平成15年3月24日 |
<連絡先> |
都市・地域整備局公園緑地課 |
(内線32933) |
電話:03-5253-8111(代表) |
国土交通省では、平成15年3月11日から3月18日までの期間において、「都市公園法施行令の一部を改正する政令案」に関する意見の募集を行いました。その結果、3件の御意見を頂きました。
頂いた御意見の概要及び国土交通省の考え方を下記のとおりまとめましたので、公表いたします。皆様方のご協力に厚く御礼申し上げます。
「都市公園法施行令の一部を改正する政令案」について
頂いた御意見とそれに対する国土交通省の考え方
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(頂いた御意見)
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「防災公園」を積極的に整備するべき。
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(国土交通省の考え方)
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災害時に避難地・防災拠点等となる防災公園については、積極的に整備を推進していくこととしております。
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(頂いた御意見)
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政令において除外した施設(専らプロ野球チームの用に供される野球場など)は条例では設置不可能とするべき。
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(国土交通省の考え方)
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地方公共団体は都市公園の効用を全うするもので都市公園に必要と認める施設を公園施設として条例で定めることができることとなりますが、ご指摘のような施設が条例で定められることはないものと考えます。
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(頂いた御意見)
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「公園ごとに」定めるかどうかその手法についても地方公共団体で判断することとした方が効果的であり、また、現行の都市公園条例自体が混乱する恐れがあるので「都市公園ごとに」という文言は削除すべき。
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(国土交通省の考え方)
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都市公園法施行令で規定されていない施設を公園施設として位置付けるにあたっては、個々の都市公園について、都市公園の配置、規模、周囲の状況、利用の状況等を勘案して即地的に検討すべきものであることから、都市公園ごとに休養施設等を定めることとしたものです。
また、複数の都市公園を単一の都市公園条例で定めている場合には、当該条例において複数の都市公園別に休養施設等を定めたとしても、現在都市公園別に定められている使用料などの定め方と同様のものであり、都市公園条例自体に混乱をもたらすものではないと考えます。
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