国土交通省
 セミトレーラ等の積載条件(車両総重量)の見直しに関する
 パブリックコメントの募集の結果について
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平成16年2月23日
<連絡先>
道路局道路交通管理課
(内線37425)
自動車交通局技術安全部技術企画課
(内線42255)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、平成15年9月11日から平成15年9月24日までの期間において、セミトレーラ等の積載条件(車両総重量)の見直しに関するパブリックコメントの募集を行い、108件の意見を頂きました。
 頂いたご意見の概要及び国土交通省の見解を下記のとおり取りまとめましたので、公表いたします。
 なお、ここでは頂いた意見のうち主なものについて掲載しておりますが、掲載しなかったご意見についても、今後の制度の検討にあたって参考にさせていただきます。

  1. パブリックコメントの概要
    • 意見募集期間:平成15年9月11日〜平成15年9月24日
    • 意見数:108意見

  2. 主なご意見と国土交通省の考え方

    (1)規制の見直しの実施について
     (頂いたご意見)

    • 橋梁や高架道路への悪影響が懸念されるのではないか。
     (国土交通省の考え方)
    • 許可限度値の引き上げは、必要な通行条件を附す等により、橋梁等の耐荷力の範囲内で行うため、橋梁等への悪影響は生じないものと考えられます。

     (頂いたご意見)

    • 騒音、振動及び大気汚染が深刻化するのではないか。
    • 無許可及び違法走行車両に対する指導取締と罰則を強化して欲しい。
    • 荷主の責任を明確化し罰則を強化して欲しい。
    • 走行車両の重量管理を徹底すべき。
    • 輸送物品の形状とその重量を申請時に固定することは現実的に不可能であることから、基準緩和の審査時における車両の強度、安定性等の安全係数を高めに設置する必要が考えられる。
    • 今回の規制緩和措置により重心が上方に移動するため危険が増加することから運転者の教育指導のあり方を検討すべき。
     (国土交通省の考え方)
    • 民間事業者団体や関係行政機関とともに、法令遵守・安全担保のための取り組みについて検討し、実施しています。

     (頂いたご意見)

    • 保安基準内のバラ積み緩和に早くから対応している事業者が不利とならないようにすべき。
     (国土交通省の考え方)
    • 分割不可能な単体物を運搬するために基準緩和認定を受けていた車両であっても、必要な要件を満足するものについては、今般の見直しによるバラ積み基準緩和及び特殊車両通行許可を受けることが可能です。

     (頂いたご意見)

    • バラ積みか単体かを問わず36トンまでの積載を認める一段書きに統一すべきである。
     (国土交通省の考え方)
    • 今回の見直しにより、特例8車種に該当するセミトレーラ等の車両を対象に、分割可能な貨物についても車両総重量36トンを上限に、基準緩和認定を行うことが可能となります。この場合、バラ積みか単体物品かを問わず、車両総重量及び積載量は、一段書きとなります。なお、車両総重量36トンを超える超重量の単体物輸送が必要となるケースは、依然としてあることから、引き続き、単体物輸送に関する基準緩和制度も運用していきます。

     (頂いたご意見)

    • 単体物としての従来の緩和を返上することなく、全てのトレーラにG.V.W36トンまでバラ積みを認めていただきたく、お願い申し上げます。
    • 単体物専用の重量緩和とGVW36tmaxのバラ積緩和の両方を同一車両に認可して下さい。
     (国土交通省の考え方)
    • 同一車両であっても、バラ積みに関する基準緩和認定と単体物専用の基準緩和認定の両方の要件を満足すれば、重複して申請して、認可を受けることが可能です。

     (頂いたご意見)

    • 保安基準内のバラ積み緩和をそのまま実施すべき。
     (国土交通省の考え方)
    • 平成14年に発表した単体物輸送に係る基準緩和車両での基準内バラ積み輸送については、予定通り実施しております。今回の見直しは、規制改革推進3か年計画(平成15年3月)において、平成15年度内に検討し実施すべきとされたことを踏まえて実施するものです。今回の見直しに係る新制度では、バラ積み車両に対しても車両総重量36トンを上限として、基準緩和制度を適用するもので、併存する制度です。

     (頂いたご意見)

