国土交通省
 国土交通省所管の公共事業の構想段階における住民参加
 手続きガイドライン(案)に関するパブリックコメントの募集に
 ついて

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平成15年5月1日
<問い合わせ先>
総合政策局政策課

(内線24233、24243)

大臣官房技術調査課

(内線22347)

 公共事業調査室

(内線24296)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 今後、社会資本整備を進めるに当たり、事業者は、透明性、公正性を確保し、住民等の理解と協力を得ながら事業を進めるため、積極的な情報公開・提供に努めるとともに、事業の規模の大小、影響範囲の広狭を問わず、これまで事業者中心に行われていた過程に住民等の主体的な参画を促すことが必要とされています。
 このため、国土交通省では、国土交通省所管の直轄事業及び公団等事業について、これまで住民参加手続きの取組みを行ってきた事業の計画段階に先立ち、従来、事業者中心に行われていた構想段階から情報公開、住民参加の必要がある事業について、事業者が講ずるべき横断的で標準的な住民参加手続き等を「国土交通省所管の公共事業の構想段階における住民参加手続きガイドライン」として示し、より一層の取組みの推進を図ることといたしました。
 今般、このガイドライン(案)を作成いたしましたので、この案について、広く国民の皆様からご意見を伺うべく、ご意見を下記のとおり募集いたします。


意見公募要領

意見募集対象
  • 国土交通省所管の公共事業の構想段階における住民参加手続きガイドライン(案)について(別添参照

意見送付方法
 別紙の意見提出用紙に記入の上、以下のいずれかの方法で国土交通省総合政策局政策課までご意見を日本語にて送付してください。(なお、電話によるご意見の受付は対応しかねますので、あらかじめご了承ください。)

  1. FAXの場合
     FAX番号:03−5253−1548
     国土交通省総合政策局政策課 あて

  2. 郵送の場合
     〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
     国土交通省総合政策局政策課 あて

  3. 電子メールの場合
     電子メールアドレス
     国土交通省総合政策局政策課 あて

意見募集期間
 平成15年5月1日(木)〜平成15年5月31日(土)必着

注意事項
 皆様からいただきましたご意見につきましては、内容を確定する際の参考とさせていただきます。なお、いただいたご意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。
 いただいたご意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される可能性があることをご承知おきください。


別添

国土交通省所管の公共事業の構想段階
における住民参加手続きガイドライン(案)

 今後、社会資本整備を進めるに当たり、事業実施に際して、透明性、公正性を確保し住民等の理解と協力を得るため、事業者からの積極的な情報公開・提供に努めるとともに、身近な社会資本の管理に際して、住民、NPOなどの参画を促進するなど、事業の規模の大小、影響範囲の広狭を問わず、これまで事業者中心に行われていた過程に住民等の主体的な参画を促進することが必要である。このため、国土交通省所管の直轄事業及び公団等事業について、計画、実施、管理等の事業過程を通じた住民参加の取組みを積極的に促進していくことが必要である。
 これまでも、都市計画法その他の法令等に基づき事業の計画案について情報公開、住民参加手続きを実施するなどの取組みを積極的に行ってきたところである。今後は、さらに、公共事業の事業計画の策定過程のうち、具体的な計画段階に先立つ構想段階から情報公開、住民参加の必要がある事業については、事業者、住民、地方公共団体、その他関係者が各々の役割を認識した上で責任を果たしつつ、住民等との協働の下で、事業の公益性及び必要性について適切な判断を行うなどにより事業を円滑に推進していくとの姿勢に立つことが必要である。
 既に一部事業においては、事業の構想段階における住民参加手続きの実施に関するガイドラインを定めるなど先行的な取組みを進めてきているところであるが、本通知においては、国土交通省所管の事業のうち、事業の構想段階から情報公開、住民参加の必要がある事業について横断的に、標準的な住民参加手続き等を示し、より一層の取組みの推進を図ることとしたので、直轄事業及び公団等事業の事業者においては、本通知の趣旨に沿って、事業の特性や事案の性質、地域の実情等を踏まえた適切な措置を講じつつ、積極的な住民参加の促進に係る取組みの推進を図るよう努められたい。

