国土交通省
 倉庫業法第3条の登録の基準等に関する告示の
 一部改正に関するパブリックコメントの募集
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平成14年4月17日
<問い合わせ先>
総合政策局貨物流通施設課

(内線25345)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、別紙のとおり、倉庫業法第3条の登録の基準等に関する告示(平成14年国土交通省告示第43号)の一部改正を予定しています。このため、広く国民の皆様から、本改正に対するご意見を以下の要領で募集します。
 皆様から頂いたご意見につきましては、担当部局において検討し、本件に反映させることも検討させて頂きます。


意見公募要領

意見募集対象
 倉庫業法第3条の登録の基準等に関する告示の一部改正(別紙参照

意見送付方法
 住所、氏名、職業(会社名又は所属団体)及び電話番号を明記の上、いずれかの方法で送付願います。

(1)電子メールの場合(テキスト形式でお願いします)
   メールアドレス:PLB_KRY@mlit.go.jp
   宛先:国土交通省総合政策局貨物流通施設課 あて

(2)FAXの場合
   FAX番号 03−5253−1559
   宛先:国土交通省総合政策局貨物流通施設課 あて

(3)郵送の場合
   〒100−8989 東京都千代田区霞ヶ関2−1−3
   宛先:国土交通省総合政策局貨物流通施設課 あて

意見募集期間
 平成14年4月17日(水)〜平成14年5月1日(月)必着

注意事項
 頂いたご意見の内容については、住所、電話番号を除き全て公開される可能性があることをご承知おき下さい。


別紙

倉庫業法第3条の登録等の基準に関する告示の一部を改正する告示について

平成14年4月
貨物流通施設課

1.制定の背景
 「倉庫業法の一部を改正する法律(以下「改正法」)」は、倉庫業の参入規制の許可制から登録制への移行及び料金の事前届出制の廃止を内容とする規制緩和措置を講ずるとともに、消費者の利益の保護のためのトランクルームの認定制度の法制化等を内容とする法律であり、平成13年6月8日公布ののち、平成14年4月1日に施行されたところである。
 「倉庫業法第3条の登録等の基準に関する告示(平成14年1月31日国土交通省告示第43号。以下「登録基準告示」という。)」は、改正法の施行のための施設設備基準等の細目について定めたものであるが、改正法の施行に伴い、倉庫管理主任者の資格を付与する講習の基準等について定める必要があることから、登録基準告示の一部を改正するものである。

2.改正の概要

  1. 添付書類の追加
     登録申請書への添付書類として、外壁の横圧の基準適合性の確認のための構造材の仕様書等の書類、照明装置の基準適合性の確認のための照明装置の仕様書等の書類を新たに定めた。

  2. 倉庫の施設設備基準の改正
     1第4条(1類倉庫の防水措置)関係
    規則第3条の4第2項第3号(防水措置)の基準を満たす外壁として、鉄筋コンクリート造の外壁で防水塗装が施されているものを追加した(第4条第1項第2号)。

     2第12条(3類倉庫の特例)関係
    規則第3条の6第2項ただし書き(三類倉庫の特例)中倉庫内に火気使用施設が設けられている場合の有効な区画方法として、防火設備(ドレンチャー等防火戸以外のものを含む。)も含まれることとした(第12条第3号)。

  3. 倉庫管理主任者の講習の基準
     規則第9条第1項第3号に規定する、その受講により倉庫管理主任者の資格が認められる倉庫の管理に関する講習の科目、授業時間、講師の資格について以下の通り定めた。

    <講習科目>
     倉庫業法その他の関係法規、倉庫における防火管理、荷役業務等の際の労働災害防止、倉庫の管理実務

    <授業時間>
     各々1時間。

    <講師の資格>
     国又は地方公共団体の職員又は職員であった者等で、講義内容について専門的な知識を有する者又は営業倉庫において10年以上の実務に従事した経験を有する者

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