国土交通省
 「道路構造令の一部を改正する政令案」に対するパブリック
 コメントの募集の結果について
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平成15年8月25日
<連絡先>
道路局企画課
(内線37562、37554)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、平成15年6月27日から平成15年7月10日までの期間において「道路構造令の一部を改正する政令案に対するパブリックコメントの募集」を行いました。いただいたご意見の概要及び国土交通省の見解を下記のとおりまとめましたので、公表いたします。
 なお、ここではいただいたご意見のうち主なものについて掲載しておりますが、掲載しなかったご意見についても今後の道路構造の検討にあたって参考にさせていただきます。


「道路構造令の一部を改正する政令案」
に関する意見と国土交通省の考え方

  1. パブリックコメントの概要
    • 意見募集期間:平成15年6月27日〜7月10日
    • 提出人数   :43人
    • 意見数     :82意見

  2. 主なご意見と国土交通省の考え方

    (1)乗用車専用道路の導入について

    (頂いた御意見)
     乗用車専用道路の適用範囲を明確にすべき。
    (国土交通省の考え方)
     地形の状況、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合において、当該道路の近くに小型自動車等以外の自動車が迂回することができる道路があるときは、小型自動車等(第三種第一級から第四級まで又は第四種第一級から第三級までの道路にあっては、小型自動車等及び歩行者又は自転車)のみの通行の用に供する道路とすることができることとしています。
     当該道路は、通行車両が小型自動車等に限定されることから、沿道の施設への大型車の出入りが生じないようにするため、沿道への出入りができない構造のものに限ることとしています。
     また、小型自動車等のみの通行の用に供する道路だけでなく、小型自動車等のみの通行の用に供する車線を他の車線と分離して設けることができるものとしています。

    (頂いた御意見)
     今後、整備を進める高速道路を乗用車専用道路で整備できるようにすべき。
    (国土交通省の考え方)
     乗用車専用道路は、自動車専用道路についても、適用できるようにしています。

    (頂いた御意見)
     乗用車専用道路には歩道や自転車道を整備するのか明確に示して欲しい。
    (国土交通省の考え方)
     第三種及び第四種の乗用車専用道路では、歩道や自転車道を車道とあわせて整備することができることとしています。

    (頂いた御意見)
     乗用車専用道路のアクセスコントロールを明確に規定すべき。
    (国土交通省の考え方)
     乗用車専用道路は、通行車両が小型自動車等に限定されることから、沿道の施設への大型車の出入りが生じないようにするため、沿道への出入りができない、アクセスコントロールの構造のものに限ることとしています。

    (頂いた御意見)
     乗用車専用道路の設計車両を定義しておくべき。
    (国土交通省の考え方)
     道路構造令上、乗用車専用道路の設計車両について、その諸元を規定することとしています。

    (頂いた御意見)
     事故処理や消防等のための大型車が通行可能なのか。
    (国土交通省の考え方)
     設計車両や車線の幅員などについては、緊急用の車両を考慮して、設定しています。

    (頂いた御意見)
     乗用車専用道路の曲線部の拡幅やランプの構造等の基準を明確にして欲しい。
    (国土交通省の考え方)
     曲線部の拡幅やランプの構造等については、細部の基準であり、道路構造令に規定する必要はないと考えます。

    (頂いた御意見)
     乗用車専用道路の縦断勾配が急すぎるのではないか。
    (国土交通省の考え方)
     設計車両の走行性能を考慮し、一般の道路の縦断勾配の規定の特例値(最大値)としています。

    (頂いた御意見)
     乗用車専用道路と他の道路との交差を立体交差に限定すべきでない。
    (国土交通省の考え方)
     大型車の誤進入を防止するため、乗用車専用道路とその他の道路が交差する場合においては、当該交差の方式は立体交差としています。また、4車線以上である乗用車専用道路が相互に交差する場合も、第28条第1項の普通道路と同様に立体交差とするものとしています。

    (頂いた御意見)
     乗用車専用道路に屈折車線は存在するのか。
    (国土交通省の考え方)
     乗用車専用道路では、終点部などにおいて屈折車線を設ける場合があります。

    (頂いた御意見)
     乗用車専用道路に大型車が誤進入しないような車両規制の方法を示すべき。
    (国土交通省の考え方)
     道路法第47条第3項の規定に基づき、重量制限及び高さ制限を実施することとします。

    (頂いた御意見)
     「乗用車専用道路」であること示す標識を定めるべき。
    (国土交通省の考え方)
     今後、検討する予定です。

    (頂いた御意見)
     道路法で「乗用車専用道路」としての供用告示を行う必要はあるのではないか。
    (国土交通省の考え方)
     乗用車専用道路は、地形の状況、市街地の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合に限り、設置するものとしていることから、乗用車専用道路である旨の告示は必要のないものと考えています。なお、自動車専用道路を乗用車専用道路でつくった場合には、自動車専用道路として指定した旨を公示する必要があります。

