国土交通省
 建築基準法施行令の一部を改正する政令案(大学の天井の
 高さに関する規制緩和)に係るパブリックコメントの募集の
 結果について
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平成16年8月31日
<連絡先>
住宅局建築指導課
(内線39538)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、平成15年8月25日から建築基準法施行令の一部を改正する政令案(大学の天井高さに関する規制緩和)にかかるパブリックコメントを実施し、広く国民の皆様からご意見の募集を行いました。
 その結果、2件のご意見が寄せられました。お寄せいただいた主なご意見とそれに対する国土交通省の見解は次のとおりです。
 皆様方のご協力に深くお礼申し上げるとともに、今後とも国土交通行政の推進にご協力いただきますようお願い申し上げます。


建築基準法施行令改正案に寄せられた
ご意見の要旨と国土交通省の考え方

寄せられたご意見の趣旨
 令第21条第2項の規定は、廃止するか、教室の用途・形状に応じて天井高さが設定できるように改正すべき。

国土交通省の考え方
 近年、大学の教室の利用形態が多様化し、教室内の人口密度や教室内において留意すべき視覚的環境の状況を一律に想定することが難しくなってきていることを踏まえれば、大学と利用形態が類似している専修学校・各種学校の教室の天井の高さについては、2.1m以上としている一方で、大学について一律に天井の高さを3.0m以上とすることの合理性が乏しくなってきている。専修学校・各種学校において天井の高さにより健康影響を生じたとの報告・指摘がないことから、大学の教室の天井の高さについて2.1m以上まで引き下げるものである。
 なお、小中学校、高等学校等については、発育過程にある児童生徒が長時間利用するものであるから、大学と同一に取り扱うことは適切ではないと考えている。
 また、教室の用途等に応じた天井の高さの設定については、今後必要に応じて検討してまいりたい。


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