理に係る諸課題に対応でき得る能力を備えた人材を育成するものであることから、
    1既存の技術部門と比べて3年ほど長い実務経験年数を要求
     
    2一次試験は既存の技術部門と同等、二次試験は他の技術部門と同じく必須科目と選択科目によって行われ、この選択科目については他の技術部門の必須科目及び選択科目に対応、すなわち、既存技術部門の試験科目に総合技術監理に関する科目が追加される仕組み となっている。すなわち、「総合技術監理部門」は現行の技術部門の能力を有し、さらに技術監理に係る能力が要求される部門として位置づけられる。
     このため、既に営業所専任技術者となることができる資格等として認められている技術士法に基づく資格と同等以上の能力を有する資格と認められるため、これを新たに営業所専任技術者となることができる資格として位置付けることとし、関連省令、告示の一部を改正することとする。

  2. 改正の内容
    資格区分として新たに技術士法による「総合技術監理部門」に合格した者を追加するため、以下の省令、告示について所要の改正を行う。
    1建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)別表(2)及び別表(4)
    2建設業法第七条第二号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有する者を定める件(昭和四十七年建設省告示第三百五十二号)
    3建設業法第十五条第二号イの国土交通大臣が定める試験及び免許を定める件(昭和六十三年建設省告示第千三百十七号)
    4監理技術者資格者証の記載に用いる略語を定める件(平成七年建設省告示第千二百九十七号)


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