国土交通省
 建築基準法関連告示(特殊な許容応力度及び特殊な材料強度
 を定める件他)改正に関する意見の募集結果について
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平成16年9月2日
<連絡先>
住宅局建築指導課
(内線39563、39537)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、平成15年4月28日(月)から平成15年5月28日(水)までの期間において、建築基準法関連告示(特殊な許容応力度及び特殊な材料強度を定める件他)改正に関する意見の募集を行いました。その結果、3件のご意見を頂きました。
 頂いたご意見の概要及び国土交通省の考え方についてまとめましたので、公表いたします。
 なお、本パブリックコメントの対象である「特殊な許容応力度及び特殊な材料強度を定める件」については平成15年7月1日に公布され、同日より施行されています。また、「建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき日本工業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件」については、平成15年10月24日に公布され、同日より施行されています。(当該告示は平成16年4月2日に再度改正されております。)


平成12年建設省告示第1446号(建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの
建築材料が適合すべき日本工業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件)

 

別表第二(ろ)二

(頂いたご意見)
 地震時に塑性化させない部分については、伸びに対する要求条件を緩和又は除外すべきである。
(国土交通省の考え方)
 今回の検討では建築物にある程度の変形性能があることを前提にしておりますので、材料認定に際し鋼材に関しては伸びの性能を要求しております。ご指摘の内容につきましては今後検討させていただきます。
 建築基準法の技術基準の整備・見直しの提案については、建築住宅性能基準運用協議会にコンタクトポイントが設けられておりますので、ご利用ください。

(頂いたご意見)
 炭素含有量が1.7%以上4.5%以下の鉄については「鋳鉄」と表記すべきである。
(国土交通省の考え方)
 建築基準法で言うところの「鋳鉄」は、建築基準法施行令第64号第2項の適用が必要となる、伸び能力が低いものを指しております。ご指摘の箇所は、伸びの性能を有する鉄についての規定ですので、「鋳鉄」という語を用いておりません。


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