平成15年2月5日 |
<問い合わせ先> |
港湾局管理課 |
(内線46124)
|
TEL:03-5253-8111(代表)
|
国土交通省では、構造改革特別区域における港湾法等の特例に関する省令案(仮称)について、以下の要領のとおり、広く国民の皆様から、ご意見を募集いたします。
頂いたご意見につきましては、担当部局において取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせていただきます。
ご意見に対して、個別に回答は致しかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。
意見募集要領
-
意見募集対象
- 構造改革特別区域における港湾法等の特例に関する省令案(仮称)について(別紙)
-
意見募集期間
-
平成15年2月5日(水)から2月18日(火)17:45(必着)
-
意見送付方法
- 別添の意見提出用紙に記入の上、以下のいずれかの方法で国土交通省港湾局管理課までご意見を日本語にて送付して下さい。
なお、電話によるご意見の受付けは対応しかねますので、あらかじめご了承下さい。
-
(1)FAXの場合
FAX番号 03−5253−1648
国土交通省港湾局管理課 あて
-
(2)郵送の場合
〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
国土交通省港湾局管理課 パブリックコメント担当 あて
(「構造改革特別区域における港湾法等の特例に関する省令案に対する意見」と明記して下さい。)
-
(3)電子メールの場合
電子メールアドレス:tokku-kouwan@mlit.go.jp
国土交通省港湾局管理課 あて
(電子メールの題名を「構造改革特別区域における港湾法等の特例に関する省令案に対する意見」として下さい。テキスト形式として下さい。)
-
注意事項
-
- 皆様から頂きましたご意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。
- なお、頂いたご意見に対しての個別の回答は致しかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。
- 頂いたご意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き、公開される可能性があることをご承知おき下さい。
(別紙)
構造改革特別区域における港湾法等の特例に関する省令案(仮称)について
背景
第155回国会において、構造改革特別区域法(以下「特区法」という。)が成立し、昨年12月18日に公布されました。
同法第14条には、構造改革特別区域内の重要港湾において、公共コンテナターミナル等の一体的かつ効率的な運営事業(特定埠頭運営効率化推進事業)を行おうとする民間企業に対し、港湾管理者が公共性を担保するための手続を経た上で一定の要件に該当するものとして認めた場合に、行政財産である公共コンテナターミナル等を一体的かつ長期的に貸し付けることを可能とする港湾法等の特例が盛り込まれており、本年4月1日から施行することとされているところです。
このため、同法第14条の港湾法等の特例の施行に関し、以下のとおり国土交通省令の整備を行うこととしています。
概要
(1)特区法第14条第1項関係
国土交通省令で定める「港湾施設」
特定埠頭運営効率化推進事業(以下「事業」という。)の対象としてふさわしいと考えられる港湾施設を以下のとおり定めるものです。
- (1)
- 岸壁その他の係留施設(水深がマイナス5.5m以下のものを除く。)
- (2)
- 荷さばき施設
- (3)
- 野積場
- (4)
- 駐車場
- (5)
- 旅客施設
- (6)
- (2)〜(5)の施設の機能を確保するための護岸
- (7)
- 給水施設及び給油施設
- (8)
- 港湾管理事務所
- (9)
- (1)〜(8)の施設の敷地
- (10)
- 移動式施設
国土交通省令で定める「事業」
事業は、当該港湾の国際競争力の強化を図る観点から、当該特定埠頭のみならず、当該港湾全体からみて適切な経済的社会的効果を及ぼすなど当該港湾の効率的な運営に特に資することが求められるものであることから、事業としてふさわしいと考えられるものを以下のとおり定めるものです。
- (1)
