国土交通省
 マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令及び
 マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則の
 一部改正に関するパブリックコメントの募集について 

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平成15年4月21日
<問い合わせ先>
住宅局市街地建築課

(内線39664)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則の一部改正について、以下の要領のとおり、広く国民の皆様から、御意見を募集いたします。
 頂いた御意見につきましては、担当部局において取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせていただきます。御意見に対して、個別に回答は致しかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。


意見公募要領

意見募集対象
  • マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則の一部改正について(別紙参照

意見送付方法
 住所、氏名、職業(会社名又は所属団体名)及び電話番号を明記の上、次のいずれかの方法で送付して下さい。

  1. FAXの場合
     
    FAX番号:03−5253−1631
     国土交通省住宅局市街地建築課 あて

  2. 郵送の場合
     〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
     国土交通省住宅局市街地建築課 あて

  3. 電子メールの場合
     電子メールアドレス:manshon-m2wg@mlit.go.jp
     国土交通省住宅局市街地建築課 あて

意見募集期間
 平成15年4月21日(月)〜平成15年4月30日(水)必着

注意事項
※電話等による御意見はご遠慮願います。
※電子メールでの御意見の送付の場合はテキスト形式として下さい。
※ 頂いた御意見の内容につきましては、住所、電話番号を除き公開される可能性があることをご承知おき下さい。


(別紙)

マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則の一部改正について

平成15年4月
住宅局市街地建築課

  1. 背景
     建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第140号。以下「改正法」という。)は、平成15年6月1日から施行する予定です。これに伴い、マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令(平成14年政令第367号。以下「令」という。)及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第116号。以下「規則」という。)について所要の改正を行う必要があります。

  2. 改正の概要
    (1)建替え決議における敷地の同一性要件の緩和に伴う関係規定の整備
     建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第62条の建替え決議において敷地の同一性要件が緩和されたことに伴い、建替え前後で敷地が増減する場合が生じることから、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号。以下「マンション建替え法」という。)第10条第1項において、施行再建マンションの敷地の区域等を事業計画の記載事項に追加するとともに、組合の認可をしたときの公告事項及び関係市町村への送付図書について、同法第14条第1項の規定を整備しました。
     このため、令において、施行再建マンションの敷地の区域の変更を事業計画の変更のうち組合員及び持分の各4分の3以上の特別の議決を要する事項とするとともに、規則においても、施行再建マンションの敷地の区域の事業計画への定め方等について以下のとおり所要の規定を整備することとします。

    • 事業計画に記載する施行再建マンションの敷地の区域について、施行再建マンション敷地位置図及び施行再建マンション敷地区域図を作成することとします。

    • 事業計画の認可や変更に係る申請書の添付書類として、隣接施行敷地がある場合においては、当該隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であることを証する書類を添付することとします。

    (2)団地内の建物の一括建替え決議の導入に伴う関係規定の整備

     1
     区分所有法において、団地内の建物について、一括建替え決議を行うことができる制度が創設されたことに伴い、一括建替え決議が行われた場合に、当該決議に対応した組合が設立できるようマンション建替え法において所要の規定を整備しました。
     このため、規則において、事業計画の認可や変更に係る申請書の添付書類として、施行マンションとなるべきマンションに一括建替え決議マンション群がある場合においては、当該一括建替え決議マンション群について法第九条第四項の同意を得たことを証する書類及び当該一括建替え決議マンション群についての一括建替え決議の内容を記載した書類を添付することとします。

     2
     一括建替え決議の決議事項とされる区分所有法第70条による再建団地内敷地の一体的な利用についての計画の概要について、当該事項はすべての組合の事業計画において定めるべき事項ではないため、マンション建替え法第10条第1項及び第47条第1項において、当該事項の事業計画への記載については、国土交通省令へ委任することで対応するとともに、認可の公告の際、関係市町村長に送付する図書について、同法第14条第1項及び第49条第1項の規定を整備しました。
     このため、規則において、施行再建マンションの敷地の設計の概要を事業計画の記載事項とするとともに、当該事項について、認可の公告の際、都道府県知事が関係市町村長に送付する図書に表示する事項とすることとします。

    (3)その他
     マンション建替え法の規定の新設等に伴い、令及び規則の規定について所要の改正を行います。

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