第1 対象の考え方
 国土交通省及び公団等は、国土交通省所管の直轄事業及び公団等事業(国土交通省又は公団等が、地方公共団体又は民間事業者等の委託又は要請を受けて行う事業を除く。)のうち構想段階にあるものについて、事業の特性や事案の性質、地域の実情等に応じ本通知第3の手続を活用して、住民参加手続きの積極的な実施に努めるものとする。
 特に、事業の特性や事案の性質、地域の実情等を勘案しつつ、ダム等の大規模な河川整備、幹線道路、港湾の大規模岸壁、空港の滑走路の新設など事業の規模等の観点からみて国民生活、社会経済又は環境への影響が特に大きい事業については、第3の一連の手続を講じることを基本とし、住民参加手続きを実施するものとする。
 また、法令等において住民参加の手続等が定められている場合は、当該法令の手続を前提とするものとし、構想段階より後は、当該事業に関連する都市計画法その他の法令等に基づき事業の計画案について情報公開、住民参加手続きを実施するものとする。

第2 定義
 (1)
 構想段階
 事業者が、事業の公益性及び必要性を検討するとともに、当該事業により整備する施設の概ねの位置、配置及び規模等の基本的な諸元について、事業の目的に照らして検討を加えることにより、一の案に決定するまでの段階をいうものとする。

 (2)
 住民参加手続き
 本通知に基づき講じる住民参加手続きにおいて対象となる住民は、事業の規模又は特性に応じ、当該事業の影響が及ぶ地域住民その他の関係者(以下「住民等」という。)とし、住民等の意思形成に資するため行う説明会その他の事業に関する情報の公開及び提供、事業に対する住民等の意見の把握のために行う公聴会、意見書の受付けその他の措置など、事業の計画策定への住民等の参加の促進のため講じる一連の手続きを住民参加手続きというものとする。

 (3)
 事業者
 事業を実施しようとする者(公団等が事業を実施しようとする者である場合にあっては、当該事業を担当する本省部局又は地方支分部局を含むことがある。)をいうものとする。

第3 構想段階における住民参加手続き
[事業者による複数案の作成、公表]
 (1)
 事業者は、複数の案を作成し、公表するものとする。
 この際、複数の案には、当該事業を行わないこととする案(当該施設の整備以外の方法による代替案を含む。)が含まれていることが望ましい。

[事業者による住民等の意見の把握のための措置]
 (2)
 事業者は、ホームページへの掲載等インターネットの利用、説明会又は公聴会の開催、意見書の受付けその他の方法により、住民等に対する複数の案の公表、周知及び説明、住民等からの質疑への応答等を真摯に行い、住民等の意見を十分に把握するよう努めるものとする。なお、これらの措置は必要に応じ、(3)の組織が代わって行うことができるものとする。

[手続きの円滑化のための組織の設置]
 (3)
 事業者は、事業の特性や事案の性質にかんがみ、事業者が必要と判断する場合には、以下のような措置を講じるものとする。
 1
 学識経験者等及び当該事業に関係を有する住民代表、事業者団体、地方公共団体等の関係者からなる意見の集約・調整を図るための協議を行うための組織を設置する。
  • 当該組織の構成員は、広く意見が代表されるよう配慮しつつ人選して、任命するものとする。
 2
 学識経験者等からなる、事業者が実施しようとする住民参加手続きの内容、又は事業者が複数の案の検討を行うに当たっての方針等について、客観的な立場からの助言を行うための組織を設置する。
  • 当該組織の構成員は、事業の特性に応じて、中立性、公正性や地域の実情等に配慮し、幅広い分野からバランスよく人選して、任命するものとする。
 3
 上記1又は2の組織が開催する会議の会議資料及び議事録は、原則として公開するものとする。