    (2)高規格幹線道路等の追越区間付き2車線構造の導入について

    (頂いた御意見)
    • 原則分離することとする道路の種級区分とその理由を示して欲しい。
    • 完成2車線の第1種の道路では、高速走行や交通安全上の理由より、分離することを原則とすべき。
    • 道路管理上の理由より、ラバーポールによる分離でよいのではないか。
    (国土交通省の考え方)
     4車線以上の第一種、第二種又は第三種第一級の道路の他、3車線以下の第一種の道路についても原則として、車線を往復の方向別に分離することとしています。
     ただし、3車線以下の第1種の道路は、トンネルや橋、高架の道路等において、事故時の救急活動や全体幅員の拡大により施工が困難になる場合等があることを考慮して、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合には、車線を分離しないことができることとしています。
     なお、第二種及び第三種第一級の道路は、4車線以上であることから、やむを得ない場合の規定は設けないこととしています。

    (頂いた御意見)
     付加追越車線の設置できる範囲を第一種の道路以外にも拡大して欲しい。
    (国土交通省の考え方)
     第一種の道路で片側1車線の道路について原則分離することとしたため、低い速度で走行している自動車を追い越せないため、付加追越車線の設置を道路構造令で規定することとしています。片側2車線以上の道路や片側1車線の非分離構造の道路については、低い速度で走行している自動車に追従せざるを得ない道路構造とはなっていないため、付加追越車線の設置について道路構造令では規定しないこととします。

    (頂いた御意見)
     付加追越車線や非常駐車帯の設置基準を明確にして欲しい。
    (国土交通省の考え方)
     付加追越車線や非常駐車帯の設置延長や間隔等については、細部の基準であり、道路構造令に規定する必要はないと考えています。

    (頂いた御意見)
     付加追越車線の幅員は、それを設ける車道よりも縮小可能とすべき。
    (国土交通省の考え方)
     付加追越車線における設計速度は、それを設ける車道と同じ設計速度であるため、当該車線と同じ幅員にすることが適切と考えています。

    (頂いた御意見)
     付加追越車線を設置する場合は、路肩の幅員を縮小できるのではないか。
    (国土交通省の考え方)
     付加追越車線を設ける場合は片側2車線の道路となり、第一種第三級及び第四級の道路では、片側1車線の道路と比較して、路肩の幅員を狭くすることができることとしています。

    (頂いた御意見)
     避譲車線(ゆずり車線)の整備も道路構造令に位置付けて欲しい。
    (国土交通省の考え方)
     避譲車線(ゆずり車線)は、低速車を高速車から分離して通行させることから、交通の安全性と円滑性確保の観点から付加追越車線の方が望ましいと考え、付加追越車線を道路構造令に規定することとしています。

    (頂いた御意見)
     完成2車線の道路での大型車のすれ違いを考慮し、車道の幅員を規定すべき。
    (国土交通省の考え方)
     第一種の道路で片側1車線の車道の左側路肩について、自動車が故障などにより左側路肩に停車しても、他の自動車が安全かつ円滑に通行できる幅員を確保するため、大型車が故障等で停車していることを想定した場合における必要なすれ違い幅員や車線幅員及び側方余裕を考慮し、適切な幅員を設定しています。

    (頂いた御意見)
     交通規制による速度抑制が行われないよう、設計速度で走行できるようにして欲しい。
    (国土交通省の考え方)
     高規格幹線道路等における追越区間付き2車線構造のサービス速度が維持されるよう道路管理者と関係機関との十分な連絡調整が必要と考えています。

    (頂いた御意見)
     高規格幹線道路等における追越区間付き2車線構造を適用する交通量を示すべき。
    (国土交通省の考え方)
     2車線を採用する場合の交通量は、道路構造令の第5条第2項に規定されています。

    (3)その他

    (頂いた御意見)
     中央帯の縮小規定の考え方を明確にして欲しい。
    (国土交通省の考え方)
     中央帯の幅員について、防護柵の安全性の性能向上、自動車の通行に必要な最低限の側方余裕幅に関する実験結果を踏まえ、安全性の観点から、最小限確保すべき中央帯の幅員の特例値を縮小することとしています。

    (頂いた御意見)
     積雪地域における中央帯等の幅員は、除雪・堆雪幅を確保できるようして欲しい。
    (国土交通省の考え方)
     道路構造令の第11条の3に、「積雪地域に存する道路の中央帯、路肩、自転車歩行者道及び歩道の幅員は、除雪を勘案して定めるものとする。」こととなっています。

    (頂いた御意見)
     非常駐車帯を設置する場合の路肩の幅員を明確に示して欲しい。
    (国土交通省の考え方)
     非常駐車帯の幅員については細部の基準であり、道路構造令には規定はしていませんが、一般に(路肩含みの)非常駐車帯の幅員は3m程度です。

    (頂いた御意見)
     橋梁の設計荷重について、一律25t荷重ではなく、道路管理者が柔軟に従来の20t荷重、14t荷重、3t荷重の採用が出来るようにして欲しい。
    (国土交通省の考え方)
     25t荷重への引き上げは、車両大型化への対応のため、平成5年に道路構造令を改正したものです。なお、乗用車専用道路の設計自動車荷重は3tとすることとしています。

    (頂いた御意見)
     暫定供用時の道路構造を明確に示して欲しい。
    (国土交通省の考え方)
     道路構造令は完成時の道路構造について規定したものであり、段階的に建設を行う場合の暫定供用時の道路構造は規定していません。


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