平成14年4月17日 |
<問い合わせ先> |
総合政策局貨物流通施設課 |
(内線25345) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
国土交通省では、別紙のとおり、倉庫業法第3条の登録の基準等に関する告示(平成14年国土交通省告示第43号)の一部改正を予定しています。このため、広く国民の皆様から、本改正に対するご意見を以下の要領で募集します。
皆様から頂いたご意見につきましては、担当部局において検討し、本件に反映させることも検討させて頂きます。
意見公募要領
(1)電子メールの場合(テキスト形式でお願いします)
メールアドレス:PLB_KRY@mlit.go.jp
宛先:国土交通省総合政策局貨物流通施設課 あて
(2)FAXの場合
FAX番号 03−5253−1559
宛先:国土交通省総合政策局貨物流通施設課 あて
(3)郵送の場合
〒100−8989 東京都千代田区霞ヶ関2−1−3
宛先:国土交通省総合政策局貨物流通施設課 あて
倉庫業法第3条の登録等の基準に関する告示の一部を改正する告示について
平成14年4月
貨物流通施設課
.制定の背景
「倉庫業法の一部を改正する法律(以下「改正法」)」は、倉庫業の参入規制の許可制から登録制への移行及び料金の事前届出制の廃止を内容とする規制緩和措置を講ずるとともに、消費者の利益の保護のためのトランクルームの認定制度の法制化等を内容とする法律であり、平成13年6月8日公布ののち、平成14年4月1日に施行されたところである。
「倉庫業法第3条の登録等の基準に関する告示(平成14年1月31日国土交通省告示第43号。以下「登録基準告示」という。)」は、改正法の施行のための施設設備基準等の細目について定めたものであるが、改正法の施行に伴い、倉庫管理主任者の資格を付与する講習の基準等について定める必要があることから、登録基準告示の一部を改正するものである。
.改正の概要
<講習科目>
倉庫業法その他の関係法規、倉庫における防火管理、荷役業務等の際の労働災害防止、倉庫の管理実務
<授業時間>
各々1時間。
<講師の資格>
国又は地方公共団体の職員又は職員であった者等で、講義内容について専門的な知識を有する者又は営業倉庫において10年以上の実務に従事した経験を有する者
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