国土交通省
 国土交通省所管の公共事業の構想段階における住民参加
 手続きガイドライン(案)に関するパブリックコメントの募集結
 果について
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平成15年6月30日
<連絡先>
総合政策局政策課
(内線24232、24242)
大臣官房技術調査課
(内線22343)
 公共事業調査室
(内線24295)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、平成15年5月1日に「国土交通省所管の公共事業の構想段階における住民参加手続きガイドライン(案)」を公表して、同日から同月31日までの間、これについて広く国民の皆様からの意見募集を行い、合計126件の御意見をいただきました。いただいた主要な御意見の概要及び国土交通省の考え方を下記のとおりとりまとめましたので、公表いたします。


国土交通省所管の公共事業の構想段階における住民参加
手続きガイドライン(案)に関する意見と国土交通省の考え方

前文

(頂いた御意見)
 「事業の円滑な実施のため重要」は、事業者からの視点の表現であり不適切。「事業者が発見し得なかった計画条件を見出し、より質の高い計画を策定すること」が目的
(国土交通省の考え方)
 御意見を踏まえ、構想段階の住民参加手続きを実施することにより、「事業を円滑に推進していく」ことに加え、「より良い計画づくりに資」するとの姿勢に立つ旨、記載することとします。

第1 対象の考え方

(頂いた御意見)
  •  全ての公共事業及び民間事業を住民参加の対象とすべき
  •  地域住民が住民参加を要求する事業は対象とする等、住民の要望を考慮して対象を判断すべき
  •  対象事業の判断基準をさらに明確にし、事業者の恣意的な運用を排除すべき
  •  「手続きを活用」を「手続きを基本的に実施」とすべき
  •  住民参加手続きの積極的な「実施に努める」は「実施しなければならない」とすべき
  •  他省庁事業も含めた国の公共事業のガイドラインへと発展させるべき
(国土交通省の考え方)
 ガイドラインの対象事業を広くすべきとの趣旨の御意見をいただいております。本ガイドラインは、国土交通省が作成するものであることから、国土交通省の判断により実施することが可能な国土交通省所管の直轄事業及び公団事業を対象としておりますが、対象の中では規模等により特段の限定を行うことなく、すべての事業について、ガイドライン第3の手続きを活用して、住民参加手続きの積極的な実施に努めることとしております。
 個々の事業における具体の住民参加手続きの内容は、事業の特性や事案の性質、地域の実情等が事業ごとに様々であることから、一律に定めることとはせず、こうした個別事情に応じて、住民参加手続きに関する住民の要望の大きさも勘案し、事業者が必要かつ十分な内容の手続きを判断して実施することとしております。
 このうち、事業の規模等の観点から国民生活、社会経済又は環境への影響が特に大きい事業については、これまで社会的な問題ともなってきた例もあることを踏まえ、特に住民参加手続きが必要であるとの認識にたち、第3 構想段階における住民参加手続き(1)〜(8)の一連の手続きを実施することを基本としております。

(頂いた御意見)
 すでに計画又は事業実施の段階の事業についても、住民の反対の強い事業、汚職や談合の疑惑が発覚した事業等については、住民参加手続きのやり直すべき
(国土交通省の考え方)
 本ガイドラインの手続きは、構想段階にある事業を想定しており、すでに計画段階や事業実施段階にあり関係する法令等の手続き等を実施している事業については、それぞれの段階に応じて行うこととされる手続きにより、住民等の意見等との調整を行うことが基本となります。

第2 定義
 (2)住民参加手続き

(頂いた御意見)
  •  「住民」を狭い範囲に限定しないこと。全国的にパブリックコメントを募集、または、事業の影響が及ぶ地域の範囲についても住民参加を行って決めるべき
  •  「その他の関係者」の定義を明確にすべき(地域限定をしないとまとまらない)
  •  事業の現場住民だけでなく、事業の影響を受ける全地域の住民を対象とする
(国土交通省の考え方)
 「当該事業の影響が及ぶ地域」及び「当該事業の影響の及ぶ地域住民その他の関係者」の範囲については、一律の基準を定義できるものではなく、事業の特性や事案の性質、地域の実情等を勘案して、個別の事業ごとに事業について説明責任を負う事業者が判断すべきものと考えております。その際、「その他の関係者」と表記していることからも明らかなとおり、対象住民の範囲を狭く限定する意図はありませんが、いただいた御意見は、事業への関係の度合い等も考慮して、事業者や手続きの円滑化のための組織において検討されることとなります。

