国土交通省
 マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則の
 一部改正に関するパブリックコメントの募集結果について
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平成15年9月16日
<連絡先>
住宅局市街地建築課
(内線39664)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、平成15年9月4日から平成15年9月10日までの期間において、マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則の一部改正に関するパブリックコメントの募集を行いました。 その結果、3件の御意見を頂きました。頂いた御意見の概要及び国土交通省の考え方を下記のとおりとりまとめましたので、公表いたします。
 なお、改正案に直接関係する御意見のみ掲載せて頂きましたが、掲載しなかった御意見についても今後の施策の推進に当たって、参考にさせて頂きたいと考えております。


マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則の一部改正
に関する意見と国土交通省の考え方

(頂いた御意見)
 マンションの建替えを推進するためには、施行再建マンションにおける住戸の床面積の基準をさらに緩和すべきである。
(国土交通省の考え方)
 現在の施行再建マンションにおける住戸の床面積の基準は、マンションにおける良好な居住環境の確保を図るための最低限の要件として、住宅政策上の観点から定めているものです。したがって、床面積の基準を一律に緩和するのではなく、 あくまでも例外的なものとして、やむを得ない事情がある場合に限って緩和することが適当であると考えています。


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