国土交通省
 建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るため
 の建築基準法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う
 関係政令案に関するパブリックコメントの募集結果について
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平成16年6月28日
<連絡先>
住宅局建築指導課
 市街地建築課
(内線39534、39664)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、平成16年6月2日から平成16年6月15日までの期間において、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令案に関するパブリックコメントの募集を行いました。その結果、6件の御意見を頂きました。頂いた御意見の概要及び国土交通省の考え方を下記のとおりとりまとめましたので、公表いたします。


建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための
建築基準法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う
関係政令案に関する意見と国土交通省の考え方

  1. 建築基準法施行令第130条の2の2関係

     (頂いた御意見)

    •  廃棄物処理法では、同法の設置許可を受けている産業廃棄物処理施設について、当該施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物を処理する場合において、届出により一般廃棄物処理施設としての許可を不要とする特例制度が設けられているが、建築基準法第51条については、この場合の緩和措置がなされていないため、都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないことを認めて許可する必要が生じる。
       そこで、この場合について、建築基準法第51条においても緩和措置を講じる必要があると思われる。
     (国土交通省の考え方)
    •  施設内容は同様であっても、ごみ焼却場以外のごみ処理施設と産業廃棄物処理施設とで、都市計画的観点から当該施設の立地が適当かどうかの判断が異なるものと考えており、都市計画的観点からあらためて市街地環境上支障がないかどうかの判断が必要であると考えています。

     (頂いた御意見)

    •  同じ性状の廃棄物を処理するにもかかわらず、ごみ焼却場以外のごみ処理施設の場合は建築基準法第51条の対象施設となり、産業廃棄物処理施設の場合は同条の対象施設とならないことがあるが、このような場合のごみ焼却場以外のごみ処理施設については、対象施設としない整理にすべきである。
     (国土交通省の考え方)
    •  施設内容は同様であっても、ごみ焼却場以外のごみ処理施設と産業廃棄物処理施設とで、市街地環境に与える影響が異なり、同一に取り扱うべきではないと考えています。

     (頂いた御意見)

    •  周辺環境への影響のチェックは廃棄物処理法によりなされているため、リサイクル施設については、産業廃棄物処理施設ではなく工場として取り扱う、木くず又はがれき類の破砕施設については、工業地域又は工業専用地域以外でも1日の処理能力が100トン以下のものを除外するなど建築基準法第51条の対象施設を限定的にすべきである。
     (国土交通省の考え方)
    •  廃棄物処理法による周辺環境への影響のチェックは生活環境保全上の観点から行っているものと承知しています。建築基準法においては、インフラへの負荷等の観点からあらためて市街地環境上支障がないかどうかの判断が必要であると考えています。

  2. 建築基準法施行令第130条の2の3関係

     (頂いた御意見)

    •  ごみ焼却場以外のごみ処理施設について、1日当たりの処理能力が5トン以上のものを建築基準法第51条の対象施設とした上で、小規模なものとして処理能力3000人以下のものを対象から除外しているが、事業系の一般廃棄物処理施設では対象人員の算定が困難であるとともに、整合性が図られていないのではないか。
    •  建築基準法第51条の対象とならない小規模なごみ焼却場以外のごみ処理施設について、人数によらない処理能力による規模の場合も規定すべきである。
    •  ごみ焼却場以外のごみ処理施設に係る緩和措置について、トン数による処理能力が設けられていないが、事業系一般廃棄物を対象としたものについては、対象人員の算定が困難ではないか。
     (国土交通省の考え方)
    •  ごみ焼却場以外のごみ処理施設についても、ごみ焼却場と同様に、家庭から排出される一般廃棄物を集約的に一括して処理を行う施設として、人数による処理能力の規模によることが適当と考えています。
       なお、事業系の一般廃棄物処理施設については、当該処理施設の実態に応じて、その処理能力を判断すべきと考えています。

     (頂いた御意見)

    •  ごみ焼却場以外のごみ処理施設は取り扱う廃棄物の発生元が相違するものの、施設内容の相違はほとんどみられないことから、産業廃棄物処理施設と同様に工業地域又は工業専用地域内における制限の緩和の規定を設けるべきではないか。
     (国土交通省の考え方)
    •  施設内容は同様であっても、ごみ焼却場以外のごみ処理施設と産業廃棄物処理施設とで、市街地環境に与える影響が異なり、同一に取り扱うべきではないと考えています。

     (頂いた御意見)

    •  廃プラスチック類の破砕施設についても、木くず又はがれき類の破砕施設と同様に、工業地域又は工業専用地域内の1日の処理能力100トン以下のものは建築基準法第51条の対象施設から除外すべきである。
     (国土交通省の考え方)
    •  同じ破砕施設であっても、廃プラスチック類の性状と、木くず又はがれき類ではその性状が異なることから、市街地環境に与える影響が異なり、同一に取り扱うべきではないと考えています。

     (頂いた御意見)

    •  工業地域又は工業専用地域内にある1日の処理能力100トン以下の木くずの破砕施設が建築基準法第51条の対象とならないことに賛成である。

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