    • 準備期間を設けて欲しい。
    • 車両の需要変化に与える影響が大きい制度改正に当たっては、事前に自動車産業界の意見を聴取されたい。
     (国土交通省の考え方)
    • 本年10月1日から基準内バラ積み緩和に関する車検証の書き換えが完全に実施されること、自動車Nox・PM法が施行され、車両の買い換え需要が生じることを考慮して、実施日を10月1日とするものです(関係業界からも、10月1日の実施を望む要望があります)。

     (頂いたご意見)

    • 規制見直しの効果と損失について検証し、数年後に再度制度を見直すべき。
     (国土交通省の考え方)
    • 今後の違法走行車両の走行実態等により、必要に応じ制度のあり方について検討する予定です。

    (2)見直しの内容について

     (頂いたご意見)

    • 特例8車種以外の車両も規制の見直しの対象とすべき。
     (国土交通省の回答)
    • 特例8車種については、車両の構造上、積載物の落下や荷台からのはみ出しが起こりにくいため、従来からバラ積み貨物を積載する場合であっても一定の範囲内で特殊車両通行許可の対象としています。

     (頂いたご意見)

    • 軸重、隣接軸距、最遠軸距による制限も緩和すべき。
     (国土交通省の回答)
    • 軸重、隣接軸距、最遠軸距による制限を緩和し全て36トンまで基準緩和(連結車両総重量44トンまで許可)すると、一定の単位面積当たりの荷重が増大し、橋梁に悪影響を及ぼすこととなるため、これらの制限を緩和することは困難です。

     (頂いたご意見)

    • 全長・全幅について緩和を受けている車両についても、バラ積みの緩和を認めて欲しい。
     (国土交通省の回答)
    • 全長・全幅が保安基準又は車両制限令に定める制限を超える車両の通行は、交通の安全と円滑化の観点から支障となるため、分割不可能な貨物を積載する車両に限り認定又は許可しているものです。

     (頂いたご意見)

    • 3軸のトラクタ・トレーラの場合の積載量は、2軸のトラクタ・トレーラの場合の積載量を上回るべき。
    • 連結車両総重量を50トン程度まで緩和して欲しい。
    • トレーラの総重量を44トンまで認めて欲しい。
    • バラ積みでも基準緩和最大積載量まで積載することを認めて欲しい。
     (国土交通省の回答)
    • 連結車両総重量が大きくなるほど、死亡事故の発生率が高くなる等、安全の確保の観点から支障があるため、バラ積み貨物を積載する車両については、連結車両総重量で44トン、トレーラの総重量で36トンを上限として、特殊車両通行許可及び基準緩和認定を行うこととしたものです。

     (頂いたご意見)

    • 特殊車両通行許可において連結総重量44トンの車両は、B条件で走行可能としていただきたい。
     (国土交通省の回答)
    • 橋梁等を保全するためには、橋梁等の構造、車両の重量及び軸距等に応じて適切な条件を附すことが必要です。

     (頂いたご意見)

    • 基準緩和の審査基準を明らかにされたい。
     (国土交通省の回答)
    • 今回の積載条件の見直しにあたり、地方運輸局に対し、審査基準となる通達(「分割可能な貨物を輸送するセミトレーラへの基準緩和制度の適用について(依命通達)」(平成15年9月29日付け国自総第278号、国自貨70号、国自技第141号))を発出するとともに、貨物運送事業者団体をはじめ関係団体へお知らせしました。また、当該審査基準の内容等については、最寄りの地方運輸局等へお問い合わせください。

    (3)その他

     (頂いたご意見)

    • 保安基準、車両制限令の制限値を引き上げ、車検証を1段書きにして欲しい。
     (国土交通省の回答)
    • 保安基準及び車両制限令の制限値を引き上げるためには、橋梁等の道路構造物の設計基準そのものを見直し、既存の道路の改築等を行うことが必要であり、その実施のためには長期の通行規制を伴う工事の施工と莫大な費用が必要なものと考えられます。なお、今回の見直しにより、特例8車種に該当する車両を対象に、分割可能な貨物についても車両総重量36トンを上限に、基準緩和認定を行うこととなりますが、この場合、バラ積みか単体物品かを問わず、車両総重量及び積載量は、一段書きとなります。

     (頂いたご意見)

    • 基準緩和制度をなくし、最遠軸距だけの規制として欲しい。
     (国土交通省の回答)
    • 保安基準及び車両制限令の制限値を引き上げるためには、橋梁等の道路構造物の設計基準そのものを見直し、既存の道路の改築等を行うことが必要であり、その実施のためには長期の通行規制を伴う工事の施工と莫大な費用が必要なものと考えられます。


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