国土交通省
 建築基準法関連告示(建築物の基礎、主要構造部等に使用
 する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき日本工
 業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を
 定める件)改正に関する意見の募集について

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平成15年12月17日
<問い合わせ先>
住宅局建築指導課

(内線39563、39537)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 趣旨
     建築基準法が性能規定化され、平成12年6月から施行されています。
     このほど、新しい建築基準法を踏まえ、構造関連のうち「建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき日本工業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件」等に関する告示の改正原案を作成致しました。
     つきましては、この告示原案について、広く国民の皆様からご意見を賜るべく、本件に対する意見を下記のとおり募集致します。

  2. 意見募集の対象
     今回意見募集の対象となる告示は、(別紙)のとおりです。

  3. 意見の募集方法
     意見募集要領(別紙)のとおり実施します。
     なお、募集期間は、平成15年12月17日(水)〜平成16年1月15日(木)17:45までです。

  4. 内容の公開
     告示の改正原案は、意見募集と同時に以下により公開します。
    • 国土交通省ホームページへの掲載
    • 窓口(国土交通省住宅局建築指導課)での配布
    • 郵送(意見募集要領のとおり、返信用封筒をお送り頂ければ、資料をお送り致します。)


意見募集要領

意見募集対象
次の表に掲げる告示について、意見の募集を行います。

根拠条文 告示案件名 制定・改正の別
法第37条 建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき日本工業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件PDF形式 改正
令第80条の2 構造耐力上主要な部分である床版又は屋根版にデッキプレート版を用いる場合における当該床版又は屋根版の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件PDF形式 改正
令第90条、第92条、
第96条及び第98条
鋼材等及び溶接部の許容応力度並びに材料強度の基準強度を定める件PDF形式 改正
令第94条及び第99条 特殊な許容応力度及び特殊な材料強度を定める件PDF形式 改正

資料入手方法
(1)ホームページでの掲載
(2)窓口での配布
 国土交通省住宅局建築指導課(東京都千代田区霞が関中央合同庁舎3号館2階)
(3)郵送(日本国内のみ)
 「建築基準法関連告示(建築材料の品質等)改正案郵送希望」と明記し、返信用封筒(A4版封筒に、氏名、住所を記載のうえ、200円分の切手を貼付したもの。)を同封のうえ、下記宛にお送り下さい。

   〒100-8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
            国土交通省住宅局建築指導課 パブリックコメント担当 宛

意見募集期間
 平成15年12月17日(水)〜平成16年1月15日(木)17:45(必着)

意見送付方法
 別紙の意見提出用紙に記入のうえ、以下のいずれかの方法で国土交通省住宅局建築指導課までご意見を日本語にて送付して下さい。(なお、電話によるご意見の受付は対応しかねますので、あらかじめ御了承下さい。)

(1)FAXの場合
 FAX番号:03-5253-1630

(2)郵送の場合
 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
 国土交通省住宅局建築指導課  パブリックコメント担当 宛
 (「告示(建築材料の品質等)改正案に対する意見」と明記して下さい。

(3)電子メールの場合
 メールアドレス:kenshi@mlit.go.jp
 (電子メールの題名を「告示(建築材料の品質等)改正案に対する意見」として下さい。

注意事項
 皆様から頂きましたご意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、頂いたご意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、予めその旨ご了承願います。いただいたご意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される可能性があることをご承知おき下さい。


国土交通省住宅局建築指導課 パブリックコメント担当 宛

建築基準法関連告示の改正に関する意見

氏名 (フリガナ)
住所  
所属 (会社名)      (部署名)
電話番号  
電子メールアドレス  
ご意見 (対象告示名及び対象部分       )

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