第3 構想段階における住民参加手続き
 (1)事業者のよる複数案の作成、公表

(頂いた御意見)
 事業を中止する選択肢を必ず入れるべき
(国土交通省の考え方)
 御意見を踏まえ、「事業を行わないこととする案を含むことが適切な場合は、当該案を含める」ことと修正します。

(頂いた御意見)
 住民やNPOからのプランの公募を行い、一定の技術的要件を満たす場合は、複数案の中で事業者案と並べて扱うべき。その際、住民、NPOに案作成のための技術的財政的支援を行うこととすべき
(国土交通省の考え方)
 御意見を踏まえつつ、住民やNPOからの事業に関する提案は、事業者が示す関係情報を踏まえて行う方が提案者による案の作成に資するものと考えられることから、第3(2)において、「住民の意見及び提案の把握」と修正します。

(頂いた御意見)
 案の作成に当たっては、関係都道府県、市町村にも費用負担を求めるべき
(国土交通省の考え方)
 本ガイドライン第3(8)で、「事業者は、構想段階における住民参加手続きの立案及び実施について関係地方公共団体と連携して行う」こととしており、複数案の作成も含めた本手続きの実施に当たっては、事業者と関係地方公共団体が連携して、費用負担面も含め役割を分担しながら行っていくこととなります。

(頂いた御意見)
 案には、自然再生事業等の環境保全の案や、既存施設を有効活用する案を含むこととするべき
(国土交通省の考え方)
 事業者は、環境をより重視する案や既存施設をより有効活用する案を示すことが適切と判断する場合には、これらの案を示すこととなります。また、(4)に示すとおり、各案について、事業費、国民生活や環境、社会経済への影響、メリット・デメリット等の情報を公開・提供することとしております。

 (2)事業者による住民等の意見の把握のための措置

(頂いた御意見)
  •  まちづくりについて住民間の相互理解を深めるための「意見交換会」や、事業について住民が正しい基礎知識や現状認識を得るための「勉強会」を設けるとともに、住民の行う独自の調査、アセスメントの支援を行うべき
  •  参加制限なく、参加者が自由な発言を行うことのできるワークショップを開催すべき
  •  公報による周知、電子メールや電話による意見提出などできるだけ様々なツールを用いて、案の周知や意見聴取を行うべき
(国土交通省の考え方)
 事業者による住民等の意見の把握のための措置は、住民等が複数案を十分に比較検討して、判断することができるよう行うものであり、ガイドラインで例示している説明会や公聴会の開催、意見書の受付けを典型例としていますが、ワークショップ等住民等相互間の意見交換、住民が基礎知識や現状認識を得るための勉強会、又は住民等の要請も踏まえ事業者が行う調査とその結果の公表等も、その他の周知方法の一つとして、必要に応じ、事業者が行うことができるものです。また、公報や電子メールなどを含め、住民の視点からアクセスが容易なツールを活用していきたいと考えております。

(3)手続きの円滑化のための組織の設置

(頂いた御意見)
  •  協議会や第三者機関(以下「協議会等」)は、「必要に応じ」でなく、「必ず設置」することとすべき
  •  協議会等の設置目的、必要性、人選方法を決定する際にも住民に意見を求めるべき
  •  住民等の発意、提案によっても協議会等を設置できることとすべき
  •  協議会等の組織の人選、運営においては、事業者からの独立性を確保するとともに、任命理由の公表など透明性を確保すべき
(国土交通省の考え方)
 協議会は、事業者が、自ら住民等の意見の把握手続きを行うよりも、関係者の間で直接に意見の集約・調整を図る方がより円滑な住民参加手続きを図ることができると判断する場合等に設置し、当該集約・調整を推進するもの、また、第三者機関は、事業者が、客観的な第三者を介した方が円滑な住民参加手続きを図ることができると判断する場合等に設置し、中立性、公正性を向上させるもので、いずれも事業者の意向からの独立性をもって活動する組織を想定しています。なお、協議会等を設置しなくとも住民との調整を図ることのできる場合、または、中立性、公正性を確保できる場合等、事業のスピードアップやコスト縮減の観点も踏まえ、あえて協議会等を設置する意義がない場合もあると考えております。
 設置は、事業の特性や事案の性質にかんがみて行われますが、この場合には、地域住民の意向を含む地域の実情も考慮されるべきであることから、御意見も踏まえ、「地域の実情」もかんがみて、設置を行うことと修正いたします。
 また、協議会等の開催する会議の会議資料を原則として公開することとしておりますが、会議の資料では、組織の設置趣旨や、委員の専門分野や所属等を明らかにする等、組織の設置や人選について透明性を確保していきたいと考えております。

