平成15年11月21日 |
<連絡先> |
都市・地域整備局都市計画課 |
(内線32633) |
市街地整備課 |
(内線32725) |
住宅局住宅政策課 |
(内線39255) |
市街地建築課 |
(内線39664) |
電話:03-5253-8111(代表) |
国土交通省では、平成15年10月30日から平成15年11月7日までの期間において、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令及び関係省令の整備等に関するパブリックコメントの募集を行いました。その結果、1件の御意見を頂きました。頂いた御意見の概要及び国土交通省の考え方を下記のとおりとりまとめましたので、公表いたします。
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の 施行に伴う関係政令及び関係省令の整備等に関する意見と国土交通省の考え方
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(頂いた御意見)
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骨子のみでは、事業に関しての事務、特例措置等運用上重要な内容が不明であり、実際の施行令案、省令案という形で提示すべきである。
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(国土交通省の考え方)
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今回のパブリックコメントは、政令又は省令において具体的に定められる処分基準等についてその骨子を提示したものです。
事業に関しての事務等については、今後、運用マニュアルを作成し、その詳細を示すこととしています。
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(頂いた御意見)
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個別利用区の基準面積について、100m2とした根拠は何か。また、一定の場合には緩和措置等が必要ではないか。
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(国土交通省の考え方)
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個別利用区に基準面積を設ける理由は、狭小な宅地についてまで個別利用区内の宅地への権利変換を認めてしまうと、密集状態の解消が図られず、事業実施エリアのみならずその周辺も含む地域の防災機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図るという防災街区整備事業の目的が損なわれることとなるためです。また、個別利用区は、法定事業であり国費が投入される公共性の極めて高い防災街区整備事業では防災施設建築物への権利変換が原則とされる中であくまで例外的に認められるものであり、その基準面積をいたずらに緩和することは適当ではありません。
なお、100m2という基準は、1棟当たりの平均宅地面積約100m2以下の狭小建築物が密集している地域において一旦火災が発生した場合に大規模なものとなる可能性が高いこと等を勘案して定めるものです。
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