平成14年4月4日 |
<問い合わせ先> |
航空局技術部運航課 |
(内線50118、50128)
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TEL:03-5253-8111(代表)
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国土交通省では、別紙のとおり、航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)の改正を予定しております。このため、広く国民の皆様から、本改正に対する御意見を賜りたく、下記のとおり募集いたします。
皆様からいただいた御意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、御意見に対して個別に回答はいたしかねますので、あらかじめその旨御了承願います。
御意見の受付けは、以下の要領で行いますので、よろしくお願い申し上げます。
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意見募集対象
- 航空法施行規則の一部改正について(別紙参照)
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意見送付方法
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住所、氏名、職業(会社名又は所属団体名)及び電話番号を明記の上、いずれかの方法で送付願います。
(1)電子メールの場合(テキスト形式でお願いします。)
メールアドレス:CAB_GIJ_UNK@mlit.go.jp
国土交通省航空局技術部運航課パブリックコメント担当 あて
(2)FAXの場合
FAX番号 03−5253−1661
国土交通省航空局技術部運航課パブリックコメント担当 あて
(3)郵送の場合
〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
国土交通省航空局技術部運航課パブリックコメント担当 あて
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意見募集期間
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平成14年4月4日(木)〜平成14年4月17日(水)必着
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注意事項
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電話等による御意見は御遠慮願います。
いただいた御意見の内容については、住所、電話番号及びメールアドレスを除き全て公開される可能性があることを御承知おき下さい。
(別紙)
航空法施行規則の一部改正について
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背景
昨年9月に発生した米国における同時多発テロ事件以降、我が国においてもハイジャック・テロを防止するための各種対策を実施し、及び強化することについての要請が高まっているところである。そのような状況の下、本年5月末より開催されるワールドカップにおけるテロ対策に万全を期するため、国土交通省としては、ワールドカップ競技場の上空について航空法第80条に基づく飛行制限区域を設定することとし、そのための規定の整備を行うこととしている。
- 改正の概要
(1) 航空法第80条ただし書許可に係る規定の整備
航空法(昭和27年法律第231号)第80条において、国土交通省令で定める航空機の飛行に関し危険を生ずるおそれがある区域の上空を飛行することは禁止されているが、同条ただし書において、国土交通大臣の許可を受けた場合はこの限りでない旨規定されているところである。当該ただし書の許可を申請する場合に提出しなければならない申請書に記載すべき事項として、申請に係る航空機の型式並びに国籍及び登録記号、飛行計画の概要、飛行が禁止されている区域を飛行する理由、操縦者の氏名及び資格、同乗者の氏名及び同乗の目的等を定めることとする。
(2) 緊急に飛行を禁止する区域を設定する必要がある場合の規定の整備
航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第173条において、航空機の飛行を禁止し、又は制限する区域は告示で定めることとなっているが、緊急に当該区域を設定する必要が生ずることも想定されることから、緊急の場合には、告示によらずに当該区域を定めることができる旨の規定を置く等所要の規定の整備を行うこととする。
- 施行期日
改正省令の公布の日から施行することとする。
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