道路運送車両法施行規則の一部改正に係る
パブリックコメントの募集結果について
平成16年3月22日 <連絡先> 自動車交通局技術安全部 技術企画課 (内線42255) 電話:03-5253-8111(代表)
国土交通省では、平成15年12月26日から平成16年1月25日までの期間において、道路運送車両法施行規則の一部改正に関するパブリックコメントの募集を行い、16件の意見を頂きました。
頂いたご意見の概要及び国土交通省の見解を下記のとおり取りまとめましたので、公表いたします。
なお、ここでは頂いた意見のうち主なものについて掲載しておりますが、掲載しなかったご意見についても、今後の制度の検討にあたって参考にさせていただきます。
道路運送車両法施行規則の一部改正に係るパブリックコメント
に対して寄せられた御意見とそれに対する国土交通省の考え方
- 自動車検査証に「牽引可能なキャンピングトレーラ等の重量」を記載する手続きについて
- (頂いたご意見等)
- 全ての車の牽引能力等の表示を義務化し、その範囲内であれば特別な手続なく牽引可能として下さい。
- 「牽引可能なキャンピングトレーラ等の重量一覧表」を、各自動車メーカーの代表的なレジャー用途車を中心に作成、公開して、連結登録の手続を不要とする、さらなる簡素化案も検討していただきたいと思います。
- 欧米などと同様に牽引車の牽引能力を自動車メーカーが提示し、その範囲内において牽引車及び被牽引車へのへの記載を省略出来るようにする事が本来の手続きの簡素化に繋がるのではないかと考えます。
- (国土交通省の考え方)
- 今回の改正により、トレーラの自動車検査証への記載の手続きは簡素化され、「牽引可能なキャンピングトレーラ等の重量」が記載された牽引車の能力の範囲内であれば、牽引車を換える際のトレーラの自動車検査証記入手続きを行う必要が無くなります。牽引車は初度登録など自動車を取得した際に記載申請を同時に行えばその後の手続きは必要ありません。また、「牽引可能なキャンピングトレーラ等の重量」を簡易に計算できる方法を提示する予定です。
なお、牽引可能なキャンピングトレーラ等の重量は、走行性能や制動性能を基に保安基準に従って計算されるものであり、これ以上の重量を牽引すると道路を安全に走行する上での支障があることから、自動車検査証に記載し、これを車両の運行の際に備え付ける必要があるとしています。この自動車検査証への記載は、トレーラ等を牽引している自動車の割合が少ない現状を踏まえ、トレーラの牽引を希望する人の自動車のみとしています。
- トレーラ利用者への啓発について
- (頂いたご意見等)
- 今回の規制緩和により、レンタル等によりトレーラ利用者が増え、安易な気持ちと未熟さから事故増加につながり、結果的に厳しくなる事の無い様十分対策を講じて欲しいと思います。
例えば、初めて運転される方への牽引の運転特性(スネーキング等)、連結のしくみ、利用マナー等の情報提供は義務付けるくらい必要ではないかと思います。- (国土交通省の考え方)
- トレーラ利用者を対象とした、連結作業や整備上の注意点、牽引時の運転特性等をまとめたパンフレットを作成・配布する等の啓発活動を、関係団体等と協力して行っていく予定です。
- キャンピングトレーラ等の重量について
- (頂いたご意見等)
- 「キャンピングトレーラ等」をセミトレーラを除く2トン未満のトレーラと限定するのではなく、現実的に2トン以上のキャンピングトレーラが存在している訳ですから、2トンという線を引くべきではないと考えます。また、セミトレーラについても同様です。
- (国土交通省の考え方)
- 2トンを超えるキャンピングトレーラ等やセミトレーラについては、これらを牽引するためには自動車に高い動力性能や制動性能等が求められるため、個別の連結検討が必要と考えています。
なお、「キャンピングトレーラ等」の定義は運転免許におけるいわゆるキャンピングトレーラ限定免許と同じものとなっています。
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