[住民等の意思形成に際しての配慮]
 (4)
 事業者は、住民等の意見の把握に当たっては、複数の案の各々について、当該案を提示した背景及び理由、事業費などの案の内容、国民生活や環境、社会経済への影響、メリット・デメリット等住民等が複数の案を比較検討し、判断する上で必要かつ十分な情報を積極的に公開・提供するとともに、事業に対する住民等の意思形成に十分な期間を確保するよう配慮するものとする。
 この際、事業者は、住民参加手続きの内容・スケジュール等について、決定されるごとにすみやかに公表するものとする。特に、説明会又は公聴会に関しては、十分に住民等への周知を図るよう時間的余裕をもってその開催の予定を公表するものとする。

[手続きに要する時間目標の設定等]
 (5)
 (3)において事業者が設置する住民参加手続きに関する組織は、構想段階における住民参加手続きを円滑に実施するため、当該手続きに要する時間について目標を定めた場合には、当該目標を公表するものとする。当該目標を設定する場合には、住民等の意見の集約及び把握に必要十分な時間を確保することを念頭に置くものとする。

[国民への広範な情報提供等]
 (6)
 事業者は、当該事業の特性に応じ、広く国民に情報を提供し、意見の把握に努めるものとする。

[事業者による計画案の決定、計画案決定過程の公表]
 (7)
 事業者は、上記住民参加手続きを踏まえ、一の案に決定する。事業者は、一の案に決定した場合には、その旨をすみやかに公表し、又は関係地方公共団体等に通知するとともに、把握した住民等の意見の概要とこれに対する事業者の考え等、案の決定に至った過程を案とともに公表するものとする。

[地方公共団体との連携、既存構想等との整合性の確保]
 (8)
 事業者は、構想段階における住民参加手続きの立案及び実施について関係地方公共団体と連携して行うとともに、一の案を決定する過程において、当該地方公共団体と調整を図るなどにより、当該事業に関連する地方公共団体の基本構想、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、その他当該地域の整備等に関する構想・方針等の内容との整合性の確保を図るものとする。

第4 住民参加手続きの手法の充実
 国土交通省の各部局は、住民等の意見の把握や事業者が行う情報提供等の方法を充実するため、具体的な事例の収集に努め、事業者の参考に供するものとする。

第5 地方公共団体が実施する事業
 法定受託事務として地方公共団体が実施する事業、地方公共団体等が国の補助金の交付を受けて行う事業等についても、事業の規模等に応じて、本通知の趣旨に配慮した措置が講じられることを期待する。

第6 住民参加の取組みの充実
 本通知は横断的な取組みを進めるために標準的な手続きを示したものであるので、国土交通省の地方支分部局及び公団等は、住民参加の促進のための措置を実施するに当たっては、事業の特性、事案の性質等に応じ、創意工夫に努めるものとする。
 また、国土交通省本省においては、各事業における事例、試行の積み重ねの実績を踏まえ、事業の特性に応じ必要がある場合における各事業ごとのガイドラインの整備・充実を進めるとともに、本通知において示した措置に関する国民の意見を踏まえつつ、適宜、本通知に示した横断的な取組みの内容を見直し、その充実を図るものとする。

第7 施設管理における住民参加の取組み
 直轄事業及び公団等事業の構想、計画段階等における住民参加の取組みに加え、美化清掃、修景などの施設管理においても、事案に応じ、地方公共団体とも連携し、住民参加の取組みの充実に努めるものとする。

 

(参考)

公共事業の構想段階における住民参加手続きガイドライン(案)の概要

公共事業の構想段階における住民参加手続きガイドライン(案)の概要


(別紙)

国土交通省総合政策局政策課 パブリックコメント担当 宛

国土交通省所管の公共事業の構想段階における
住民参加手続きガイドライン(案)に関する意見

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