平成15年6月12日 |
<問い合わせ先> |
1 航空機内における安全阻害行為等関係 |
航空局監理部総務課危機管理室 |
(内線48163) |
2 飛行計画の事前通報義務の緩和関係 |
管制保安部運用課 |
(内線51352) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
国土交通省では、別紙のとおり、航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)の改正を予定しております。このため、広く国民の皆様から、本改正に対する御意見を賜りたく、下記のとおり募集いたします。
皆様からいただいた御意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、御意見に対して個別に回答はいたしかねますので、あらかじめその旨御了承願います。
御意見の受付は、以下の要領で行いますので、よろしくお願い申し上げます。
意見公募要領
(1)電子メールの場合(テキスト形式でお願いします。)
メールアドレス:CAB_KNR_SOM_KKR@mlit.go.jp
国土交通省航空局監理部総務課危機管理室パブリックコメント担当あて
(2)FAXの場合
FAX番号 03−3580−5233
国土交通省航空局監理部総務課危機管理室パブリックコメント担当あて
(3)郵送の場合
〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
国土交通省航空局監理部総務課危機管理室パブリックコメント担当あて
(1)電子メールの場合(テキスト形式でお願いします。)
メールアドレス:hayashi-m2g5@mlit.go.jp
国土交通省航空局管制保安部運用課パブリックコメント担当あて
(2)FAXの場合
FAX番号 03−5253−1664
国土交通省航空局管制保安部運用課パブリックコメント担当あて
(3)郵送の場合
〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
国土交通省航空局管制保安部運用課パブリックコメント担当あて
別紙
航空法施行規則の一部改正について
平成15年6月
(1)背景
近年、航空機利用の大衆化が急速に進んだこと等によりトイレにおける喫煙、携帯用電子機器の使用、泥酔による暴行など航空機内における安全阻害行為等(いわゆる機内迷惑行為)が増加しています。
このような安全阻害行為等の発生件数は、1997年から2000年にかけて3年で7倍に急増しており、行為者を降機させるために地上滑走中の引返しを強いられるなど、悪質かつ重大な事象も増加しています。
また、2001年10月の国際民間航空機関(ICAO)総会において、乗務員に対する暴行等の機内での安全を阻害する行為等を犯罪とする立法モデルが承認されるなど、国際的にも安全阻害行為等の予防・抑止の必要性への認識が急速に高まっており、 既に米国、英国、豪州、韓国などでこのような行為に罰則を課すなどの立法がなされています。
以上のとおり、航空機内における安全阻害行為等が後を絶たない状況にあり、また、国際的にも、最近になって安全阻害行為等の抑止のための取組みが進展していることを踏まえ、 我が国においても航空機内における安全阻害行為等の禁止・処罰規定を定めること等を内容とする航空法の一部を改正する法律案(以下「改正法」という。)が第156回国会に提出されました。
改正法では、安全阻害行為等のうち、国土交通省令で定める行為について、機長が、国土交通省令で定めるところにより禁止命令を行うことができることとし、それに従わない場合には処罰することとしております。 これを踏まえ、航空法施行規則について所要の改正を行うこととします。
(2)改正の概要
改正法第73条の4第5項中、安全阻害行為等のうち、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために特に禁止すべき行為として「国土交通省令で定めるもの」として、
以下の行為を定めることとします。
ア)乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為
イ)便所において喫煙する行為
ウ)航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為であって、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にある その者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持に支障を及ぼすおそれのある行為
エ)携帯電話等の電子機器を使用する行為
オ)離着陸時等に座席ベルトを着用しない行為
カ)離着陸時に座席のリクライニング、テーブル等を元の位置に戻さない行為
キ)手荷物を通路等に放置する行為
ク)みだりに救命胴衣等の安全のための機器を使用又は移動する行為
機長が禁止命令をするときは、行為者に対して命令書を交付しなければならないこととします。
(1)背景
航空機は、有視界飛行方式により飛行しようとするときは、当該飛行を開始する前に、口頭又は文書をもって、国土交通大臣に飛行計画を通報することが義務づけられています。
近年救急ヘリの活用が進んでおり、事故現場等においては、負傷者の救助等を優先する必要があるため出発前に飛行計画を通報する時間的余裕がない、あるいは負傷者の搬送準備は整ったとしても目的地が確定し飛行計画を通報するまで出発できないこととなる等の問題点も考えられます。
救急ヘリのように社会的使命を有する航空機については、被害者の生命、身体の安全をできる限り優先させる必要があります。
また、電波状況の悪い山岳地帯等の場外離着陸場(航空法第79条但書の許可を受けた航空機の離着陸の場所)を起点とする飛行についても飛行前に飛行計画を通報することが義務づけられていることから、携帯電話の電波の届く地点まで地上を移動し、飛行計画の通報を行ってから場外離着陸場へ戻り出発するという時間と労力を要する方法をとらざるをえません。
また、そのような事態を避けるために通報手段の存在する場所を場外離着陸場に選定せざるをえないなど、柔軟な場外離着陸場の選定にも支障を来している現状にあります。
有視界飛行方式の航空機については、飛行計画の通報の目的が達せられる範囲においては、必ずしも飛行前の通報を求める必要はないと考えられることから、一定の場合について飛行開始後に飛行計画の通報を行うことができることとする趣旨の規制緩和を行うこととしました。
このため、あらかじめ飛行計画を通報することが困難である場合として国土交通省令で定める場合は、飛行を開始した後でも国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報することができることとする航空法第97条第2項の改正案を、第156回国会に提出しました。
(2)改正の概要
改正後の航空法第97条第2項ただし書に関し、「あらかじめ飛行計画を通報することが困難な場合として国土交通省令で定める場合」については、「通報するいとまがない場合」及び「通報する手段がない場合」を定めるとともに、「国土交通省令で定めるところ」については、
出発地から半径9キロメートル以内を飛行する間に通報すべきこと等を定めることとします。
公布 改正法の公布の日以降速やかに
施行 改正法の施行の日(改正法の公布の日から起算して6月を経過しない範囲内において政令で定める日)
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