(頂いた御意見)
  •  協議会等の委員は広く一般から公募するとともに住民・NPOの推薦する専門家を入れるべき(建設業関係者、建設業者から献金を受けている政治家、建設業者から研究費を受けている学者を選任しないこと)
  •  学識経験者等からなる第三者機関については、中立性を信用できないので、設置せず、協議会だけでよい。
(国土交通省の考え方)
 委員については、協議会の場合は広く様々な利害関係者の意見が代表されるよう、また、第三者機関の場合は中立性、公正性や地域の実情等に配慮して、幅広い分野からバランスよく人選される必要があることから、事業に責任を負う事業者が、事業の特性や事案の性質を勘案して、総合的な観点から、住民やNPO等からの人選の可能性も含め、適切な人材を人選、任命することとしています。ガイドラインは、公募による人選の手続きを否定するものではありませんが、公募による場合でも、上記のような広く様々な意見の反映、中立性、公正性、バランス等の趣旨を確保することが必要であると考えています。

(頂いた御意見)
  •  第三者機関が客観的に内容を作成し実施するアンケートを実施すべき
  •  協議会等に一の案への判断権限(事業の中止決定権限を含む)を与えるべき。
  •  一定数の住民の要求がある場合には、協議会等が第3の手続きを行うこととすべき
  •  第三者機関のとりまとめは、強引に一つにまとめず、対立意見を併記する等工夫するべき
(国土交通省の考え方)
 協議会や第三者機関は、住民参加手続きを円滑に実施するために与えられた所掌事務の中において適切な事務を行うものであり、例えば、第三者機関が住民等の意見を把握するため、アンケートの作成及び実施を行う、又は、事業者が一の案を判断するに当たっての助言等を行うことが考えられます。また、こうした助言等について、第三者機関が複数の意見を併記するかどうかは、事業の特性等に応じて、第三者機関が判断することとなります。一の案への判断については、事業に対して最終的に責任を負うのが事業者であることから、事業者が行うこととなりますが、当該判断に際しては、第三者機関の助言等を最大限尊重して行うこととなります。

(頂いた御意見)
 決定過程・内容を審査し、情報を公開する第三者機関を設置すべき
(国土交通省の考え方)
 本ガイドラインの第三者機関は、情報公開の内容も含む事業者が実施しようとする住民参加手続きの内容や、事業者が複数の案の検討を行うに当たっての方針等について、どのように行うことが適切か等を客観的な立場から助言するものであり、一の案への決定過程やその内容の適切さを確保しようとすることを目的とする組織です。

(頂いた御意見)
  • 協議会等について、会議資料及び議事録の公開だけでなく、会議自体を公開すべき
  • 会議資料や議事録を容易に入手し、分かりやすく提示すること
(国土交通省の考え方)
 本ガイドラインは、会議の公開を否定するものではありませんが、事案の性質等によっては、委員の自由闊達な意見交換を確保するため、協議会等の判断により公開しない場合もあると考えています。ただし、その場合も、原則として議事録を公開する等、透明性を確保するよう協議会等に配慮いただきたいと考えております。また、会議資料や議事録を公開する場合は、インターネットによる公開等、住民等が容易に入手し、分かりやすく提示するように努めることとします。

