自動車事故報告規則の一部を改正する省令案に関する
パブリックコメントに対して寄せられた御意見について
平成17年1月24日 <連絡先> 自動車交通局総務課 安全対策室 (内線41174) 電話:03-5253-8111(代表)
自動車事故報告規則の改正案について、平成16年7月16日から7月26日まで国土交通省のホームページを通じて御意見を募集したところ、24件の御意見をいただきました。
お寄せいただいた御意見とそれに対する国土交通省の考え方について、以下のとおり取りまとめましたのでご報告いたします。
今回御意見をお寄せいただきました方々への御協力に厚く御礼申し上げます。
自動車事故報告規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメント
に対して寄せられた御意見とそれに対する国土交通省の考え方
- 提出主体
旅客自動車運送事業者(20件)、同団体(1件)貨物自動車運送事業者(1件)、同団体(1件)
その他(1件)
- 本改正案に対する賛否
賛成(1件)、報告対象の拡大に慎重な意見等(23件)
- その他お寄せいただいた主な御意見とそれに対する国土交通省の考え方
- (いただいた御意見)
- 報告の対象となる故障部位を特定、限定してほしい。
- (国土交通省の考え方)
- 現行6号列記の装置以外でも重大事故につながりうるものがあるとの認識に至ったので、追加改正を行う必要があると判断しました。この場合、報告の対象となる故障部位については車両法41条の「装置」ということで、対象装置を明確化しています。さらに、報告の対象を「安全に深く関係する(重大事故につながりかねない)故障により運行中止」に至った場合にのみ限定しています。これにより、41条の装置として対象となっていても軽微な事故事案については報告対象外となるよう配慮しています。
- (いただいた御意見)
- 故障が短時間で修復した場合は除外してほしい。
- (国土交通省の考え方)
- 2条6号における装置の故障については、自動車の運行に支障をきたす装置の故障を対象としており、乗務員等が応急処置等の措置ができないと判断し、運行を中止したものが該当します。従って、運行中止に至らない場合(その場の処置で運行継続可能な場合)の報告は不要です。
- (いただいた御意見)
- 自家用自動車についても、事故になっていないが、重大事故に繋がる可能性のある不具合を発見した場合にも、報告の対象とすべきである。
- (国土交通省の考え方)
- 事故情報にあたらないが、重大事故に繋がる可能性のある不具合を発見した場合には、当該不具合情報を収集するしくみがあり、このような別ルートでの収集体制を今後も充実させてまいります。
- (いただいた御意見)
- 報告対象の拡大に伴う作業量の軽減のために、報告書の記載内容、提出方法を簡素化してほしい。
- (国土交通省の考え方)
- 今回の改正による報告の増加に対応し、運送事業者への負担軽減を図るために、別途事故報告書の作成・提出について電子申請化に取組んでおり、報告書の記載内容の簡素化とあわせて検討をしているところです。これにより、運送事業者は今までより容易に報告書を作成及び申請することができることになる予定です。
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