メニューを飛ばしてコンテンツへ進む
サイト内検索

 建築基準法関連告示(石綿に係る規定の整理等)の
 制定/改正に関するパブリックコメントの募集の結果について
ラインBack to Home

平成17年6月14日
<連絡先>
住宅局建築指導課
(内線39538)

電話:03-5253-8111(代表)


 

  国土交通省では、平成16年8月25日から建築基準法関連告示(石綿に係る規定の整理等)の制定/改正に関するパブリックコメントを実施し、広く国民の皆様からご意見の募集を行いました。
  その結果、5件のご意見が寄せられました。お寄せいただいたご意見とそれに対する国土交通省の見解は次のとおりです。
  皆様方のご協力に深くお礼申し上げるとともに、今後とも国土交通行政の推進にご協力いただきますようお願い申し上げます。

 

建築基準法関連告示(石綿に係る規定の整理等)の改正案に寄せられたご意見の要旨と国土交通省の考え方

 

寄せられたご意見の趣旨 国土交通省の考え方
○昭和45年建設省告示第1827号について、厚みと材料で規定するのではなく、比重と材料で規定する等の柔軟性を持たせていただきたい。 所要の性能を有していることを確認できる方法があれば、必要な措置を検討してまいりたい。
○石綿等の材料を使った場合と同じ厚さでおさまる仕様を位置づけていただきたい。  所要の性能を有していることを確認でき次第、必要な措置を検討してまいりたい。
○石綿等の材料を使用した建築物を増改築、移転又はリユースする場合の建築基準法上の取扱いを明確にしていただきたい。 告示の改正前に製造又は輸入された石綿等の材料を使用する建築物又はその部分については、改正前の告示に適合していれば、改正後の告示にも適合しているものとみなされます。石綿等の材料を使用する建築物を増改築、移転及びリユースする場合も同様です。
○石綿スレート、石綿ケイ酸カルシウム板のかわりに、それぞれ繊維強化セメント板(スレートに限る)、繊維混入ケイ酸カルシウム板を告示中に位置づけていただきたい。 所要の性能を有していることを確認でき次第、必要な措置を検討してまいりたい。
○耐火構造等の大臣認定を受けた仕様に石綿等の材料が含まれている場合にも、繊維強化セメント板等に読み替えて使用できる旨の告示を出していただきたい。 所要の性能を有していることを確認でき次第、必要な措置を検討してまいりたい。


戻る 
ライン
All Rights Reserved, Copyright (C) 2005, Ministry of Land, Infrastructure and Transport