 (4)住民等の意思形成に際しての配慮

(頂いた御意見)
  •  合意形成に関するあらゆる情報を公開すべき
  •  提供すべき情報を具体的に例示すべき(事業スケジュール、設計図、価格、価格決定根拠、先行事例、類似事例、事業対象地の情報、説明会やアンケートの結果、陳情書等)
  •  事業の案のメリット・デメリットを分かりやすく公開すべき
  •  説明会、公聴会の開催予定の周知時期、パブリックコメントの募集期間に標準的な時間を設置すべき(開催時期の周知は最低3週間前、パブリックコメントは最低1ヶ月間)
  •  住民の意思形成に際し、同調圧力が働かないよう、また、情報が誤って伝えられないように配慮すべき
  •  住民の視点に立った手続きが必要
(国土交通省の考え方)
 事業者が提供する情報については、十分に、かつ分かりやすく提供するとともに、説明会等のスケジュールはできる限り余裕を持たせ、住民の十分な意思形成を図るべきとの意見をいただいております。情報の質については、事業者は、複数の案の各々について、当該案を提示した背景及び理由、事業費などの案の内容、国民生活や環境、社会経済への影響、メリット・デメリット等住民等が複数の案を比較検討し、判断する上で必要かつ十分な情報を積極的に公開、提供することとしており、住民が活用しやすい情報を提供するよう努めることとしています。また、スケジュールについては、説明会又は公聴会に関して、十分に住民等への周知を図るよう時間的余裕をもってその開催の予定を公表することとするとともに、事業に対する住民等の意思形成に十分な期間を確保するよう配慮することとしているなど、住民のことを考えたスケジュール設定にも努めることとしています。

 (5)手続きに要する時間目標の設定等

(頂いた御意見)
  •  時間目標の設定は、住民参加手続きの打ち切りが念頭に置かれているよう。一定期間に住民合意の得られない事業は行わない観点から期間を定めるべき
  •  時間目標は必ず設定すべき
(国土交通省の考え方)
 手続きに要する時間目標の設定は、本ガイドラインの手続きを円滑に実施するため重要と考えておりますが、他方、事業者が手続きを強引に終了させるための方途とならないよう、事業者でなく、協議会等の判断により設定することとしています。設定する場合においても、住民等の意見の集約及び把握に必要十分な時間を確保することを念頭に置くこととしており、住民等の理解の下に手続きの円滑な実施を図ることとしています。

 (6)国民への広範な情報提供等

(頂いた御意見)
 国民への情報提供は、地域住民への情報提供と同様に行われるべき
(国土交通省の考え方)
 事業の特性に応じ、広く国民に情報を提供し、意見の把握に努めることが適当である事業については、インターネット等による情報の公開、意見の募集を行う等、遠隔地への情報提供の手法として事業者が適切と認める方法により、意見の把握に努めるものとしています。

 (7)事業者による計画案の決定、計画案決定過程の公表

(頂いた御意見)
  •  最終決定に、住民投票など住民の意見を直接反映させるようにすべき
  •  すべての段階に住民の責任と権限があるべき
  •  把握された意見がどのようにして計画に反映されるのかを明確にすべき
  •  一の案に決定する際の検討項目や判断基準をできるだけ定量的に示すこととし、当該項目や基準を協議会を活用して住民とともに作成すべき
(国土交通省の考え方)
 本ガイドラインでは、事業者、住民、地方公共団体その他関係者が各々の役割を認識した上で、責任を果たしつつも、事業の構想段階において事業に最終的な責任を負うのは事業者であることから、事業者が次の計画段階に入るべきかの判断を住民等の意向を十分に把握しつつ行っていくための住民参加手続きを示しております。事業者による一の案の決定は、施設の位置や規模等の基本的な諸元を決める等その後の計画策定や事業の実施の前提、又は、事業を行わないことを決めるものであり、その決定について、あるいは、決定に至るまでに提供した情報の内容について、事業者は、住民等にどのように説明し、住民等のどのような意向を把握し、どのように一の案に反映したのか説明責任を果たすことが必要となります。事業者が必要な住民参加手続きを行った上で一の案の決定を行うこととするよう、事業者は、「住民参加手続きを経て、一の案に決定」することとします。
 また、住民等に意見を聴く際には、事業者は、複数案について、比較検討が可能となるよう、できるだけ定量的なデータを含めそのメリット、デメリット等を分かりやすく示すこととしており、これらの情報を基にした住民等の意見、提案を十分に把握していきたいとと考えております。
 なお、住民等は、事業に対し最終的な責任を負うことになっていないことから、住民等が一の案への最終決定を直接行うこととするのは困難であると考えております。

