国土交通省
 下水道法施行令の一部改正に関する意見の募集結果に
 ついて
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平成15年10月3日
<連絡先>
都市・地域整備局下水道部下水道企画課
(内線34164)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、平成15年8月27日から平成15年9月10日までの期間において、「下水道法施行令の一部改正について」に関する意見の募集を行いました。その結果10名の方から23件のご意見をいただきました。
 頂いた主な御意見の概要及び国土交通省の見解を下記のとおりまとめましたので、公表いたします。なお、ここで掲載しなかった御意見についても今後の施策の推進にあたって参考にさせていただきます。皆様方の御協力に厚く御礼申し上げます。


「下水道法施行令の一部改正について」
に関する御意見と国土交通省の考え方

  1. 排水施設の構造の技術上の基準について

    (頂いた御意見)
     分流式の公共下水道にあっては汚水と雨水を分離して排出し、地下水の浸入等がないように設置することを規定すべき。
    (国土交通省の考え方)
     分流式の公共下水道は汚水と雨水を分離することを前提としており、これを技術上の基準として規定する必要はないものと考えています。
     また、地下水浸入を防止する措置を施すことについては、排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準として規定することとしています。

    (頂いた御意見)
     ますやマンホールの設置にあたっては、維持管理を考慮した大きさ、構造とすること等、清掃上必要な箇所ではなく維持管理上必要な箇所とすべき。
    (国土交通省の考え方)
     法令に記載する基準としては必要最低限のものとして清掃の観点を記載したものです。その他については適宜下水道管理者の判断により適切に対処すべきものであると考えています。

  2. 計画放流水質について

    (頂いた御意見)
     計画放流水質のみ定めれば、処理方法を構造として定める必要はないのではないか。
    (国土交通省の考え方)
     計画放流水質を担保するためには、求められる水質に応じた生物処理や物理化学処理が必要であり、その処理方法で処理することが可能となる構造を備えた水処理施設を整備する必要があります。このため計画放流水質の区分毎に必要とされる構造を定める必要があります。

    (頂いた御意見)
     特定の処理方法だけを例示するのでは、例示されていない技術の採用の阻害、新技術の開発・導入への支障となるおそれがあるのではないか。例えば小規模処理施設では標準的な処理方法である「オキシデーションディッチ法」について処理方法に追加すべきではないか。
    (国土交通省の考え方)
     記載されている処理方法に限定する意図はなく、当該計画放流水質の区分において最も一般的と考えられる処理方法により例示を行っているものです。処理方法については例示されている処理方法と同程度以上に下水を処理することができる方法を含むこととしており、新技術の開発・導入にも十分配慮した内容になっていると考えています。なお、ここに例示されていない処理方法の扱いについては、別途通知などでお示ししたいと考えております。

    (頂いた御意見)
     処理水質は流入水質にも大きく影響を受けることから計画放流水質と処理方式のみを規定するのは妥当性に欠けるのではないか。例えば、流入水質が低濃度の場合は決められた処理方法以外でも基準を達成することが可能な場合があるのではないか。また、寒冷地においては冬期に水温が低下するため示されている処理方法では基準を達成することが困難な場合があるのではないか。
    (国土交通省の考え方)
     計画放流水質の区分と処理方式の対応については、現在稼働している施設の流入水質や除去率等を考慮して定めていることから、流入水質や地域的な特性によらず表中の処理方法(またはこれと同程度以上の処理方法)が原則となります。

    (頂いた御意見)
     放流水質基準のBODの測定方法は、硝化抑制用試薬を加えて測定する方法としていただきたい。
    (国土交通省の考え方)
     放流水質基準は、水質環境基準や排水基準の達成や遵守と関連づけられていることを考慮すると、放流水質基準のみ異なる測定方法を採用することは適当でないと考えています。

  3. 合流式下水道に係る基準について

    (頂いた御意見)
     雨天時の水質検査は、吐口とあわせて放流後の河川水質についても行うべきである。
    (国土交通省の考え方)
     下水道法第8条において「放流水の水質は、政令で定める技術上の基準に適合するものでなければならない」と規定されています。今回の施行令改正ではこの規定に対応する雨天時の放流水の水質の技術上の基準を新たに定めており、雨天時の水質検査はこれを確認するためのものであることから放流水を対象として行うこととしています。

    (頂いた御意見)
     今回定められる雨天時の放流水質の基準値は、環境基準の類型指定や総量規制を考えると不十分ではないのか。
    (国土交通省の考え方)
     合流式下水道の改善目標は、平成13年度に開催された合流式下水道改善対策検討委員会の報告を踏まえ「合流式下水道からの汚濁負荷排出量が、当該合流式下水道を分流式下水道におきかえた場合に想定される汚濁負荷排出量と同程度以下とすること」としています。
     本政令の基準値(BODで40mg/L)は、この目標が達成できているかどうかを確認するための放流水質基準として定められたものであることから、この値は基準値として適切なものであると判断しています。

    (頂いた御意見)
     合流式下水道に係る基準の経過措置規定について、政令施行後10年(一部のものは20年)としているが、適用期日を判断する際に雨水吐の箇所数や下水道普及率を考慮すべきである。
    (国土交通省の考え方)
     合流式下水道に関する問題の重要性、緊急性に鑑み、各都市の下水道整備の進捗状況や雨水吐の箇所数等によらず、全ての都市が合流式下水道の処理区域面積に応じて10年若しくは20年以内に合流式下水道の改善対策を完了する必要があるものと考えています。


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