国土交通省
 「建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)
 の一部改正に関するご意見の募集」の結果について
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平成16年2月5日
<連絡先>
総合政策局建設振興課
(内線24815、24814)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、平成16年1月14日(水)から同月30日(金)までの期間において、「建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)の一部改正に関するご意見の募集」を行い、51件のご意見を頂きました。
 ご意見の概要及び国土交通省の考え方を下記のとおり取りまとめましたので、公表いたします。


建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)の
一部改正に関するご意見と国土交通省の考え方

(頂いたご意見の概要)
1今回、登録部門の見直し自体については、異論は寄せられておらず、ご賛同のご意見のみを頂きました。 ご意見の総数 51件

2ご意見の大半は、選択科目の見直しに当たって、現行の選択科目を引き続き活用することができるように、所要の経過措置を考慮してほしいというものでした。
 *内容に沿って整理(重複あり)
 1)「廃棄物管理」に内容が引き継がれる現行の「廃棄物処理」及び「廃棄
    物管理計画」の容認の継続を求めるもの 44件
 2)現行の「廃棄物処理」に内容の一部が引き継がれているかつての「汚物処理」の容認を求めるもの 21件
 3)衛生工学部門の他の選択科目の容認を求めるもの 3件
 4)現行の建設機械部門の選択科目の容認の継続を求めるもの 1件

3ご意見の一部に、今回の新設部門の活用における既登録部門との整合、並びにこれまでの業務実績等についての適切な配慮を求めるものが見受けられました。
 1)「建設環境」に係わる技術士の活用を求めるもの 6件
 2)道路、河川などの建設部門技術士の適切な活用を求めるもの 2件

(国土交通省の考え方)

2について
 今回の登録部門の見直しに当たっては、既登録業者の登録効果及びその登録部門の技術上の管理をつかさどる者の要件を維持するための経過措置を設ける必要があるものと考えております。
 既存の技術士資格についても、技術士の適正な技術力の活用を図る観点から、上記措置とのバランス及びその選択科目の内容の継続性などを十分考慮し、あわせて所要の経過措置を設ける方向で検討整理することにしたいと考えます。

3について  今回の改正は、環境省、地方公共団体等からの要請も受けて、地方公共団体等が業務委託を行っている廃棄物処理 計画等に関わる調査及び計画策定並びに廃棄物処理施設の整備等に関するコンサルタント業務について、技術士の技術力を的確に活用できるよう、「廃棄物部門」として登録規程に位置付けようとするものです。
 技術士法上の衛生工学部門(選択科目・廃棄物管理)の内容は、廃棄物(ごみ・し尿・産業廃棄物等)の処理、設備に関する事項及び廃棄物の減量化に係わる計画、廃棄物の処理施設の整備計画、環境影響評価に関するものとなっており、関係機関においては、当該内容に即した業務について、登録制度、技術士の活用が図られるものと考えております。

 なお、上記内容に限定されない業務、他の部門の技術士の活用が望ましい内容の業務等については、適切な他の登録部門や技術士の活用、併用がなされることになるものと考えます。
 関係機関において、建設コンサルタント、技術士の有益な活用がなされることを期待しています。


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