 (8)地方公共団体との連携、既存構想等との整合性の確保

(頂いた御意見)
 地方公共団体と調整するのみならず、合意まで得るべき
(国土交通省の考え方)
 本ガイドラインの対象事業は、国土交通省所管の直轄事業又は公団事業であるため、国土交通省等の事業者が構想段階の事業の内容を判断するものです。その際、当該事業が地域の社会経済に影響を及ぼすものであることから、地方公共団体の構想・方針等の内容との整合性の確保を図ることが必要です。このため、地方公共団体の理解と協力が得られるような調整を図っていきたいと考えています。

第5 地方公共団体が実施する事業

(頂いた御意見)
  •  「講じられることを期待する」ではなく、「要請する」と強めの表記にすべき
  •  「期待する」だけでなく、地方公共団体が住民参加手続きを確立できるような支援体制を構築すべき
(国土交通省の考え方)
 地方分権の趣旨や、地方公共団体において独自の住民参加の取組みが行われ成功している事例も踏まえ、地方公共団体の実施する事業においては、地域の実情に応じて、地方公共団体において主体性を活かした住民参加手続きが行われることが基本となるものと考えています。このため、本ガイドラインが地方公共団体を拘束することとならないよう、「事業の規模等に応じて、本通知の趣旨に配慮した措置が講じられることを期待する」こととするとともに、本ガイドラインの配布や適用実例の周知等を行い、地方公共団体の取組みを促進、支援していこうと考えています。

【ガイドラインの内容に関係するそのほかの意見】
(環境アセスメント)

(頂いた御意見)
  •  計画段階での「環境アセスメント」を義務付けし、さらにアセスへの住民の参加も義務付けるべき
  •  環境省が検討している戦略的環境アセスメントの導入との連携を図り、国土交通省と環境省が共同で取り組むべき
(国土交通省の考え方)
 本ガイドラインでは、複数案を提示する際、各案の環境への影響も含め、住民等が判断する上で必要な情報を公開、提供するよう配慮することとしており、住民等においては、環境への影響も考慮して、意見等の提出を行うことが可能です。上位計画や政策における環境への配慮の仕組みについては、事業の特性に応じた具体的な検討項目や調査・分析などの技術的手法等を検討しているところであり、この検討成果を反映させ、本ガイドラインの住民参加手続きで提供される環境に関する情報も充実していきたいと考えています。

(上位計画や管理段階の住民参加)

(頂いた御意見)
  •  事業の根拠となる上位計画・政策への住民参加を義務づけるべき
  •  施設管理において特定の町内会やNPO等の利権につながらないよう、委託契約など透明で公平なルールの下で行うべき
(国土交通省の考え方)
 例えば、平成15年度以降5ヶ年間の社会資本整備の方向を示し、個別事業の上位計画と位置づけられる社会資本整備重点計画については、計画案の作成に際し、パブリックコメントにより国民の意見を聴くこととしているところであり、国民のニーズを踏まえた内容の計画とするよう努めています。また、管理段階における住民等との協働作業については、特定の団体のみを利することとならないよう、透明で公正な手続きにより行っていきます。

(情報公開)

(頂いた御意見)
  •  ガイドラインを活用して行われている事業の進捗状況、蓄積される具体的事例、各事業ごとに整備されるガイドライン等をホームページで紹介すべき
  •  国民から提出された意見を、コンピュータで賛成、反対、代替に自動識別し、仕分けをして公表すべき
(国土交通省の考え方)
 ガイドラインの整備・充実を進めるため、事例の積み重ねを行うこととしていますが、これら実績及び各事業ごとに整備・充実されるガイドライン等については、各事業者、他省庁、地方公共団体等の担当の参考にもなるよう、公開していきたいと考えています。
 なお、いただく御意見は、事業に対する提案など必ずしも単純に賛成、反対等に分類できるものではなく、ひとつひとつの御意見の内容全体の趣旨を踏まえて対応したいと考えています。

そのほか、
  •  公共事業の透明性、情報公開をさらに進めるべき
  •  住民参加手続きが、公共事業のお墨付きというような形で、形骸化しないようにするべき
  •  必要以上にお金のかかった公共事業はやめるべき。何が必要かを、住民等に意見を求め、きちんと把握してから事業を行うべき
など、本ガイドラインに対する直接の御意見ではありませんが、公共事業の進め方等に対する御意見もいただいております。このような御意見も踏まえ、今後、透明性、公正性を確保した公共事業の実施に努めてまいりたいと考えております。


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