- コンテナ船により運送されるコンテナ貨物を取扱う特定埠頭を運営する事業であって、少なくとも一定規模(例えば水深7.5m)以上の岸壁その他の係留施設及びこれに附帯する荷さばき地又は野積場の運営を一体的に行う事業
- (2)
- ロールオン・ロールオフ船により運送される貨物を取扱う特定埠頭を運営する事業であって、少なくとも一定規模(例えば水深7.5m)以上の岸壁その他の係留施設及びこれに附帯する荷さばき地又は野積場の運営を一体的に行う事業
- (3)
- 自動車航送船であるものにより運送される車両又は旅客を取扱う特定埠頭を運営する事業であって、少なくとも一定規模(例えば水深7.5m)以上の岸壁その他の係留施設及びこれに附帯する駐車場又は旅客施設の運営を一体的に行う事業
国土交通省で定める「事業者の要件」
本制度においては、事業者に対する行政財産たる特定埠頭の貸付けという特例措置が認められるが、事業者としてふさわしい者かどうかを判断するために必要な事項を以下のとおり定めるものです。
(1)に掲げる事項を記載した事業に関する申請書であり、かつ、(2)に掲げる要件に適合するものを有している者であること。
(1)申請書に記載すべき事項
- 事業の名称
- 事業の内容
- 貸付けを希望する特定埠頭の位置等
- 事業の実施が当該港湾に及ぼす経済的社会的効果その他の事業が当該港湾の効率的な運営に特に資するものであることを明らかにするために参考となるべき事項
- 事業の実施時期
- 資金計画
- その他港湾管理者が必要と認める事項
(2)適合すべき要件
- 港湾法第3条の3第1項に規定する港湾計画に適合するものであること。
- 事業が当該港湾の効率的な運営に特に資するものであると認められること。
- 事業を適正かつ確実に遂行するために適切なものであること。
- 事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
(2)特区法第14条第5項関係
本制度においては、事業者に対する行政財産たる特定埠頭の貸付けという特例措置が認められることから、事業者としてふさわしい者かどうかを判断するに際しての手続を以下のとおり定めるものです。
- 申請書の公告及び縦覧に関する事項
- 当該港湾の適正な運営の確保の見地からの意見を有する者は、申請書について、意見書を提出することができること。
(3)特区法第14条第6項関係
以上のほか、特定埠頭の貸付けに関し必要な事項を以下のとおり定めるものです。
港湾管理者と事業者との間の貸付契約における義務的規定事項
- 契約解除条件
- 港湾管理者は、事業者が(1)(2)の要件を欠くに至ったと認められる場合又は特区計画に係る内閣総理大臣の認定が取り消されたときは、当該貸付契約を解除するものとする。
- 港湾管理者は、事業者が法令若しくは当該貸付契約に違反したと認めるとき又は事業に関し不正の行為があったと認めるときは、当該貸付契約を解除することができる。
- 港湾管理者の報告徴収権、事務所等へ立入、物件調査権並びに事業者の報告及び応諾義務
- 貸し付けられた特定埠頭の転貸禁止、これに係る賃借権の第三者譲渡禁止条項
- 貸し付けられた特定埠頭上に事業者が自己の権原によって附属させた物への担保権設定に当たっての港湾管理者の承諾条項
- 港湾管理者が、異常な滞船の解消その他緊急、かつ、公益上の必要により事業者以外の者の利用に供すべきことを事業者に指示した場合、事業者はその利用を受認しなければならない旨の条項
事業者選定の透明性を確保する観点から、特定埠頭の貸付けを受けることとなった事業者の氏名又は名称、事業の内容等の概要、事業者の選定理由等の公表に関する事項
申請書の様式、申請書の添付書類に関する事項
港湾管理者がその実施を促進しようとする事業に係る特定埠頭を構成する港湾施設の利用形態に関する事項の変更については、港湾計画の軽易な変更の対象とする。
(以上)
(別添)
国土交通省港湾局管理課 パブリックコメント担当 あて
構造改革特別区域における港湾法等の特例に関する省令案に対する意見
氏名 |
(フリガナ) |
住所 |
|
所属 |
(会社名) (部署名) |
電話番号 |
|
電子メールアドレス |
|
ご意見 |
(意見)
|
(理由)
|
All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land,Infrastructure and Transport